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帰化申請

大帰化とは

2024.06.12

大帰化(だいきか)は、日本国において特別な事情に基づいて、特に日本に対して特別な貢献をしたり、特別な事情がある外国人に対して適用し、通常の帰化手続きとは異なる方法で国籍を取得することを指します。

大帰化とは

大帰化(だいきか)とは、日本国において特別な事情に基づいて、通常の帰化手続きとは異なる方法で国籍を取得することを指します。

通常の帰化手続きよりも迅速かつ簡略化された手続きが特徴です。

この制度は、特に日本に対して特別な貢献をしたり、特別な事情がある外国人に対して適用されますが、残念ながら、現時点では、当該手続きを通じて帰化した事例は見当たりません。

今回は、通常の帰化を比較しながら、「大帰化と普通帰化のどこが違う」について説明していきます。

 

帰化の種類

国籍法の第4条から第10条で、普通帰化簡易帰化大帰化の3つに分類されております。

 

【1】普通帰化:

一般的な帰化手続き

 

【2】簡易帰化:

一定条件を満たした場合、「普通帰化」審査要件の内の一部が緩和される帰化申請手続き

 

【3】大帰化:

特別に功労があった外国人を対象に、「普通帰化」審査要件のすべてが免除される帰化申請手続き

 

※帰化申請に関する流れ・詳しいご説明はこちらをご覧ください

 

では、それぞれの種類を詳しく見ていきましょう

 

【1】普通帰化                                           

普通帰化とは、文字通りになりますが、国籍法に規定された通りの一般要件をすべてクリアして申請する通常の帰化申請を指します。

具体的な要件は以下の通りです。

国籍法第五条に規定する要件以外に、日本語能力(小学3年生レベル)が必要です。

国籍法第五条 

法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

 素行が善良であること。

 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

 

 

【2】簡易帰化                                       

簡易帰化は、特定の条件を満たした場合には、国籍法第五条に要求される住所要件、能力要件及び生計要件など、普通帰化の要件をすべてクリアしなくても帰化申請が可能となる制度のことをいいます。

緩和の適応基準は、下記通りです。

国籍法第六条 

次の各号の一に該当する外国人で現に日本に住所を有するものについては、法務大臣は、その者が前条第一項第一号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 

一 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの

二 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

三 引き続き十年以上日本に居所を有する者

 

こちらの簡易帰化に該当する方の多くは、特別永住者の方や日本人と結婚している外国人の方です。

※緩和の適応要件については、こちら記事簡易帰化の適応要件をご覧ください。

実際にどのような場合に、簡易帰化に該当し、どの要件が緩和されるのかを、条文を分解して見ていきましょう。

 

【3】大帰化とは

大帰化(だいきか)は、冒頭でお伝えした通り、日本において特別な事情に基づいて、特に日本に対して特別な貢献をしたり、特別な事情がある外国人に対して適用し、通常の帰化手続きとは異なる方法で国籍を取得することを指します。

国籍法第九条 

日本に特別の功労のある外国人については、法務大臣は、第五条第一項の規定にかかわらず、国会の承認を得て、その帰化を許可することができる。

条文でわかりますように、国籍法5条の帰化要件を満たさなくても、法務大臣が国会の証人を得て、その帰化を許可される特例になります。
※大帰化を申請するための申請書は存在しておりません。

 

 

大帰化した事例

 

特別に功労があった外国人は国会の承認を得て、すべての普通帰化における審査要件を取っ払っての帰化をすることができますが、残念ながら今のところ事例はありません。

 

一番、大帰化に近づいたとも言えるケース:

2012年フィギュアスケートのマーヴィン・トラン選手が日本国籍取得の意思を明らかにした際に、日本スケート連盟会長の橋本聖子参議院議員が大帰化適用を求めたことがあり、最終的に大帰化になりませんでしたが、普通帰化の要件をすべて取っ払って帰化できる方法として注目を集めました。

 

 

最後に

 

いかがでしょうか?

今回は、普通帰化・簡易帰化・大帰化について説明しました。大帰化はいまだに実例がなく、当該方法で日本国籍を取得することは難しいですが、「簡易帰化」に該当する方は多くおられると思います。条文を見ても分からない、自分の場合は当てはまりそうが自信がない、他の要件についても詳しく聞いてみたい等、帰化に関するご質問があればお気軽に弊社へお問合せください!

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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