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日本人の配偶者等ビザ

配偶者ビザとは、日本人の配偶者等ビザとは、申請の流れ、申請の必要書類、永住ビザのポイントなど

 

こういったお客様へ

☑日本人と結婚して日本で生活したい
☑日本国籍を持たない日本人の子供が、日本で生活したい
☑日本人の特別養子となり、日本で生活したい

日本人の配偶者等ビザとは

「日本人の配偶者等ビザ」とは、基本的に日本人と国際結婚をして日本人の「配偶者」になった外国籍の人が申請して許可された場合に得られる在留資格です。

このため、一般的にはよく「国際結婚ビザ」や「結婚ビザ」、または「配偶者ビザ」などと呼ばれたりしています。

 

また、このような国際結婚で日本人の夫や妻となった場合のほかにも、「日本人の子供として生まれた人」または「日本人の特別養子になった人」もその対象となります。

 

日本人の配偶者等ビザで許可される在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月のいずれかで、もちろん期間を更新することも可能です。特徴としては、日本でできる活動に制限がないため、日本人と同じように自由に職業を選んで働くことが可能です。また、永住者の在留資格を申請できる条件も緩和されます。

 

  配偶者ビザ
日本人の夫か妻 日本人の配偶者等ビザ
日本人の子供(実子・特別養子)
  • 日本人の配偶者等ビザの条件(対象になる人)

1

日本人の配偶者(夫もしくは妻)

日本人、つまり日本国籍をもつ人と有効な婚姻関係が成立している人が対象者となります。「有効な婚姻関係」とは、主に次のポイントを書類できちんと証明できることを言います。
・日本国内の婚姻手続きと、母国での婚姻手続きが完了していること
・日本の社会通念上の夫婦として共同生活を営んでいること

「日本と母国それぞれでの婚姻手続きの完了」とは

日本人の配偶者等ビザの申請手続きをする前に、日本の役所(区役所・市役所・役場)での婚姻手続きと、ビザを申請する人の母国での婚姻手続き、この両方が完了しているということです。つまり、これから婚姻手続きを行う予定のカップルは、「婚約中」の状態であり「婚姻手続き」が完了していないので、このビザの対象者とはなりませんのでご注意ください。

「日本の社会通念上の夫婦として共同生活を営んでいる」とは

ごく簡単に言い換えると、「日本で仲良く協力して一緒に暮らしている普通の夫婦生活を送っている」ということです。日本人の配偶者等ビザの申請の審査では、書類上の婚姻手続きの完了だけでは婚姻関係があるとは判断されません。「実際に日本で夫婦として結婚生活を送っていること」も審査の対象となります。

2

日本人の子供として生まれた人

日本人、つまり日本国籍をもつ人と有効な婚姻関係が成立している人が対象者となります。「有効な婚姻関係」とは、主に次のポイントを書類できちんと証明できることを言います。
・日本国内の婚姻手続きと、母国での婚姻手続きが完了していること
・日本の社会通念上の夫婦として共同生活を営んでいること

「日本人の子供として生まれた人」とは、日本国籍をもつ日本人の実の子供として生まれたけれども、日本国籍を持たない人のことです。次のいずれかにあてはまるならば、該当する可能性があります。
・その人が生まれたときに、父親か母親のどちらかが日本国籍だった。
・外国人の母親と日本人の父親の間の子であり、そしてその人が生まれる前に、日本国籍の父親がすでに死亡していた。

 

通常は、日本人の実子(認知による非嫡出子を含む)として生まれた場合や、特別養子縁組をした場合には、日本人になりますので、ビザ(在留資格)は必要ありません。
では、どのようなケースでこの「日本人の配偶者等」の在留資格を取得することになるかというと、例えば、以下のような場合です。
・日本人の子であり、かつ、海外で生活し海外の国籍を取得して日本国籍を喪失したが、日本で生活したい場合
・日本人の子として海外で出生し、出生当時に、日本国籍を取得していなかった場合

 

 

