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帰化申請

帰化について

2024.05.15

帰化とは

“帰化したい”という外国人の方は、大変多くおられます。

でも、そもそも“帰化”とは何なのか?どんな手続きでしょう?

帰化とは、“本人の希望により他国の国籍を取得しその国の国民となること”を言います。複数の国籍を持つことができる国もありますが、日本では国籍は一つしか認められておりませんので、日本に帰化したら、今持っている国籍を放棄することになります。

そして、帰化の審査は、永住ビザより厳しいものです。

しっかり準備して、書類をそろえなければ、法務局で受付さえしてもらえませんので、帰化を考えられている方は、万全の準備をする必要があるでしょう。

今回のブログでは、帰化のご紹介をさせて頂きます。

帰化のメリット

  1. 帰化は日本の国籍になりますので、仕事の制限もなくなります。法律に違反しない限り、どんな仕事もすることができます。
  2. 在留資格のように、更新の手続の心配もなくなります。
  3. 帰化することで、銀行との取引を更にスムーズに進めることができます。特に、融資を受けたり、ローンを組んだりすることが以前よりも容易になります。
  4. 18歳以上であれば、国政選挙はもちろん、地方自治体の選挙でも投票することができます。また、一定の年齢が来れば、国政選挙、地方自治体の選挙で立候補することができます。

帰化申請の条件 

・日本に引き続き5年以上住んでいること

・20歳以上で、日本の法律上の、いわゆる行為能力を持っていること

・素行が善良であること

・経済的に安定した生活を営めること

・国籍を持っていないか、あるいは日本の国籍を持つことで、今までの国籍を失うこと

・暴力等で政府を破壊することを企てていないか

・日本語力が小学校3年生以上のレベルがあること

また、帰化申請の許可/不許可を左右するとても大切なことが、面接です。書面で申請した内容を自分の言葉で説明を求められます。1時間とういう長い時間をかけての面接ですから、予め頭の中を整理しておく必要があると思われます。管轄の法務局により、必要と判断されれば2時間以上かけてジックリと面接するところもあります。

帰化申請手続きの流れ

1.管轄の法務局・国籍課に事前相談を予約する。帰化したい旨を伝え、相談日時を予約します。その際に、相談日にもっていく資料を聞きます。

2.相談の準備を行う。親族関係の把握、生活状況(仕事、資産など)の整理、素行(表彰の有無、税金の滞納の有無、交通違反の有無、刑事事件の有無など)の整理をしておきます。

3.予約日時に法務局へ行く。持参した資料を提出し、担当者と面談を行います。資料と質疑応答の内容から、帰化申請が可能かどうかを担当者に確認します。可能であれば、そのような書類が必要かを確認し、可能でなければ、その理由と改善策を確認します。

4.書類の記入、資料の収集を行う。必要な書類、資料を取り寄せ、書類に必要事項を記入します。一度、申請前に記入した書類と資料を法務局の担当者と行政書士に確認してもらいます。

5.申請書の提出。法務局に書類と資料を提出し、申請を行います。担当者と面談を行います。

6. 家庭訪問・職場訪問・法務省での審査。

7.法務局から帰化許可の可否が通知されます。

事前相談をしてから「帰化」の許可が下りるまで、審査期間はおおよそ1年だと思っておいた方が無難です。

主な必要書類

・日本での書類

1.帰化許可申請書(写真付き)

2.親族の概要を記載した書類

3.帰化の動機書

4.履歴書・技能及び資格証明書

5.生計の概要を記載した書類

6.事業の概要を記載した書類

7.パスポート・在留カード・住民票

8.運転免許証・運転記録証明書

9.賃貸借契約書(賃貸の場合)・土地建物登記事項証明書(所有の場合)

10.納税証明書・課税(非課税)証明書

11.収入を証明する書類・源泉徴収票

12.在留歴を証する書類・閉鎖外国人登録原票記載事項証明書

13.引越歴および出入国履歴(旅券の写し)

14. 自宅と会社付近の略図

・母国の書類

1.国籍証明書

2.出生証明書

3.婚姻証明書

4.死亡証明書(あれば提出)

5.離婚証明書(あれば提出)

6.親族関係証明書

7.国籍離脱(放棄)宣誓書

8.本国書類の翻訳文

なお、上記の必要書類はあくまでも一般的なもので、個人によって異なってきます。何を集めればよいのかは法務局の事前相談でアドバイスをしてもらえますが、法務局で言われる書類は、最低限のものであることは理解しておきましょう。

また、申請後に追加資料の提出を求められるもあります。 仕事をしながら帰化申請書類を集め、提出書類の点検を何度も受けるのは、実はかなり大変です。

まとめ

帰化は、ご紹介のような流れ・書類で手続きは進みますが、いくら形式的に書類をそろえていても、その内容次第で、法務局から不許可あるいは取り下げを促される事例があります。

不許可・取り下げを促されないためには・・・

専門の行政書士や、司法書士に早めにご相談されることをお勧めいたします。

専門家は、許可事例等を研究し、ノウハウをたくさん持っていますので、事前の準備、適切なアドバイスがなされるでしょう。

専門家には、包み隠さずお話いただき、帰化の許可に向けて、二人三脚で進めていくことをおすすめします。

ただし、行政書士・司法書士といっても、各々の専門・得意分野がありますので、HP等をよく見て、ご相談ください。

弊所では、行政書士・司法書士のダブルライセンス保有資格者が、代表を務めており、帰化の取り扱いは行政書士・司法書士として可能です。

また、外国語対応・翻訳可能なスタッフも在籍しておりますので、ご自身で手続きが難しい場合やご不安な方は、お気軽に弊所までご相談ください。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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