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永住者ビザ

各種書類の取得方法 その1

2024.05.15

ビザ申請の際、ほとんどの場合公的機関から発行してもらう書類の提出が求められます。 具体的にどのようなものがあるのか、またその取得方法について2回にわたり、解説していきたいと思います。

住民票

住民票は日本に居住していることや現住所を公的に証明する書類であり、管轄する市区町村役場から発行されます。
本人もしくは同一世帯の家族であれば、そのまま請求が可能ですが、代理人(※本人や同一世帯の家族以外)が請求する場合、委任状が必要になります。
 

★取得方法:

【管轄の市区町村役場の窓口で請求】
お住まいの住所の管轄市区町村役場で請求ができます。
・本人確認されますので、本人確認書類が必要
・代理人が請求する場合、委任状も必要
・取得手数料(金額は市区町村により異なります。)
・即日発行
※営業時間は各市区町村役場によって異なりますので、詳しくは各役場のホームページでご確認ください。
 
【郵送請求】
営業時間内に役所に行けない方は郵送でも住民票が請求できます。
・必要書類
必要事項が記入されている申請書、本人確認書類の写し、委任状(必要であれば)、手数料分の小為替(郵便局で購入)、返信用封筒(切手を貼付し、住所が記載されたもの)が必要
・おおよそ1~2週間後に郵送される
※必要書類は各市区町村役場によって異なりますので、詳しくは各役場のホームページでご確認ください。
 
【コンビニ交付サービス(マイナンバーカードが必要)】
マイナンバーカード(又は住民基本台帳カード)があれば、全国のコンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)から住民票を取得できます。
・毎日6:30から23:00までご利用可能
・即日発行
・市区町村によっては、窓口で請求するより手数料が安い場合があります
 
※市区町村によっては利用時間が制限されている場合がありますので、詳しくは、こちらをご確認ください。
 
 

★取得時の注意点

【ビザ申請の場合】
⇒世帯全員のもの
⇒個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの
 
【帰化申請の場合】
⇒世帯全員のもの
⇒生年月日、国籍、在留資格、在留期間、満了日、日本人の場合、本籍、筆頭者名等の記載が必要
⇒法定住所期間内の居住歴の証明が必要
(住所移転している場合はそれぞれの住民票の除票が必要)
 

除票

除票とは転出や死亡により、住民基本台帳から除かれた住民票のことをいいます。
 

★取得時の注意点

【帰化申請の場合】
法定の住居期間内の居住歴が必要であり、住所移転している場合はそれぞれの住民票の除票が必要になります。
例)
 
この場合は、以下の書類が必要になります!
・△△県の住民票
・✖✖県の除票
・◯◯件の除票
 

★取得方法

取得方法は基本的に住民票と同じです。
※ただし、除票はコンビニ交付サービスでは発行できませんので、ご注意ください。
 
 
 

戸籍謄本

 
戸籍謄本(こせきとうほん)とは、戸籍に記載されている内容(氏名、生年月日、本籍地など)の証明書になります。
 

★外国人にも戸籍があるの?

戸籍法に定められている通り、日本国籍をもっていないと戸籍は作られないため、日本国籍を持たない外国人には戸籍がありません。
外国人が日本人と結婚した場合でも、国籍はかわりませんので、本人の戸籍が作られることはありません。
 
そのため、外国人の方が日本人と結婚している場合やお子様が日本人の場合等に、ビザの申請や帰化申請で戸籍謄本が必要になります。
 
 
 

★注意点

【戸籍の種類】
戸籍謄本は、種類によって証明する内容が異なります。戸籍謄本の種類は、以下の通りです。
① 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)
 →戸籍に記載されている全員の身分事項を証明したもの
② 戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)
 →戸籍の個人事項を証明したもの
③ 除籍全部事項証明書(除籍謄本)
→戸籍に記載されている全員が全て異動又は死亡した戸籍の写し
・除籍個人事項証明書(除籍抄本)
 →除籍の個人事項を証明したもの
状況に合わせて必要なものを取得するようにしましょう!
 
【帰化申請の場合】
本人・父(養父)・母(養母)・子(養子)・兄弟姉妹・(前・内縁)夫・(前・内縁)母がすでに帰化又は国籍取得をしている場合、帰化事項又は国籍取得事項の記載がある戸籍が必要となります。
※帰化又は国籍取得の後に転籍や婚姻されている場合は、除籍謄本の取得が必要になる場合がございます。
どの戸籍を取得したら良いかわからない方は、専門家に相談することをおすすめします!
 

★取得方法

取得方法は基本的に住民票と同じになりますので、上記 1.住民票の取得方法 をご参照ください。
 

まとめ

ビザ申請や帰化申請には上記で述べたような公的機関発行の書類の準備はつきものといっても過言ではありません。今回は住民票、除票、戸籍謄本が必要な場合、その取得方法について解説しました。
その他準備が必要な書類(課税証明書や納税証明書等)は、次回ご紹介いたします。
ビザ申請は時間がかかるうえ、申請書類や申請書の内容に不備があった場合、ビザ審査に大きく影響します。
また、様々な書類を集めるのも大変ですので、普段仕事等で忙しい方は、専門家に任せるのが効率的かもしれません。
弊所では、このような書類収集はもちろん、一人一人に最適な提案をさせていただいております。相談は無料ですので、ぜひ一度専門家にご相談ください。
 
 
弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京事務所(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。
 
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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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