「日本人の子供として生まれた人」は、嫡出子(結婚をしている両親から生まれた人)だけではなく、認知された非嫡出子も含まれます。その人が、日本ではなく海外で生まれた場合も該当します。

 

 

「日本人の子供として生まれた人」とは、出生時に、父または母が日本国籍を有していれば良いため、出生後に、日本人であった父または母が日本国籍を喪失した場合も、日本人配偶者等のビザの取得は可能です。
一方、両親が、元々は外国人で帰化により日本国籍を取得したという場合、帰化前に生まれた子供は、出生時点では「父または母が日本人」ではないため、ここでいう「日本人の子供として生まれた人」には該当せず、日本人配偶者等のビザの取得はできません。この場合は、子供は、「定住者」のビザの申請をすることになります。ただし、帰化申請をする場合には、通常は、家族そろって帰化申請を行うのが一般的です。

「日本人の子供」として生まれたら、どうなるのか

子供が生まれた時に、父または母が日本国籍を保有しており、日本で出生した場合には、子供が出生した日から14日以内に役所へ「出生届」を提出していれば、その子供は生まれながらにして「日本国籍」を保有することになります。

 

子供が生まれた時に、父または母が日本国籍を保有しており、海外で出生した場合には、子どもが出生した日から3か月以内に、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事か、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に、「出生届」と「国籍留保の届出」を行うことが必要です。
また、生まれた子が、親と同じ外国籍を取得する場合や、その国で生まれた者すべてに国籍を与える制度を採っているような国(生地主義国)で生まれた場合には、その子は二重国籍者となりますので、出生の届出と一緒に、国籍留保の届出をしなければ、その子は、生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失います。
国籍留保届を提出した場合、原則18歳までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。

 

子供が生まれた後に、日本人である父または母が子供を認知した場合には、その子供が18歳以上である場合には、帰化申請により「日本国籍」を取得することになります。

 

子供が生まれた時に、父または母が日本国籍を保有していたが、上記のような「出生届」、「国籍取得の届出」、「帰化申請」等の手続きによっても、日本国籍を得ない場合には、日本人の配偶者等のビザ取得を検討することになります。

3

日本人の特別養子になった人

「日本人の特別養子」とは、基本的に15歳未満の子供と養親の間で、家庭裁判所の審判によって「実子とほぼ同様の関係」であることが認められ、それが成立する関係のことです。日本人の特別養子になった外国籍の子供も、日本人の配偶者等ビザの対象に該当します。

 

ここで見たきたように、日本人の配偶者等ビザの対象となるのは、「日本人の配偶者(夫か妻)」「日本人の子供として生まれた人」「日本人の特別養子になった人」の3つの身分のいずれかの人となります。

日本人の配偶者等ビザの概要
活動内容 日本人と結婚した人(日本人の夫もしくは妻になった人)として日本に在留する
日本人の子供として生まれた人、もしくは特別養子になった人として日本に在留する
在留期間 5年、3年、1年、6ヶ月のいずれか
基準省令 対象となる身分であることに対して証明する必要などがある

 

日本人の配偶者等ビザの申請

日本人の配偶者等ビザの申請を行う際の、申請の流れ、申請の必要書類、標準的な審査期間などについてわかりやすく解説していきます。

 

この配偶者ビザ等で想定されるケースは、大きくわけて、①外国人が国際結婚等により配偶者となる場合と、②国際結婚等により外国人の子が出生した場合の二つになります。

 

これらのビザ取得にあたっては、ビザ申請までにしておかなければならない手続きもありますので、詳しく見ていきましょう。

ビザ取得前の国際結婚手続きの流れ

婚姻により、外国人配偶者が日本で暮らすためのビザを取得するまでの手続きには、大きくわけて以下の3段階となります。このうち、国際結婚手続き部分については、基本的にご自身で行われるものとなります。

 

※最後の日本大使館・領事館でのビザ発給手続きは、結婚相手の外国人配偶者がすでに短期滞在で日本に来ている、または留学ビザや就労ビザですでに日本に在住している場合で、在留資格変更許可申請をした場合には不要となります。

