言語メニュー 言語メニュー


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/yanagikaji/immigration-lawyer.co.jp/public_html/wp-content/themes/wp/functions.php on line 260

同性婚の特定活動ビザ

2025.05.12

多様性が謳われる昨今では、同性婚が認められる国は38か国まで増え続けています(2025年1月月時点)。ご存知のとおり、日本は同性婚が認められていません。日本で同性のパートナーと婚姻生活を共にするには在留資格は取得できるのでしょうか?ここでは、永住者である外国人と外国人パートナー、日本人と外国人パートナーの同性婚について、日本での在留資格(VISA)について解説していきます。

 

同性婚とは

   同性婚とは、男性と男性、女性と女性が結婚することです。性的マイノリティの人権擁護が世界的に認知され始め,LGBTという言葉も浸透し、欧米を中心に法律上同性婚が認められている国も存在します。2019年には台湾がアジアで初めて同性婚を合法としました。日本では、日本国憲法24条1項に「婚姻は,両性の合意のみに基いて成立」するという規定があるため、日本人の場合、同性婚は、2025年4月現在では法律上、日本では婚姻として有効なものと認められていません。

では、ビザの方はどうなるのでしょうか。

外国人同士の同性婚の場合と、日本人と外国人の同性婚の場合で分けて、見ていきましょう。

 

外国人と外国人の同性婚

 日本でビザの審査する出入国在留管理庁では、以下の通達を受けて、一定のケースでビザを認める運用を取っています。

 

 

【同性婚の配偶者に対する入国・在留審査について(通知) 平成25年10月18日付(法務省管在5357号)】

 「在留資格「家族滞在」、「永住者の配偶者等」等にいう「配偶者」は、我が国の婚姻に関する法令においても有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者であり、外国で有効に成立した婚姻であっても同性婚による配偶者は含まれないところ、本年5月にフランスで「同性婚法」が施行されるなどの近時の諸外国における同性婚に係る法整備の実情等を踏まえ、また、本国で同性婚をしている者について、その者が本国と同様に我が国においても安定的に生活できるよう人道的観点から配慮し、今般、同性婚による配偶者については、原則として、在留資格「特定活動」により入国・在留を認めることとしました。ついては、本国で有効に成立している同性婚の配偶者から、本邦において、その配偶者との同居及び扶養を受けて在留することを希望して「特定活動」の在留資格への変更許可申請がなされた場合は、専決により処分することなく、人道的観点から配慮すべき事情があるとして、意見を付して本省あて請訓願います。なお、管下出張所長へは、貴職から通知願います。」

 

上記から、

・入管法上の「配偶者」とは、日本の婚姻に関する法律である民法において有効なものとして取り扱われる婚姻の配偶者を意味し、外国で有効に成立した同性婚であっても、同性婚による配偶者は含まれないと解釈されています。

入管法には、婚姻関係を基にした在留資格「家族滞在」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」がありますが、同性婚は、婚姻関係を基にした在留資格には該当しないことになりますので、これらのビザは同性婚パートナーは取得することができません。

 ・一方で、この通達より、外国側の母国で適法なパートナーの場合には、告示外で「特性活動ビザ」がみとめられることになります。

 ただ、同性パートナー双方の母国で同性婚が認められていることが前提となります。告示外の「特定活動」は、特別な配慮が必要な ほかのビザが取得できない外国人が日本で生活するための受け皿的な役割を果たしています。

 同性婚の外国人に「配偶者等」ビザなどは認められないけれども、人道上の配慮から「特定活動」ビザで日本に滞在しながらも母国にいる時と同様に婚姻関係を始める/継続できる環境を考慮した上で認められるものになります。

同性婚で「特定活動」ビザを取得するための要件

  同性婚をしている外国人が「特定活動」ビザを取得するのには、少なくとも下記3つの条件を満たす必要があります。 

①外国人同士の本国で同性婚が有効に成立していること
 -
外国人同士が本国で正式に婚姻関係を結んでいること。

(事実婚では「特定活動」は取得できない。)

②一方の外国人が長期に日本で生活する在留資格を取得していること

   -もう一方の外国人パートナーが就労ビザ・永住など、長期の日本在留資格を有していること。

③二人が安定して日本で生活するための経済的基盤があること

   -日本で安定して生活ができるように、カップルそれぞれの給与、年金、不動産収入の資産などが審査されます。

 

同性婚の特定活動ビザと永住者の配偶者等の違い

   永住者の配偶者であっても、異性か、同性かで下記のように取得するビザが変わってきます。

【同性婚の特定活動ビザ】

  • 就労が認められていない(告示外特定活動)
  • 資格外活動許可を取得すれば、週28時間以内のパート・アルバイトの資格外活動を行うことができる
  • 同性パートナー双方の国において同性婚が成立する場合に認められる。

 

【永住者の配偶者等ビザ】

  • 在留活動や就労に制限がない
  • 日本人の配偶者等ビザも取得可能
  • 大学や専門学校に通うことができる
  • 起業することも可能

 

日本人と外国人の同性婚

ここで、外国人同士の同性婚の場合、母国で適法であれば、特定活動ビザを取得できる可能性があることを見てきました。

それでは、日本人と外国人の同性婚パートナーの場合には、それでは一切外国人側のビザは認められないのでしょうか。

 実は、2023年3月10日より外国人同士の同性カップル同様、日本人と外国人のパートナーにも「特定活動ビザ」を与えられた事例が発生しました。

この事例は、2022年9月30日の令和元年(ワ)第24633号国家賠償請求事件に対する東京地方裁判所の判決が大きな要因です。
こちらは、外国籍パートナーの側の国で、外国式の結婚手続きをした同性カップルが入管を訴えた事件です。裁判長は入管が、外国人の方に、「定住ビザ」を与えなかった事は違法ではないが、外国籍同士には「特定活動ビザ」が与えられるのに日本人と外国籍パートナーには「特定活動ビザ」を与えないのは不平等である。という判決を2022年9月30日に出しました。

この判例を受けて、出入国在留管理庁も一律日本人との同性婚はビザは認めないというような運用ではなくなり、ビザが認められる可能性が大きく出てきました。

これは、大きな前進であり、日本中で大きな注目を集めました。

まとめ

日本に長期滞在している外国人、または日本人の同性婚パートナーは配偶者等ビザと同等とはいかないが、条件はあるものの、特定活動ビザで日本に入国、滞在することが可能です。婚姻関係のビザは、何が重要視されるのか意外に思うことが多いものです。専門家に相談することをお勧めするビザの1つです。

弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京事務所(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 

友だち追加

フリーダイヤル:0120-138-552  

英語対応専用電話:080-9346-2991 

中国語対応専用電話:090-8456-6196 

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

ビザ・帰化と在留のことは
専門家に相談するのがおすすめ

ビザ・帰化と在留

当事務所ではビザに関する各種申請・帰化申請についての無料相談(初回に限り)・お問い合わせにビザ・帰化申請の専門家が対応させていただいております。
また、英語・中国語・韓国語の各言語にも対応可能で専門知識をもっている外国人スタッフが在籍しており、各言語での相談・お問い合わせにも対応可能です。こちらからお気軽に無料相談やお問い合わせをご利用ください。

関連記事

関連記事

無料相談予約する お問い合わせする