配偶者ビザ
配偶者ビザで不許可になりやすい事例
- 2024.05.15
配偶者ビザを取得するためには、 ◇偽装結婚でないこと ◇夫婦で生活していける安定した収入があること の2点を立証していく必要があり、特に、偽装結婚でないかに関しては、厳格に審査されます。 そこで、今回は配偶者ビザで不許可になりやすいケースとその対応を紹介します。
年齢差が大きい場合
夫婦の年齢差が大きい場合、特に10歳以上離れている場合は注意が必要です。結婚のかたちは自由ですが、やはり年齢が近い方と結婚される方が大半であり、10歳以上年齢が離れている場合は珍しいと判断され、偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。
交際期間が短い場合
結婚までの交際期間が短い場合も偽装結婚が疑われる可能性が高くなります。結婚までに必要な交際期間は2人の状況に応じて異なり、同じ交際期間1年でも、連絡している頻度・会う回数等によって入国管理局の判断は異なります。
対面で会った日数が少ない場合
対面で会う回数が少ないということは、本当に交際していたのかどうかを疑われ、偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。近年、インターネット上で出会い結婚する方々が増えていますが、インターネット上で出会った方々が対面で会う回数が少ない場合は、特に疑念を持たれるため注意が必要です。
離婚歴がある場合
離婚歴がある場合は、配偶者ビザを取得した後すぐに離婚されるケースがあるため、偽装結婚を疑われる可能性が高くなります。離婚歴がある方全員が偽装結婚を疑われるわけではないですが、前婚も国際離婚の場合等は、結婚の真実性が疑われるため特に注意が必要です。
このような場合、離婚に至った経緯を説明することが重要となります。
では、上記のようなケースに当てはまった場合、偽装結婚でないことをどのように立証したら良いでしょうか。
婚姻関係が真実であることを証明するためには、「理由書」や「交際経緯説明書」を用いて2人の出会いから、交際を経て結婚に至るまでを詳細に説明していく必要があります。単に文章で説明するだけではなく、メールやLINE、通話記録や結婚式の写真、2人で写っている写真等を提出し、立証していきます。他にも、お互いの両親から申述書(2人の結婚について賛成している旨のお手紙)、お互いの親族や友人と一緒に写っている写真等が立証証拠として挙げられます。
配偶者ビザに限らず、一度不許可になってしまうと再申請で許可を得るのは非常に難しくなってきます。そのため、弊社グループでは、それぞれの事情にあわせた、申請書類(理由書)を作成することができます。少しでもご不安な点がある方は、お気軽にご相談ください。
弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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