 

国際結婚手続きでは、日本方式で結婚するのか、外国方式で結婚するのかや、双方の法律における婚姻要件(婚姻できる年齢等)を満たし、適法に結婚できるのかが最初に問題となります。結婚する両当事者のそれぞれの国籍によって、若干の手続き上の違いはありますが、いずれのケースも、配偶者ビザを取得するためにはビザ申請前に結婚手続きを終えていなければなりません。

 

結婚手続きをしていない状態で(たとえば内縁の妻など)、配偶者ビザの申請をすることはできませんので、まずは婚姻手続きを行いましょう。

日本人と外国人の国際結婚(日本人の配偶者等ビザ)
1 日本方式

日本方式で国際結婚した場合には、その後に外国人配偶者の国(または駐日大使館)に届出をすることで両国での婚姻が成立する場合が多いですが、外国人配偶者の国への届出が不要、またはそもそも届出自体ができない場合もあります。そのような場合でも法的には結婚の効力は両国で成立していることになっています。
届出をする日本の市役所・区役所等で多少の違いはあるものの、大体必要とされる書類としては以下のものがあります。なお婚姻届の際にはあらかじめ届出先の役所に必要書類を確認してから届出をしてください。

 

❶婚姻届(証人2人が必要)
❷日本人の戸籍謄本(本籍地以外で届出する場合)
❸外国人の婚姻要件具備証明書(独身証明書)
❹外国人のその他の証明書・パスポート等※1

 

※外国語のものは日本語の翻訳文が必要です。
※1 父母の名前や生年月日が確認できる出生証明書や、国籍の確認できる国籍証明書(またはパスポートの提示)、離婚歴がある場合には離婚証明書などが求められますが、国によって求められる書類が若干変わってくるため、届出先の役所でご確認ください。

2 外国方式

外国方式で国際結婚する場合というのは、日本人が外国人配偶者の国に直接行って、そこで婚姻手続や挙式等を挙げる方法です。やはりその後に日本大使館または日本に戻って来て日本の区役所等に婚姻届をする必要があります。

この外国方式の手続については国によって異なるため、それぞれの国の婚姻手続先での確認が必要となります。

必要となる書類については、婚姻する日本人の方が結婚できることを証明するため、婚姻要件具備証明書(独身証明書)を持っていくのが基本です。また、その他に戸籍謄本(離婚歴のある方は離婚届記載事項証明書等)、住民票なども要求される場合があるようですが、何が必要な書類かは婚姻手続先の外国の役所等に確認してから準備を進めてください(日本語のものは外国語への翻訳が必要となります)。

なおこれらの必要書類には日本の外務省や日本にある外国大使館などからアポスティーユ認証または公印確認・領事認証が求められる場合があります。

父または母が日本人の場合の子どもが生まれたときの手続きの流れ

日本で出生した子どもの出生手続き(日本国籍取得するケース)
出生日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生の届出を行って下さい。住所地の市区町村役場の戸籍課に届け出ます。届出には出生証明書が必要です。出生届により、市区町村にて住民票、戸籍が作成されます。この場合、地方出入国在留管理局に在留資格取得許可申請(ビザ申請)手続きは必要ありません

 

海外で出生した日本人の子どもの出生手続き(日本国籍取得するケース)
1

子どもが出生した日から3か月以内に、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事か、本籍地の市役所、区役所又は町村役場に、出生の届出手続きを行わなければなりません。また、二重国籍となってしまう場合には、この出生の届出手続きと同時に、「国籍留保の届出」も行っておかなければ、日本国籍を喪失してしまいますので、注意をしましょう。

 

※その国で生まれた者のすべてに国籍を与える制度を採っている国(アメリカ、ブラジルなど)で、生まれた日本人の子どもは、二重国籍となってしまいます。そのため、子の出生の届出と一緒に、国籍留保の届出をしないと、その子は、生まれた時にさかのぼって日本の国籍を失ってしまいます。

