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留学ビザ

留学生、就職支援の緩和策として大学・大学院を卒業した者に「特定活動」認める

2024.05.15

日本国内の、大学または大学院を卒業・修了した留学生の就職支援を目的として、出入国管理および難民認定の一部が改正されました。在留資格「特定活動」による入国と在留が認められることになります。

どんな制度?

この制度は、留学生が日本国内で大学や大学院を卒業して、修得した広い知識や応用力など、留学中に学んだこと、経験して得た高い日本語能力を活かすことを要件として、幅広い業務に従事する活動を認めるものです。また、技術・人文知識・国際業務の在留資格においては、サービス業や製造業などがメインとなる活動は認められません。ですが、本制度においては、上記の要件を満たせばサービス業や製造業の活動も可能となっています。

どんなひとが対象者?

  • 学歴

日本の4年制大学の卒業または大学院の修了に限られます。

短期大学および専修学校の卒業、外国の大学の卒業および大学院の修了は対象になりませんので注意が必要です。

  • 日本語能力

(ア) 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上を有する方が対象です。※日本語能力試験は、旧試験制度の「1級」も対象となります。

(イ)その他、大学または大学院において「日本語」を専攻して大学を卒業した方については、(ア)を満たすものとして取り扱います。

なお、外国の大学・大学院において日本語を専攻した方についても(ア)を満たすものとして取り扱いますが、この場合であっても、あわせて日本の大学・大学院を卒業・修了している必要があります。

提出資料に関しては出入国在留管理庁HPにて詳しく掲載しています。ご確認ください。

大卒特活ガイドライン改定 必要書類定 

http://www.moj.go.jp/isa/content/930005095.pdf

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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