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経営・管理ビザ

経営管理ビザの要件が厳格化!

2025.10.15

令和7年10月16日、関係省令等の改正により、経営管理ビザの要件が変更されました。資本金の金額の変更以外にも、いくつか重要な変更点があります。いったい、どのような変更があったのか、ご自身のケースではどうなるのか、ご心配の方も多いでしょう。今回は、変更内容や経過措置について見ていきましょう!

経営管理ビザとは

経営・管理ビザは、会社等を経営したり、管理者(取締役等)として働いたりするためのビザです。他の人が既に設立した会社で経営や管理活動を行うことも可能ですが、申請人ご自身が会社を立ち上げ、日本で経営していくというケースも多くあります。

そのようなケースでは、ビザ申請にあたり、資本金の準備や、事業計画の作成、事業所の確保等が重要となってきました。

この経営管理ビザですが、2025年10月16日より、資本金、事業計画、雇用等についての要件が変更となりました。次で詳細を見ていきましょう!

変更内容

変更の概要(変更前後比較)

 

変更前の要件

変更後の要件

資本金

500万円以上

3000万円以上

学歴・職歴

なし

経営・管理経験3年以上

又は

経営管理・経営する事業分野の学位取得(修士相当以上)

職員の雇用

なし

(資本金500万円未満の場合は2名以上雇用必要)

1人以上の常勤職員の雇用が必要

(資格:日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)

日本語能力

なし

申請者か常勤職員(就労ビザ等で在留中の方でもよい)が相当程度の日本語能力を有する

専門家の確認

なし

新規事業計画について経営の専門家の確認が必要(上場企業相当規模の場合を除く)

このように多くの項目で変更がありました。以下で、各項目について見ていきましょう。

資本金の額

変更以前は資本金は500万円以上とされてきましたが、これが安価であり経営管理ビザが悪用の温床となっているという声もあり、資本金が6倍の3000万円以上に変更されました。

この3000万円ですが、事業主体が株式会社の場合は資本金の額をさし、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の場合は出資総額をさします。

また、個人事業主の場合は、事業を行うための必要経費として投下されている総額(事業所確保、職員の1年分の給与、設備投資経費等)が3000万円以上であればよいということになります。

常勤職員の雇用

変更前は、資本金500万円以上か、職員の雇用か、は択一的な要件とされており、資本金が500万円以上であれば、職員の雇用は不要でした。但し、経営管理ビザでは接客等の現場業務はできませんので、現場業務が必須となるような事業(レストラン等)の場合は実際上、職員の雇用が必要でした。

これに対し、今回の改正では、事業内容がどのようなものであるかにかかわらず、常勤の職員を1名雇用することが必要となっています。なお、常勤職員は、日本人、特別永住者、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、又は定住者である必要があります。

また、「必要要件なので雇用したが、常勤職員にやってもらう仕事はありません」というのでは通らない可能性があるでしょう。そのため、事業計画書の中で、『経営者と常勤職員、両者の行うべき仕事量を確保できる』ということを説得的に記載していくことが、今後必要となるでしょう。

日本語能力

変更前は、経営者や従業員の日本語能力は要求されていませんでした。但し、日本語を必要とするような事業である場合(通訳業務等)は、事業遂行が可能であることを示すため、実際上、日本語能力が必要となってきました。

これに対し、変更後は、事業内容にかかわらず、申請者か常勤職員が相当程度の日本語能力を有することが必要となりました。ここでの「常勤職員」は、上記の常勤職員と異なり、永住者等に限られず、就労ビザ等でもよいとされています(法別表第一の在留資格)。但し、あくまで常勤職員ですので、日本語の流暢な留学生がアルバイトで働いた場合はこの要件を満たしません。

また、相当程度の日本語能力とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当以上の日本語能力を指し、具体的には以下のいずれかに該当することが必要となります(日本人又は特別永住者以外)。

    ・ JLPTのN2以上

    ・ BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

    ・ 中長期在留者として20年以上日本に在留

    ・ 日本の大学等高等教育機関を卒業

    ・ 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業

学歴・職歴

変更前は、学歴や職歴の要件はありませんでした。但し、事業計画書の中で、事業の遂行が可能であり、利益を生み出せることを示す必要がありますので、その限りにおいて過去の経験を示すことは重要となってきました。

これに対し、変更後は、以下の要件が追加されました。

  • 申請者が、経営管理又は申請に係る事業の業務に必要な技術又は知識に係る分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位(外国の学位でもよい)を取得している

       又は

  • 事業の経営又は管理について3年以上の経験(在留資格「特定活動」に基づく起業準備活動の期間を含む)

上記①を満たす場合は、学位書等により比較的容易に立証が可能ですが、②の場合は注意が必要です。

仮に3年以上の経験があるとしても、立証できるかどうかは別の話となります。職務経験の期間や内容を証明するため、原則、過去の雇用主等の協力が必要となりますので、既に会社がなくなっていたり、会社の協力を得にくい場合は、3年以上の経験があっても立証が難しいということになってしまいます。

事業計画書

事業計画書は、『申請人はどのような事業を行おうとしているのか、果たして申請人が行おうとしている業務が遂行可能であり利益を出すことができるのか、日本で行う必要性があるのか、具体的な数字は出せているのか』等を示すものですから、その内容に整合性があり説得的であることはとても重要です。但し、それを判断するのは最終的には審査官であり、経営のプロが事前に作成、チェックする必要というのはこれまではありませんでした。

今回の変更では、事業計画に具体性、合理性が認められ、かつ、実現可能なものであるかにつき、専門家の評価を受けることが義務付けられました。

現時点では、    

・ 中小企業診断士

・ 公認会計士

・ 税理士

がかかる専門家にあたるとされています。

経過措置

ここまで、変更内容を見てきました。大きく変更があったことから不安を感じている外国人の方も多いでしょう。ご自身のケースがどれにあてはまるのか、以下でご確認してみてください。

 

状況

基準

施行日前に経営管理ビザの取得、更新申請、経営管理ビザへの変更申請をした場合

改正前の許可基準を適用

施行日前から経営管理等で在留中であり、令和10年10月16日(猶予期間3年)までに更新申請をする場合

改正後基準に適合しなくても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえ、許否判断。 

施行日前から経営管理等で在留中であり、令和10年10月16日(猶予期間3年)経過後に更新申請をする場合 

 

改正後基準を適用。

但し、基準に適合しなくても、経営状況良好、法人税等納付義務を適切に履行、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みがあるときは、その他の在留状況を総合的に考慮し、許否判断。

「高度専門職1号ハ」(経営管理)の場合

「経営・管理」の許可基準を満たすことが前提のため、上記と同様

まとめ

経営管理ビザでは、ビザ申請前に資本金を投入して会社を設立する必要があることに加え(個人事業の場合を除く)、ビザがおりた時点ですぐに事業を開始するために事業所を確保したり、必要な許認可を取得するなど、必要なステップが多く、取得が比較的難しいビザであるとされてきました。

今回の改正によって要件が厳格化したため、さらにビザ取得の難易度が増し、今後の申請時に注意すべき点もこれまでとは変わってきます。

また、この改正に基づき、これから申請事例が蓄積されていくことになりますので、実務運用が蓄積されましたら、その他の注意点等も多くでてくると予想されます。

経営管理ビザをお考えの方、更新でご不安な方は、専門家に一度ご相談されることをお勧めいたします。

弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京事務所(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

参照:

在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正についてhttps://www.moj.go.jp/isa/applications/resources/10_00237.html

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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