2 国籍留保届を提出した場合、原則20歳までにいずれかの国籍を選択しなければなりません。
※ただし、2022年4月1日時点で20歳以上の重国籍者については、22歳に達するまでに(20歳に達した後に重国籍になった場合は、重国籍になった時から2年以内に)いずれかの国籍を選択すれば足ります。2022年4月1日時点で18歳以上20歳未満の二重国籍者については、同日から2年以内にいずれかの国籍を選択すれば足ります。
なお、以上の期限を過ぎてしまった場合であっても、いずれかの国籍を選択する必要があります。

ビザ申請の流れ

では、こういった前提とする国際結婚手続きや子供の場合の出生届等を終えた後の実際に配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)の「認定」や、配偶者ビザの「変更」「更新」の申請をするにあたっての具体的な申請の流れからみていきましょう。

 

入国管理局(出入国在留管理局)と入国管理庁(出入国在留管理庁)についてはこちらのページ(現在準備中)で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

「認定」手続きの必要書類

日本人の配偶者等ビザの認定(在留資格認定証明書交付申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

 

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

  • 日本人の配偶者等ビザ(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫もしくは妻)である場合)
 
① 在留資格認定証明書交付申請書 1通
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)(※1) 1通
④ 申請人(外国人)の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書(※2) 1通
⑤ 日本での滞在費用を証明する資料
 (1)申請人(外国人)の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※3) 各1通
 (2)その他(※4)
  a. 預貯金通帳の写し(※5) 適宜
  b.雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社が発行したもの) 適宜
  c.上記に準するもの 適宜
⑥ 配偶者(日本人)の身元保証書(※6) 1通
⑦ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し(※7) 1通
⑧ 質問書(※8) 1通
⑨ 夫婦間の交流が確認できる資料
  a.スナップ写真 2〜3葉
  (二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可)
  b.その他(以下で提出できるもの)
  ・SNS記録
  ・通話記録
⑩ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通

※1 申請人(外国人)との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え、婚姻届出受理証明書を提出します。
※2 申請人(外国人)が韓国籍等で戸籍謄本が発行された場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも差し支えありません。
※3 次の注意事項をご確認ください。
  ・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
  ・1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※4 入国後間もない場合や転居などにより、(1) の資料で滞在費用を証明できない場合は、a〜cの資料などを提出してください。
※5 Web通帳の画面の写しなど(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。
※6 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になってもらう必要があります。こちら(PDF(日本語)PDF(英語))からダウンロード可能です。
※7 個人番号(マイナンバー)については省略し、ほかの事項については省略のないものとしてください。
※8 こちら(PDF(日本語)PDF(英語)PDF(簡体文)PDF(繁体文)PDF(韓国語)PDF(ポルトガル語)PDF(スペイン語)PDF(タガログ語)PDF(ベトナム語)PDF(タイ語)PDF(インドネシア語))からダウンロード可能です。

 

 

申請人(外国人)本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照ください)が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかの確認が必要となるため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本など)の提示が必要です。

 

 

在留資格認定証明書(COE)上の氏名とパスポート(旅券)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続きにおいて確認を行うなどにより、手続きに時間を要する場合があるので、提出が可能な場合には申請時にパスポート(旅券)の写しをあわせて提出してください。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格認定証明書交付申請書」(PDFExcel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

  • 日本人の配偶者等ビザ(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)
 
① 在留資格認定証明書交付申請書 1通
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ 申請人の親(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書) 1通
④ 日本で出生した場合は次のいずれかの文書(※1) 1通
 (1)出生届受理証明書
 (2)認知届受理証明書
⑤ 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
 (1)出生国の機関から発行された出生証明書
 (2)出生国の機関から発行された申請人(実子)の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
⑥ 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
 (1)特別養子縁組届出受理証明書
 (2)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本および確定証明書
⑦ 日本での滞在費用を証明する資料
 (1)申請人(実子・特別養子)の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※2) 各1通
 (2)その他(※3)
  a.預貯金通帳の写し(※4) 適宜
  b.雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社が発行したもの) 適宜
  c.上記に準ずるもの 適宜
⑧ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通
⑨ 配偶者(日本人)の身元保証書(※5) 1通

