永住者ビザ
永住者の子供が取得できるビザとは?
- 2024.05.17
Q.永住者の子として出生した子の在留資格はどうなるのでしょうか。
A.出生した国、親の在留状況等によって異なります。日本で出生した場合・外国で出生した場合にわけて説明いたします。
日本で出生した場合
永住者の子として日本で出生した場合、「永住者」または「永住者の配偶者等」となることができます。
・永住者となる場合
父または母いずれかが永住者の場合、生まれた子供(実子)が、永住申請する場合は、出生してから30日以内に申請を行う必要があります。
親の在留状況に問題がなければ、期間内に永住申請を行うことで、永住者となることができます。
・永住者となれない場合
親の在留状況が良くないと、子は「永住者」ではなく、「永住者の配偶者等」となるケースもあります。
また、出生してから30日を経過して申請した場合も同様に「永住者の配偶者等」となることがあります。
在留状況が良くないと判断されやすいケースは以下の通りになります。 |
・経済基盤が安定していない ・公共の負担となっている ・公的義務(年金・住民税等)を果たしていない |
なお、「永住者の配偶者等」の在留資格取得において、3年以上の在留資格が付与されていれば、出生から1年後に「永住者の配偶者等(実子)から、永住者」への在留資格の変更ができる可能性があります。
また、出生後61日目を経過しても在留資格を取得していない場合は、その子供はオーバーステイ扱いになり、退去強制の対象になりかねませんので、ご注意ください。
永住者に日本で子供が生まれた場合の流れ |
①出生日から14日以内(出生日含む)に市区町村役場に出生届を提出 ②出生から30日以内に入国管理局へ永住申請又は在留資格取得申請 ③駐日外国公館(大使館・領事館)で母国への出生申告手続きをする ④駐日外国公館(大使館・領事館)で子供のパスポートの取得手続きをする |
外国で出生した場合
永住者の子として外国で出生した場合は、「定住者(告示6号イ)」の在留資格となります。(以下条文)
『日本人、永住者の在留資格をもって在留する者又は日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成3年法律第71号)に定める特別永住者の扶養を受けて生活するこれらの者の未成年で未婚の実子』
上記の通り、未成年かつ未婚の場合、要件を満たすことになりますが、子供の年齢が高くなるにつれて不許可になる確率は高まります。なぜかというと、子供の年齢が高いほど日本で就労する可能性があるからです。ご家庭の事情によるかと思いますが、日本に呼び寄せることをお考えの方は、子供が幼いうちに呼び寄せることをおすすめします。また、成人年齢に近い子供を呼び寄せたい方も就労目的ではないこと等を証明していけば、許可される可能性は十分にあります。
弊社グループでは、それぞれの事情にあわせた、申請書類(理由書)を作成することができます。
子供が生まれて、出産・育児と大変な時期だと思いますが、手続きをしないままでいると、子供の永住権がとれなかったり、強制退去事由にあたるなど、不利に働いてします。子供が生まれたら、スピーディーな手続きをすることが大切です。
このような大変な時には、専門家に依頼することで、ご家族の書類作成や書類収集等のご負担を軽減することができますので、子供の在留資格でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。
永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。
まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル:0120-138-552
英語対応専用電話:080-9346-2991
中国語対応専用電話:090-8456-6196
韓国語対応専用電話:090-8448-2133
ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593
※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます。
この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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