帰化申請
有名人でも帰化が通らないのはなぜ?
- 2024.05.15
Q:有名人でも日本国籍を取得(帰化)できないケースがある? A:はい、有名人でも日本国籍を取得(帰化)できないケースがあります。 日本国籍を取得(帰化)するためには、一定の要件と手続きがあり、要件を一つでも満たさない場合には帰化が認められません。 日本国籍を取得(帰化)できない理由として、以下のケースが考えられます。
滞在期間の不足
帰化をするためには、一定の期間日本に居住していることが求められます。
特例措置を除き、一般的に最低5年以上の居住期間が必要とされ、一般的に3年以上の就労期間が必要とされています。
この期間を満たしていない場合、有名人でも帰化は認められません。
詳しくは「帰化申請の要件の詳細 居住条件について」をご参照ください。
日本語能力の不足
帰化をするためには、一定の日本語能力を持つことが求められます。
一般的に、日常会話や簡単な文書の読み書きができる程度の能力が求められます。
目安として、小学校3~4年生程度の日本語能力、日本語能力試験(JLPT)N3~N4レベルの能力です。
有名人でもこの程度の日本語能力がなければ、帰化は通りません。
日本語能力に不安がある方は、日本語での会話や読み書きの練習をしておくことをおすすめします。
犯罪歴がある
帰化許可申請が許可されるための要件の一つに素行要件があります。
具体的 には、「素行が善良であること」という抽象的な定義になっていますが、前科・犯罪歴があることは、ほとんどの場合に素行が善良でないと評価されてしまうため、素行要件が満たされず、不許可になってしまうことが多いです。
しかし、前科・犯罪歴があると言っても、その内容は様々であり、刑の執行から相当年数が経過してから帰化申請をすれば、許可される可能性はあります。
また、素行要件では、これまでに納税義務をきちんと果たしていることが求められます。
これらの要件を満たしていない場合、有名人でも帰化は通りません。
今回挙げたのは、一般的なケースのため、具体的な要件は各状況によって異なる場合があります。
まとめ
有名人だからと言って、必ずしも帰化申請が通るというわけではありません。
有名人でも帰化を希望される場合は、日本の法律や帰化に関する規定を詳しく調査し、要件を満たす必要があります。
帰化申請を考えている方・ご自身の状況にご不安がある方、ぜひ一度ご相談にお越しください。
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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