※1 発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。(2) については、日本の役所に届け出をしている場合にのみ提出します。
※2 次の注意事項をご確認ください。
  ・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
  ・1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※3 入国後間もない場合や転居などにより、(1) の資料で滞在費用を証明できない場合は、a〜cの資料などを提出してください。
※4 Web通帳の画面の写しなど(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。
※5 身元保証人には、日本に居住する日本人(子の親または養親)などになってもらう必要があります。こちら(PDF(日本語)PDF(英語))からダウンロード可能です。

 

 

申請人(外国人)本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照ください)が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかの確認が必要となるため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本など)の提示が必要です。

 

 

在留資格認定証明書(COE)上の氏名とパスポート(旅券)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続きにおいて確認を行うなどにより、手続きに時間を要する場合があるので、提出が可能な場合には申請時にパスポート(旅券)の写しをあわせて提出してください。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格認定証明書交付申請書」(PDFExcel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

「更新」手続きの必要書類

日本人の配偶者等ビザの更新(在留期間更新許可申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

 

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

  • 日本人の配偶者等ビザ(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫もしくは妻)である場合)
 
① 在留期間更新許可申請書 1通
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)(※1) 1通
④ 日本での滞在費用を証明する資料
 (1)申請人(外国人)の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※2) 各1通  (2)その他(※3)
  a. 預貯金通帳の写し(※4) 適宜
  b.雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社が発行したもの) 適宜
  c.上記に準するもの 適宜
⑤ 配偶者(日本人)の身元保証書(※5)
⑥ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し(※6) 1通
⑦ パスポート(※7) 提示
⑧ 在留カード(※7) 提示

※1 申請人(外国人)との婚姻事実の記載があるもの。

※2 次の注意事項をご確認ください。
 ・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
 ・1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
 ・申請人(外国人)が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)を提出してください。

※3 入国後間もない場合や転居などにより、(1) の資料で滞在費用を証明できない場合は、a〜cの資料などを提出してください。

※4 Web通帳の画面の写しなど(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。

※5 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になってもらう必要があります。こちら(PDF(日本語)PDF(英語))からダウンロード可能です。

※6 個人番号(マイナンバー)については省略し、ほかの事項については省略のないものとしてください。

※7 申請人(外国人)以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。

 

 

申請人(外国人)本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照ください)が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できる方かどうかの確認が必要となるため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本など)の提示が必要です。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留期間更新許可申請書」(PDFExcel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

  • 日本人の配偶者等ビザ(外国人(申請人)の方が日本人の実子・特別養子である場合)
 
① 在留期間更新許可申請書 1通
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ 日本での滞在費用を証明する資料
 (1)申請人(外国人)の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※1) 各1通
 (2)その他(※2)
a. 預貯金通帳の写し(※3) 適宜
b.雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社が発行したもの) 適宜
c.上記に準するもの 適宜
④ 申請人の親または養親(日本人)の身元保証書(※4)
⑤ 申請人の親または養親(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し(※5) 1通
⑥ パスポート(※6) 提示
⑦ 在留カード(※6) 提示

※1 次の注意事項をご確認ください。
  ・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
  ・1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
  ・申請人(実子・特別養子)が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)を提出してください。

※2 入国後間もない場合や転居などにより、(1) の資料で滞在費用を証明できない場合は、a〜cの資料などを提出してください。

※3 Web通帳の画面の写しなど(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。

※4 身元保証人には、日本に居住する申請人の親または養親(日本人)になってもらう必要があります。こちら(PDF(日本語)PDF(英語))からダウンロード可能です。

※5 個人番号(マイナンバー)については省略し、ほかの事項については省略のないものとしてください。

※6 申請人(実子・特別養子)以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。

 

 

申請人(外国人)本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照ください)が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できる方かどうかの確認が必要となるため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本など)の提示が必要です。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留期間更新許可申請書」(PDFExcel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

