永住者ビザ
永住権取り消しについて入管法改正
- 2024.07.05
2024年5月21日、永住者が故意に税金や社会保険料を納めていない場合、法務大臣が永住許可を取り消せるようにする出入国管理法の改正案が、衆議院本会議で与党などの賛成多数で可決されました。 まだ、法案の正式な施行決定ではありませんが、今後の永住権についての取り締まりは強化されている見込みですので、永住者の皆さんは、取消にならないよう、充分に注意をしましょう。 今回は、永住権が取り消される可能性のある条件について解説します。 2024年5月21日、永住者が故意に税金や社会保険料を納めていない場合、法務大臣が永住許可を取り消せるようにする出入国管理法の改正案が、衆議院本会議で与党などの賛成多数で可決されました。 まだ、法案の正式な施行決定ではありませんが、今後の永住権についての取り締まりは強化されている見込みですので、永住者の皆さんは、取消にならないよう、充分に注意をしましょう。 今回は、永住権が取り消される可能性のある条件について解説します。
永住権の取り消し事例について
永住権の取り消しは、これまでは一般的に稀な事例でした。
2019年から2023年までの5年間で、永住権が取り消されたケースは22件にとどまっています。
出入国在留管理庁が公表した令和5年6月末時点の在留外国人数によれば、現在日本に滞在している永住者は880,178人です。永住権の取り消しは極めてまれな現象であり、永住者全体のごくわずかな割合を占めていると言えます。
現在、永住権の取り消しは、主に以下の理由によるものです:
- 永住権申請時の虚偽:
- 虚偽の書類を提出した自分に不利な情報を隠蔽
- 虚偽の陳述を行った
- 再入国許可を得ずに出国した/出国中に再入国許可の期限が切れてしまった。
- 住所を変更した際に規定時間内に届け出をしなかった/虚偽の届け出を行った
- 在留カードの更新を期限内に行わなかった
- 永住者であっても、在留カードの期限が切れる 2 カ月前までに更新が必要です
- また、16歳未満の永住者も、16歳の誕生日の6ヶ月前に在留カードの更新が必要です
- 強制退去につながる有罪判決を受けた場合
詳しくは、こちらに在留資格取消に関する法律をご覧ください。
しかし、決して多くはありませんが、永住権を取得した後に、永住権取得を目的としていた婚姻(偽装婚が多いかもしれません)を解消したり、ほとんどは日本で生活せず、日本国内の年金、保険、税金等を納めていないといった事例の御相談も、弊所にも、一定数ございます。
永住権取り消しに関する法改正について
出入国在留管理庁は「永住権を取得できる外国人が増えることが予想されていること。こうした中で、永住者の一部が公的義務を履行していないとの指摘があり、永住許可制度の適正化を行うものである」としており、法務大臣は永住許可を取り消す権限を持つ方向へ進んでいます。
今回の改正案では、取り消せる事由として挙げられている主なものは、
・永住者が故意に納税や社会保険料の納付などの公的義務を怠っている場合
・在留カードを常時携帯するなどの義務に違反した場合
・住居侵入や通貨偽造など刑法で拘禁刑を受けた場合
等に法務大臣により、永住許可を取り消せるというものになっています。
具体的なガイドラインはまだ検討中で未発表ですが...
今後外国人人材の流出への懸念や、日本の社会において公正な負担を求める措置である等、意見がある中、
一方で永住権取消など人命・人権を侵害する恐れがあるとして、各NPO法人団体、政党や外国人団体も反対声明を出しており、議論が活発化されております。
政府与党は、新改正案は、2027年施行を目指すとしておりますが、
今後、どのような形で法制化されるのか、具体的なガイドラインがどのように策定されるかが注目されております。
まとめ
今回は、永住権取り消しに関する新しい改正案について説明させていただきました。
改正案が施行されれば、法務大臣は、税金や社会保険料を滞納する意思のある者の永住許可を取り消すことができるようになります。
現時点まだ施行されておらず、反対意見が出回る中、一部詳細が変更されたり、制度が削除される可能性もございます。
弊社も、今後当該改正に関する情報を随時収集し、正式案が決まり次第再度情報を更新してまいります。
弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。
永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。
まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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