言語メニュー 言語メニュー

帰化申請

帰化の面接で聞かれること 面接突破のポイント

2024.05.15

帰化を考慮している方なら帰化申請の過程の中に面接があるという事を知っている方も多いと思います。この帰化申請の面接に関してたくさんの疑問があると思いますので、今回面接突破となるいくつかのポイントをご説明していきたいと思います。

日本語能力試験について

帰化申請における日本語能力の審査について(審査厳格化)

帰化申請における申請人の日本語能力の審査が厳格化しています。日本国籍を取得する帰化では、当然日本人としてある程度の日本語能力が求められますが、目安として最低10歳程度の能力(概ね日本語能力試験N3程度)が求められていました。尚、面談や筆記試験などで法務局が一定以上の日本語能力に満たさないと認められた場合、日本語能力不足を理由に申請取り下げや不許可になる可能性があります。

これまでは、法務省での事前相談や申請受付時の日本語の記述や会話によって、担当官が申請者の大まかな日本語能力を判断し、特段の問題が認められた場合(=明らかに日本語がぎこちない状態)に別途日本語能力を測る日本語試験を課していました。

しかしながら、永住申請のガイドラインが改定された2019年5月頃から、日本語能力が比較的に高いとされていた中華圏などの漢字圏出身の外国人であっても、日本語筆記試験が課されるようになりました。また日本語能力試験N2以上の日本語資格等を取得している外国人でも、非漢字圏の出身国の場合、日本語筆記試験の結果に基づき、不許可となるケースも見受けられるようになりました。これは以前日本語能力試験の合格通知書などの書類の偽装が一部見受けられたことが原因だと推定されています。

・日本語能力審査の内容

日本語審査は、1)法務局での事前相談&担当官との日本語でのやり取り2)動機書等の日本語書面の内容3)宣誓書を読み上げるとき4)担当官との日本語での面接(1時間程度)5)日本語試験、において行われます。

日本語試験が課されても、N3以上程度の日本語能力があれば、日本語能力不足が原因で不許可となることはありません。その為、日本語が苦手な人は試験が実施される前提で、十分に準備する必要があるでしょう。なお、日本語での面談については、想定問答集を参考し機械的に答える人がいらっしゃるようですが、帰化申請は面談以外に家庭訪問や職場訪問や職場連絡などの調査をされる場合もありますので、一時しのぎの誤魔化しは利かないと思っておいた方が良いでしょう。

・日本語能力試験N3の日本語レベル

読み:

→日常的な話題について書かれた、具体的な内容の文章を読んで理解することができる。

→新聞の見出しなどから、記事の概要を掴むことができる。

聞き取り:

→日常的な場面でやや自然に近い会話を聞いて、内容などを理解することができる。

交通違反について

帰化申請の面接において、交通違反については必ずと言ってよいほど聞かれます。

それぞれの交通違反について、いつ、どこで、どのように、どうして違反をしてしまったのかを事前に確認し整理する必要があります。

酒気帯び運転、人身事故で過失割合の大きいもの、制限速度を大きく上回るスピード違反などの場合は、ケースによって違反の日から数年経過するまで帰化が難しくなる可能性があります。

・反省し今後細心の注意をもって運転することが大切

帰化の申請や面接が終わった後でも、交通違反をした場合、速やかに法務局担当官に連絡する必要があります。申請中は、自動車の運転はできることなら控えたほうが良いでしょう。

・運転記録証明書 申請方法

帰化申請の場合、過去5年間の違反の履歴が記載されている「運転記録証明書(5年間)」を取得します。申し込み方法は、申請用紙に必要事項を記入し、手数料(1通につき670円、払込料金は別途)を添えてゆうちょ銀行・郵便局で申し込むか、センター事務所で直接申し込みます(委任状があれば代理人による申し込みも可能です)。

職業について

帰化申請面接では職業に関しても質問されます。これは、国籍法 第五条 第三項『素行が善良であること。』、第六項『日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で・・・』及び同第四項 『自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること』を確認するためです。

主に日本での就職の経緯、転職の経歴、時期や理由、また仕事内容(毎日の仕事流れ・作業内容・仕事相手・業務経験・失敗/成功経験・通勤時間・定期代・年収)等について聞かれます。

また反社会的な営利活動や違法な風俗業界での就労に関わっていないか、法律に触れる行為は行っていないか等、様々な角度から質問されます。

まとめ

帰化の申請に必要な書類が多い上に、面接も申請過程の中に含まれる為、不安に感じられる方が多いと思います。本文で取り上げられたのは帰化申請面接で注意すべき点のほんの一部です。面接で聞かれることは、それぞれのケースにより異なります。

弊社グループでは、永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。

希望される方には帰化申請の面接練習のサービスも行っております。また日本語能力をアップさせたい方、弊社グルーブ傘下の桜ことのは日本語学院をぜひご検討ください。

詳しくはこちらのホームページをご覧ください。https://sakura-japanese.jp/

関連ブログ

大阪事務所(阿倍野・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。

日本語でのご相談に不安がある方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、安心してご相談下さい。

※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます。

在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

友だち追加

フリーダイヤル:0120-138-552 

英語対応専用電話:080-9346-2991

中国語対応専用電話:090-8456-6196

韓国語対応専用電話:090-8448-2133

ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

ビザ・帰化と在留のことは
専門家に相談するのがおすすめ

ビザ・帰化と在留

当事務所ではビザに関する各種申請・帰化申請についての無料相談(初回に限り)・お問い合わせにビザ・帰化申請の専門家が対応させていただいております。
また、英語・中国語・韓国語の各言語にも対応可能で専門知識をもっている外国人スタッフが在籍しており、各言語での相談・お問い合わせにも対応可能です。こちらからお気軽に無料相談やお問い合わせをご利用ください。

関連記事

関連記事

無料相談予約する お問い合わせする