永住者ビザ
永住ビザ ~収入は少ないが、預金があれば通るのか?~
- 2024.05.15
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結論から申し上げますと、預金が多くても収入が少ない場合は、かなり難しいです。
なぜかというと、預金の大小よりも収入面の方を重要視する傾向にあるからです。
というのも、永住ビザは「すえ永く日本で生活する」ためのビザであり、今後もずっと日本で生活できる安定した収入があるかがポイントとなるからです!
そのため、貯金が少なくても、毎月安定した収入があれば許可される可能性もあります。
収入が重視される傾向にありますが、もちろん、預金もあるに越したことはないので、ある程度の預金は確保しておいた方が良いでしょう。
Q. 自宅や自動車を購入する時にローンを組んでいた場合、永住申請に影響はあるのでしょうか?
A. 毎月安定した収入があり、毎月の返済が確実に行われ、毎月の生活費が赤字ではなければ、永住申請が通る可能性はあります!
しかし、ローンの返済も含めて毎月の生活費が赤字になってしまっていると、安定した生活が出来ているとは言えないので、永住の許可は難しくなってきます。
また、学生時代に奨学金を借りて、今も返済をしている方がいらっしゃると思いますが、毎月しっかりと返済をしていれば、永住申請が通る可能性はあります!
具体的な収入の額については、扶養家族がいる場合、扶養家族の人数により、異なりまので、一度ご相談ください。またご自身の収入・預貯金で永住申請が可能かどうかがご不安な場合、ぜひ一度ご相談ください。
弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。
永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。
まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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