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経営・管理ビザ

経営管理ビザ更新の必要書類とは?

2024.05.15

日本で事業を経営している、もしくは事業の管理に従事している外国人は、企業等の経営者・管理者として、「経営・管理」の在留資格を取得することが可能です。 「経営・管理」の在留資格を取得する際に付与される在留期間は、会社の規模や売上状況によって、大きくかわります。「経営・管理」の在留資格を申請した外国人のほとんどは、日本で新しく会社を設立し、経営しているため、付与される在留期間は1年です。 では、その1年の「経営・管理」ビザの更新を初めて行うときは、どのような点に気を付けて申請したら良いでしょうか。今回は初めての「経営・管理」ビザ更新時の必要書類や注意点について説明していきます。

「経営・管理」の在留資格更新の必要書類

他の在留資格と同様に、所属機関(「経営・管理」の場合は、経営している会社)のカテゴリ-により、更新の際に必要な提出書類が異なります。ご自身の会社がどのカテゴリーに当てはまるかは、下記のカテゴリ-区分をご参考にしてください。

  カテゴリ-1 カテゴリ-2 カテゴリ-3 カテゴリ-4
区分(所属機関) 次のいずれかに該当する機関
1.日本の証券取引所に上場している企業
2.保険業を営む相互会社
3.日本又は外国の国・地方公共団体
4.独立行政法人
5.特殊法人・認可法人
6.日本の国・地方公共団体認可の公益法人
7.法人税法別表第1に掲げる公共法人
8.高度専門職省令第1条第1項各号の表の特別加算の項の中欄イ又はロの対象企業(イノベーション創出企業)
9.一定の条件を満たす企業等(PDF:42KB)
次のいずれかに該当する機関前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表中、給与所得の源泉徴収合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人2.在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリ-1及び4の機関を除く) 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリ-2を除く) 左のいずれにも該当しない団体・個人

※カテゴリ-1の8番・9番の詳細はリンク先でご確認ください。

更新の提出書類

  1. 1)在留期間更新許可申請書 1通
  2. 2)証明写真 1葉(3cm✕4cm)
  3. 3)パスポート及び在留カード 申請の時原本提示必要
  4. 4)所属機関のカテゴリーに該当することを証明する文書
    1. ※詳細は出入国在留管理庁ホームページでご確認ください。(在留資格「経営・管理」
  5.  5)所属機関に関する文書(カテゴリ-1及びカテゴリ-2については、こちらの資料は原則不要)
    • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるものの写し) 1通
    • 直近の年度の決算文書の写し 1通
    • 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料(カテゴリ-4のみ)  1通
  6. 6)申請者本人に関する文書
    • 申請者本人住民税の課税(又は非課税)証明書(1年間の総所得が記載されたもの) 1通
    • 納税証明書(1年間の納税状況が記載されたもの) 1通

 

「経営・管理」の在留資格更新の注意点

上記書類は、「経営・管理」ビザ更新時の最低限の書類になります。

最も難しいといわれる「経営・管理」ビザは、更新の際も、在留資格を取得する際と同じくらいの準備が必要と言われています。スムーズに「経営・管理」ビザを更新、もしくは3年や5年の長期の在留期間を取得したい方は、下記のチェックポイントに注意して更新申請をしましょう。

申請者が入管法上の各種届出義務を適正に行っていること

 具体的には、上陸後や引っ越し後の住所登録・変更手続き、在留期限の更新手続き、收入申告または納税等が挙げられます。外国住民として日本での法律上の義務を履行し、長く日本で生活する意志を見せることが非常に重要です。

経営している事業で安定した収益があり、継続性があること

決算書の損益計算書と貸借対照表を基にして、「経営・管理」ビザを取得してから1年間の会社の収益状況や事業の継続性を審査されます。

「会社の決算書が赤字でも一回目の更新は認められる」とよく言われておりますが、「赤字でも更新できる」のは、全ての状況でいえるわけではありません。

一言に赤字とはいっても、会社により赤字の状況は様々です。

例えば、売上原価(仕入れ額)が売上高を上回ってしまっている場合、事業をしているとは認められがたいため、非常に更新は難しくなります。

また、債務超過である場合(資産よりも負債が多い場合)にも、難しい可能性が高くなりますが、公認会計士や中小企業診断士等の専門家による意見書等と適切な事業計画書や、増資を行うことで会社の資産状況を解消する等といった様々な手法で更新が許可されるケースもあります。

事業の継続性を立証するためには、今後3年分の事業計画書を提出することをおすすめします。事業計画書は、計画通りに事業が進められるかどうか、必ず根拠が求められるので、行政書士や税理士等の専門家の意見を参考にしてから作成しましょう。

「経営・管理」ビザ更新する時には、現在経営している事業が今後も確実に行われる継続性を見せることが必要です。特に決算書が赤字になっていた企業に対して、今回の決算状況だけではなく、会社今までの状況等(直近期又は直近期前期において売上総利益の有無、直近期末または直近期前期末に債務超過になっているかどうか)から総合的に判断することになります。

会社としての納税義務、従業員の社会保険加入手続き等を適正に行っていること

「経営・管理」ビザを取得した外国人が、更新する際には、ご自身の納税状況だけではなく、会社の納税状況も審査されます。

なお、一人会社でも、社会保険の加入が必要なので、「経営・管理」ビザを取得した後、速やかに社会保険の加入手続きをしてください。従業員を雇用している場合、特に外国人従業員を雇用する際は、外国人従業員本人の在留資格更新にも影響が出るので、社会保険や雇用保険の加入について社会保険労務士と相談してから手続きしましょう。

役員報酬を適切に取得していること(目安としては20万円以上)

法律的には、役員報酬は未払いであっても、報酬額が0円であっても認められます。そのため、新設会社でまだ利益あまりでていない段階では、役員報酬が未払いとなっており、会社の利益を黒字に維持するとしているような外国人経営者も、見受けられます。

しかし、これは経営管理ビザの更新においては、避けるべき行為です。

なぜなら、経営管理ビザも、就労ビザの一つとして、その経営者の外国人が日本で生活していくために、日本で生計維持する経済能力を立証しなければなりません。そのため、日本での收入、いわゆる役員報酬を得ていなければ、生計維持が見込まれませんので、在留資格を更新することができません。

一般的に、役員報酬の目安は毎月20万円以上となりますが、今後日本の永住申請も検討している方に対しては、日本での生活の安定性を見せるためには、毎月25万円以上の役員報酬を取得できるようにしておくのががオススメです。特に、家族も共に日本で生活するために、連れて来ている場合には、扶養家族の人数を扶養できるよう、給料(役員報酬)を取得しておくことも必要です。

 

まとめ

「経営・管理」ビザは取得することが最も難しいといわれる在留資格のうちの1つです。

膨大な資料を用意して、苦労して取得をしても、関連知識の不足で、残念ながら更新ができなかったという方もいらっしゃいます。

日本で会社を経営している外国人の方が安心して日本で経営していくために、税務や法務面だけではなく、日本での経営方法についてもコンサルティング等の専門家にアドバイスしていただくことをおすすめします。

また、とくに会社赤字の状態の場合の経営管理ビザの等には、行政書士のみならず、司法書士、税理士、中小企業診断士、公認会計士、弁護士等の様々な専門家による準備をして、更新申請をする必要があります。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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