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家族滞在ビザ

永住申請と年金未納について

2023.11.28

「留学生時代に国民年金未納の期間がありますが、永住申請できますか?」 「来日時(10年前)の年金加入状況がわからないですが、永住申請問題ないですか?」 「年金はいつから払っていれば永住申請できますか?」 上記の様に、永住申請を考えている方で年金について不安を感じているという声をよく耳にします。 実際に相談を受けた方の中で、年金に問題があった方は少なくはありません。 結論から申し上げますと、年金に未納があったからと言ってすぐに不許可になるわけではありません。 今回は、永住申請する時の年金のポイントについて説明します!

「年金の納付状況の確認方法」

年金の納付状況については、以下の書類やネット上から確認できます。

それぞれの取得方法もご説明します。

・ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)

→「ねんきん定期便」とは日本年金機構から定期的に送付される通知書のことで、35歳・45歳・59歳の誕生月に封書で送られるものと毎年ハガキ形式で送られるものがあります。

このうち永住ビザ申請で提出するのは35歳・45歳・59歳の誕生月に封書で送られた全期間の年金記録情報が表示されたもので、ハガキ形式のものは、全ての期間が確認できないため提出書類としては使用できません。

全期間の年金記録情報が表示された封書のねんきん定期便を受け取っていない場合は日本年金機構に交付申請できますが、申請から交付まで2か月程度かかります。

・ねんきんネットの「各月の年金記録」

→「ねんきんネット」はこれまでの年金記録や、将来受け取る年金の見込額などご自身の年金に関す る情報をパソコンやスマートフォンから、手軽に確認できるサービスです。

登録方法は以下の2つです。

☑マイナポータルからのご登録(ねんきんネットのユーザID取得不要)

☑ねんきんネットのユーザID取得

詳しくは、日本年金機構のHPをご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/n_net/registration/summary.html

・被保険者記録照会

→全期間の加入していた年金の制度(国民年金・厚生年金など)や期間、加入期間中に勤務していた会社などが記載された書類です。

窓口・郵送・インターネットで取得が可能です。

「学生時代の未納について」

日本人、外国人に問わず日本では20歳以上の方は年金への加入が義務付けられています。

学生時代は経済的な余裕がないため、申請して承認を受ければ,保険料の納付が猶予される学生納付特例制度を使用される方がほとんどです。

しかし、外国人留学生の場合は、この制度を知らずに過ごされている方が多く見受けられます。

残念ながら、国民年金の追納期間は2年間と決まっており、永住申請を考えている方の大半は卒業してから2年経っているため、追納できる期間を過ぎていることがほとんどです。

そのため、この追納できる期間を経過してしまうと、学生時代の未納については、どうすることもできません。

しかし、現状では、学生時代の年金に未納があったとしても、それだけをもって永住申請が不許可になる可能性は決して高くはありません。

申請時に提出する書類や状況によっては、可否が変わる可能性もあり、総合的な判断となりますので、一度ご相談ください。

「永住申請時の年金の審査について」

“罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。”

永住申請のガイドラインによると、公的義務について上記の様に定められており、

納付しているだけではなく、適正な時期(納付期限内)に納めていることまで求められています。

また、提出資料としては、「直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料」を求められており、基本的には直近の2年間が確認されます。

しかし、2年以上前が全く関係ないというわけではありません。先ほど言及した通り、総合的な判断になります。

まとめ

日本人・外国人問わず日本では、20歳以上の方は年金への加入が義務付けられており、保険料を納めることが法律で義務付けられています。

外国人の方にとっては、年金を払うことに抵抗がある方も少なくはないかと思いますが、

母国に帰られた際(日本国内に住所を有しなくなった)に支払った年金保険料の一部を払い戻しできる制度(脱退一時金制度)もあります。

母国が日本との社会保障協定国の場合には、年金受給資格のために国外年金期間と通算して年金加入年数を換算されたり、母国と日本で年金の二重払いにならないように考慮される制度もありますので、一定の要件を満たせば、日本を離れて母国に帰られた後も、日本の年金を受給できる場合もあります。

日本で暮らす外国人の方は、法的義務の遵守は、どの在留資格においても大切になりますので、年金の加入と支払はしっかりしておきましょう。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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