「変更」手続きの必要書類

日本人の配偶者等ビザへの変更(在留資格変更許可申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

 

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

  • 日本人の配偶者等ビザ(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫もしくは妻)である場合)
 
① 在留資格変更許可申請書 1通
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)(※1) 1通
④ 申請人(外国人)の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書(※2) 1通
⑤ 日本での滞在費用を証明する資料
 (1)申請人(外国人)の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※3) 各1通
 (2)その他(※4)
  a. 預貯金通帳の写し(※5) 適宜
  b.雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社が発行したもの) 適宜
  c.上記に準するもの 適宜
⑥ 配偶者(日本人)の身元保証書(※6)
⑦ 配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し(※7) 1通
⑧ 質問書(※8) 1通
⑨ 夫婦間の交流が確認できる資料
  a.スナップ写真 2〜3葉
  (二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可)
  b.その他(以下で提出できるもの)
  ・SNS記録
  ・通話記録
⑩ パスポート(※9) 提示
⑪ 在留カード(※9) 提示

※1 次の注意事項をご確認ください。
 ・申請人(外国人)との婚姻事実の記載があるもの。婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え、婚姻届出受理証明書を提出します。
 ・発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。

※2 申請人(外国人)が韓国籍等で戸籍謄本が発行された場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも差し支えありません。

※3 次の注意事項をご確認ください。
 ・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
 ・1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
 ・発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。

※4 入国後間もない場合や転居などにより、(1) の資料で滞在費用を証明できない場合は、a〜cの資料などを提出してください。

※5 Web通帳の画面の写しなど(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。

※6 身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)になってもらう必要があります。こちら(PDF(日本語)PDF(英語))からダウンロード可能です。

※7 次の注意事項をご確認ください。
 ・個人番号(マイナンバー)については省略し、ほかの事項については省略のないものとしてください。
 ・発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。

※8 こちら(PDF(日本語)PDF(英語)PDF(簡体文)PDF(繁体文)PDF(韓国語)PDF(ポルトガル語)PDF(スペイン語)PDF(タガログ語)PDF(ベトナム語)PDF(タイ語)PDF(インドネシア語))からダウンロード可能です。

※9 申請人(外国人)以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。

 

 

申請人(外国人)本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照ください)が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できる方かどうかの確認が必要となるため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本など)の提示が必要です。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格変更許可申請書」(PDFExcel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

  • 日本人の配偶者等ビザ(外国人(申請人)の方が日本人の配偶者(夫もしくは妻)である場合)
 
① 在留資格変更許可申請書 1通
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ 申請人の親または養親(日本人)の戸籍謄本または除籍謄本(全部事項証明書) 1通
④ 日本で出生した場合は次のいずれかの文書(※1) 1通
 (1)出生届受理証明書
 (2)認知届受理証明書
⑤ 海外で出生した場合は次のいずれかの文書 1通
 (1)出生国の機関から発行された出生証明書
 (2)出生国の機関から発行された申請人の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある方のみ)
⑥ 特別養子の場合は次のいずれかの文書 1通
 (1)特別養子縁組届出受理証明書
 (2)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本および確定証明書
⑦ 日本での滞在費用を証明する資料
 (1)申請人(実子・特別養子)の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※2) 各1通
 (2)その他(※3)
  a.預貯金通帳の写し(※4) 適宜
  b.雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社が発行したもの) 適宜
  c.上記に準ずるもの 適宜
⑧ 申請人の親または養親(日本人)の世帯全員の記載のある住民票(※5) 1通
⑨ 申請人の親または養親(日本人)の身元保証書(※6) 1通
⑩ パスポート(※7) 提示
⑪ 在留カード(※7) 提示

※1 発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。(2) については、日本の役所に届け出をしている場合にのみ提出します。

※2 次の注意事項をご確認ください。
 ・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
 ・1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
 ・発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。

