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就労ビザ

正社員以外での就労ビザ取得について

2024.05.16

外国人が日本に初めて来て仕事をする多くの場合には、その職務内容にあった在留資格を取る必要があります。 しかし、最近のコロナショックなどから外国人の正社員雇用などは難しくなっており、契約社員登録や派遣社員といった雇用形態で働く方も増えてきています。 今回はそういった正社員以外での就労ビザ取得の可能性についてご説明させていただきます。

就労ビザ取得のための条件とは

そもそも就労ビザ取得するためには何が必要なのでしょうか。
当たり前ですが、どのような仕事をするのか?ということが重要になってきます。
就労ビザには就業する業種によって細かく分類され、その種類は16種類に及びます。
その内訳は、
教授、芸術、宗教、報道、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際知識、企業内転勤、介護、興行、技術、特定技能、技能実習
となります。

この中から本人に該当するビザを取得しなければならず、「なんでもいいから働きたい」といった漠然とした考えでは就労ビザを取得することはできません。

また、本人の身元を証明できる書類や、雇用先である企業からも必要書類を併せて提出していただく必要があります。
(今回のブログでは必要書類などの細かな説明は割愛させていただきます)

派遣社員や契約社員では就労ビザは取得可能か?

今回のメインテーマであるこちらですが、結論から述べますと「可能」です。
といいますのも、就労ビザ取得の条件には、雇用形態について言及されてはおらず、その能力・権限等があり、就労資格があるのか?などを見られることとなります。
そのことから、必ずしも正社員でなければならないといった定めはありません。
次に、在留資格取得の際に重視されてくるのは「どういった仕事をするのか」「虚偽の申告はないか」などの箇所となります。
あとは実際に行う業務内容と、申請された内容に差異がないことなどを重点的にみられることとなります。
そのことから、雇用形態の違いによって就労ビザの取得ができないといったことはありませんのでご安心ください。
しかし、正社員などと比べると契約社員や派遣社員は雇用期間が短く、安定的・継続的な雇用ではないことが多いと思われます。
さらには派遣社員の場合には、中長期の在留資格の必要性・相当性が認められにくいと判断される可能性があります。
当然、仕事内容に変更などがある場合には在留資格にも関わってきますので注意が必要です。知らずに申請した業務内容と違う職務をしており,そのことがキッカケで就労ビザの更新ができなくなる方も少なくありません。

在留期限中に失業した場合

今回の派遣社員などの場合、契約期間の満了などを理由に失業してしまう場合があります。

この場合には次の就労先を見つけるまでの間は「特定活動許可」を取得することが可能となる場合があります
取得方法は雇用契約を行っていた企業に退職証明書を発行してもらい、入管局に届け出ることで取得することが可能となります。

さらに特定活動許可を取得していれば、週28時間以内のアルバイトを行うことも認められます。さらに、特定活動ビザの期限も迎えてしまった場合には、引き続き求職活動を継続していることを入管局に申請することで「短期滞在ビザ」を取得できる場合もあります。

まとめ

今回ご説明させていただいた雇用形態での就労ビザ取得の是非について、弊所へのお問い合わせは多く寄せられています。
実際には雇用形態による判断はされませんが、在留資格取得申請時の書類についてはやはり正社員の方に比べ、厳しく見られる点もありますので注意しましょう。
契約社員や派遣社員に変更される方で、これからの在留資格に不安がある方は一度弊所までお問合せください。

 

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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