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特定技能・技能実習

特定技能2号を取得するには?

2024.08.02

2019年より新設された在留資格「特定技能」について、今年4月に初めて中国人の男性が「特定技能2号」に認定されたことが発表されました。そこで、今回は特定技能2号の対象業種や取得方法について説明していきたいと思います。 ※このコラムの情報は、2022年6月現在の情報です。

全国初の特定技能2号の認定

2022年4月、岐阜県内の建設会社で働く男性(中国人)が特定技能2号を取得(2月に変更申請)しました。この男性は、10年ほど前に技能実習生として来日し、その後、特定技能1号の在留資格を取得しました。熟練した技術を用いて、コンクリートポンプで就労していました。2022年3月の時点で、特定技能1号の在留資格を持つ外国人は、6万人ほどで、特定技能2号の在留資格を取得したのは、特定技能制度が始まって以来初めてとなります。

 

特定技能2号の対象業種の拡大について

特定技能とは、政府が決めた14業種の在留資格であり、技能の熟練度と業種で1号と2号に分かれています。現在、特定技能1号には14種類の職種がありますが、2号には「建設」と「造船・舶用工業」の2種類しかありません。現状として「特定技能2号」において拡大が検討されている業種は以下の11つとなっており、計13業種が特定技能2号の対象となる予定です。

「特定技能2号」拡大が検討されている11業種  
農業 自動車整備業
漁業 宿泊業
産業機械製造業 航空業
素形材産業 飲食料品製造業
ビルクリーニング業 外食業
電気・電子情報関連産業  

 

特定技能2号の取得方法 

特定技能2号を取得するためには、必ず特定技能1号を経ないといけないのでしょうか?

『「特定技能2号」は,熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり,「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって,「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で,高い技能を持っており,試験等によりそれが確認されれば,「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。』

引用元 特定技能制度に関するQ&A|出入国在留管理庁https://www.moj.go.jp/isa/content/930006254.pdf

上記の通り、特定技能1号を経なくても、特定技能2号の在留資格を取得することは可能とされていますが、現在、特定技能2号の取得は、事実上「1号からの移行」のみに限定されています。まずは特定技能1号を取得してから、技能試験を受けて2号に移行する形となります。技能水準に関しては、試験等で確認し、日本語能力水準に関しては、試験等での確認は不要とされています。

まとめ

現在、特定技能2号の対象業種の拡大や試験についての詳しい情報は発表されておらず、今後もいつ特定技能2号に関しての情報が発表されるのか明確ではありません。入管情報は、国際情勢にも大きく影響を受けますので、常にアンテナを張っておくことが重要です。弊所のホームページやLINE・Facebook等では、随時最新情報をアップ・配信していますので、ご興味のある方は、ぜひ友達追加ください。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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