※3 入国後間もない場合や転居などにより、(1) の資料で滞在費用を証明できない場合は、a〜cの資料などを提出してください。

※4 Web通帳の画面の写しなど(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。

※5 個人番号(マイナンバー)については省略し、ほかの事項については省略のないものとしてください。

※6 身元保証人には、日本に居住する親または養親(日本人)になってもらう必要があります。こちら(PDF(日本語)PDF(英語))からダウンロード可能です。

※7 申請人(実子・特別養子)以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。

 

 

申請人(実子・特別養子)本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照ください)が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかの確認が必要となるため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本など)の提示が必要です。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格変更許可申請書」(PDFExcel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

標準的な審査期間

配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)の標準的な審査期間は1ヶ月〜3ヶ月ほどです。これはあくまで標準的なもので、審査期間は申請人の申請内容や状況、入国管理局・入国管理庁の申請受付の混雑状況などによっても異なってきます。

 

日本人の配偶者等ビザのポイント

日本人の配偶者等ビザの注意しておかなければならないことやよく質問をされることなどのポイントについて、わかりやすく解説していきます。

日本人の配偶者等ビザの注意点

日本人の配偶者等ビザを申請する際に気をつけておくべき注意点などについてお伝えします。
結婚と一口に言っても、それぞれの夫婦の事情などに応じて様々な形があるものですが、日本人の配偶者等ビザの申請では、外国人配偶者の方やご夫婦の状況によって、ときには審査が厳しくなってしまうこともあります。
どのようなときが審査に影響を及ぼすのか、そして、どのように対応するべきかについてケース別に解説していきます。

 

 

ケース① ご夫婦の年齢差がある

審査において、夫婦の年齢差に明確な基準があるわけではありません。しかし、ご夫婦に大きな年齢差がある場合、どうしてもビザ申請の審査で注目されるポイントとなってしまいます。 ご夫婦の年齢差が大きい場合は、所定の提出資料の他にも、ご夫婦が結婚されるまでの経緯や現在の結婚生活の状況などについて、第三者に説明できるような資料を準備しておくことが重要です。

 

 

ケース② 一緒に暮らしていない

外国人配偶者の方がすでに日本で暮らしているのに、ご夫婦が別居して、一緒に暮らしていない場合は書類上だけではなく、婚姻関係の実態という意味において、どうしても審査は厳しくなってしまいます。仕事上の必要があって仕方なく単身赴任をしているなど、どうして別居をして一緒に暮らしていないのかを合理的に説明する資料を用意しておくことが重要です。また別居期間中の扶養実態がどうなっているのかについても説明が必要です。
ちなみに、日本人の配偶者等ビザが許可されても、合理的な理由もなく、一緒に暮らさず別居状態が続いているような場合は、「配偶者としての活動を継続して6ヶ月以上行っていない」とみなされ、在留資格の取り消しの対象となる可能性があります。

 

 

ケース③ 結婚前の交際期間が極端に短い

ご夫婦の出会いから1週間で結婚したなど、結婚前の交際期間が極端に短い場合も、日本人の配偶者等ビザの申請の審査では注目されてしまうポイントです。
もちろん、結婚を決めるのはお二人の意思ですので、結婚までの交際期間に必要期間があると言ったものではないのですが、ビザの申請においては、出会いや結婚に至るまでの経緯の説明や、お二人の結婚について、ご親族やご友人など周囲の方々も認めていることがわかる資料などを用意しておくと無難です。

 

 

ケース④ 夫婦それぞれに離婚歴がある

ご夫婦のどちらか、もしくはお二人ともに離婚歴がある場合も、日本人の配偶者等ビザの申請の審査で注目をされてしまうポイントの一つです。ケース①や③にあるような資料や、なぜ離婚したのかという理由などについて説明する資料をあらかじめ用意しておく必要があります。

 

 

ケース⑤ 日本人の配偶者の収入が平均年収に比べてかなり低い

このような場合、ご夫婦が結婚生活を送っていくにあたって、その結婚生活を支えていく経済力に懸念をもたれてしまうことがあります。
このような場合には、外国人配偶者の収入や資産などの資料も用意したり、または、十分に結婚生活を送っていくことができるような資産が日本人配偶者にあることなど、安定した経済的環境であることを説明する資料の提出が求められます。

