言語メニュー 言語メニュー

高度専門職ビザ

高度専門職2号について

2024.05.16

移住のために日本へ来られる外国人の多くが、永住権や帰化などの在留期限が無制限の在留資格の取得を目指されることと思います。 しかし、在留期限に制限がない資格にはこのほかに高度専門職2号も含まれることはご存じでしょうか? そこで、今回はこの高度専門職2号について簡単にご紹介させていただきます。

高度専門職2号とは

高度専門職2号とは、高度専門職1号または特定活動(高度人材)を取得した方が日本で3年以上、活動を行った人が申請できる在留資格で、専用のポイント表から計算し、70点以上を取得、且つ犯罪歴などの素行要件などをクリアすることで取得できる在留資格となります。

高度専門職2号は1号とは違い、就労ビザで認められている業務内容であれば学歴との関連性とは関係なく、就労活動が認められることとなります。

また在留期限も無期限になり、更新手続きなどは不要となる特に優遇された資格となります。

高度専門職2号の注意点

この高度専門職2号には1号で受けられる規制緩和に加え、両親を呼び寄せられることが可能になるなどのメリットが追加されます。

しかし一方で、注意しなければならない点がありますのでお気を付けください。(1)勤めている会社を退職し、高度専門職の要件(ポイントなど)が満たなくなってしまうと、高度専門職2号のビザが取り消される可能性があります。

(2)配偶者が就労する場合、フルタイムで働くには職業に制限が出てきます。

例えば単純労働を行う場合には資格外活動許可を取得する必要があります。

しかし、留学生などと同じように時間制限(週28時間)があるため注意して下さい。

まとめ

日本では近年、専門的な技能を有する外国人に対し、是非来日してほしいと姿勢を示しており、今回ご紹介させていただいた高度専門職2号はそういった背景から作られた在留資格となります。

そのため誰もが取得できる資格ではなく、高度な専門技能を持った外国人のみが取得できる特別なものとなっています。

もし、専門知識や技術をすでにお持ちの方でこれから日本に来られる方や、留学生として高度な専門知識を学ばれた方などは是非、高度専門職を取得することが可能か調べてみるといいかもしれません。

関連ブログ

弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京事務所(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。


永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。


まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。


 友だち追加


フリーダイヤル:0120-138-552 


英語対応専用電話:080-9346-2991


中国語対応専用電話:090-8456-6196


韓国語対応専用電話:090-8448-2133


ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593


※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます。

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

ビザ・帰化と在留のことは
専門家に相談するのがおすすめ

ビザ・帰化と在留

当事務所ではビザに関する各種申請・帰化申請についての無料相談(初回に限り)・お問い合わせにビザ・帰化申請の専門家が対応させていただいております。
また、英語・中国語・韓国語の各言語にも対応可能で専門知識をもっている外国人スタッフが在籍しており、各言語での相談・お問い合わせにも対応可能です。こちらからお気軽に無料相談やお問い合わせをご利用ください。

関連記事

関連記事

無料相談予約する お問い合わせする