 

結婚に様々な形があるように、ご夫婦の事情も様々であり、それに対してビザの申請で準備する補完の資料も様々です。また、ここにあげたケースに複数あてはまる場合もあり、その場合は複数の補完の資料が必要になってくる場合もあります。

 

ご夫婦が安心して日本での結婚生活を送っていっていただけるように、当事務所では専門家がご夫婦ごとに丁寧にヒアリングをさせていただきながら、ご夫婦の事情に合わせて申請の資料や補完する資料の提案や作成をさせていただいております。ご不安やご心配などがある場合は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください(「無料相談」の予約のお申し込みはこちらから)。

 

日本人の配偶者等ビザのよくあるご質問

配偶者ビザを持っていますが、どのぐらい働けますか?
配偶者ビザを持つ外国人は、就労時間・職種の制限はありません。
もっとも、活動範囲に制限はありませんが、ホステス等の水商売、風俗営業法適用の職業に引き続き就かれる場合には、許可率は低下すると考えます。なぜなら、真正婚であれば、通常上記の種類の仕事を続けることは少ないと考えられており、ビザ取得を目的とした偽装婚を怪しまれてしまうためです。どうしても続けなければならない状況であれば、合理的な理由が求められます。
これに対して、家族滞在ビザを持つ方の場合には、日本で仕事をするためには、資格外活動許可を取る必要があります。この資格外活動許可では週28時間の勤務が認められますが、禁止されている職種もあります。
配偶者ビザの更新で注意することは何ですか?
更新審査では、生活の実態を調べられる場合があります。この実態調査をクリアするためには、基本的に夫婦の同居が必要です。
更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能です。早めに更新申請しておきましょう。
日本人との結婚ビザは、どのような者が該当しますか。
日本人の配偶者等は、日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の子として出生された方が該当します。
内縁関係を10年以上続けています。役所には婚姻届出を提出しておりませんが、この状況で日本人との結婚ビザを取得する事は出来ますか。
残念ながら出来ません。日本は法律婚主義です。内縁関係の真正が証明されても、お客様の現状では、日本人との結婚ビザを取得する事は出来ません。

 

日本人の配偶者等ビザのサポートと費用

配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)のサポートと費用については下記のとおりとなっています。

サポート内容 申請書類チェックプラン
(消費税込み)
申請書類作成プラン
(消費税込み)
安心フルサポートプラン
(消費税込み)
無料相談(初回に限り) 0 円 0 円 0 円
配偶者ビザ「認定」申請サポート 55,000 円〜 110,000 円〜 132,000 円〜
配偶者ビザ「更新」申請サポート 33,000 円〜 33,000 円〜 55,000 円〜
配偶者ビザ「変更」申請サポート 55,000 円〜 110,000 円〜 132,000 円〜

 

ビザの申請では、必要資料として「何の資料が必要」で「何の資料が必要ないか」の判断や管理、「何の資料をいつまでに準備しなければならないか」などのスケジュールや準備の管理など、専門知識や経験がなければ難しいことが多くあります。

また、このように難しいことに大変な労力や時間を使っても不足があって思うような結果が得られないことも多くあります。

 

当事務所では、申請人の状況などを丁寧にヒアリングしながら、親切・丁寧、スピーディーにこのようなビザの申請をサポートし、専門家だからこそ提供できる安心感と満足をサポートとして提供しています。

 

申請人の方の問題のより良い解決のために、必要に応じて、法務グループとして行政書士はもちろんのこと、弁護士、司法書士など各専門家と連携してワンストップの法務サービスを提供しております。

また、外国人スタッフも在籍しており、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語にも対応可能です。

 

まずはお気軽に当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。

ご相談につきましては、無料で専門家に相談できる(初回に限り)「無料相談」をどうぞご利用ください(無料相談の予約申込みはこちらから)。

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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