日本での在留
外国人の方が日本での生活に関するアドバイス
- 2024.05.14
外国人が日本での生活のよくある困ること
- 言葉(特に漢字)がわからない
- 日本の市役所、入管局での手続きが分からない
- 日本の医療保険制度や税制度などが分からない
- ゴミの出し方など日常生活の注意点が分からない
- 仕事をしたいですけど、手続きが分からない
- 日本での賃貸住居探しに困っています
- 自然災害が起こったら、どうしたらいいですか
日本語学習
日本語を勉強する所としては、日本語教育機関である「日本語学校」とそれ以外がございます。日本語学校は授業料が必要ですが、それ以外の日本語教室や講座は無料です。市区町村、国際交流協会、民間団体、ボランティア団体が行っている日本語教室や講座は無料または低料金で提供されており、誰でも参加できます。
住民登録
日本国内において住所を定めた場合、住所を定めた日から14日以内に住んでいる市区町村の役所で住民登録をしなければなりません。
また、日本国内で外国人が生まれた場合、出生日から14日以内に市区町村の役所に出生届を提出し、住民登録を行うとともに、出生日から60日を超えて日本に滞在しようとするときは、出生した日から30日以内に地方入国管理局に在留資格の取得を申請しなければなりません。 住民登録は世帯主(住居及び生計をともにする集団の中心となる人)又は住所を定めた本人が市区町村の役所で届出します。
医療・保険・納税
日本においては、日本語以外では対応できない医療機関もあるほか、症状を正しく伝えるためにも、できる限り日本語の話せる方と一緒に行きましょう。各都道府県においては、医療機関の情報をホームページで公表しており、医療機関ごとに対応可能な言語を確認できますので、予め調べておきましょう。弊所でも外国語対応可能なスタッフが同行させていただくサービスも提供しておりますので、お困りの方は是非ご活用ください。
日本の医療機関は入院や検査の設備が整った病院と普段から身近なお付き合いをする診療所に分かれます。まず診療所で診察を受け、必要なら大きな病院で専門的な治療を受けることを勧めます。
宗教上の理由により、日常生活や治療について制限があるときやアレルギー体質などのときには前もって受付や看護師などに伝えてください。また,すでに服用している薬があれば,それも持参します。
日本に住んでいる人は誰でも、何らかの公的医療保険に加入しなければなりません。日本の公的医療保険には大きく分けて会社や事業所などに勤める人が加入する「健康保険」と自営業者や無職の方などを対象とする「国民健康保険」の2つがあります。 公的医療保険に加入していると、基本的に全国一律に決められた医療費の30%を支払うだけで済みます。しかし、公的医療保険に加入していないと、医療費はすべて自己負担となります。
日本に住んでいる人は、外国籍の人であっても一定の所得があれば日本人と同じように税金を納入する義務があります。日本の税金は大きく分けて国に納入する国税と都道府県・市区町村に納入する地方税があります。理由なく税金を納入しないと,行政サービスを受けることができない場合もありますので、ぜひご注意ください。
地域における生活
近所の人と積極的に挨拶しましょう。地域のいろいろな情報も教えてもらえるかもしれません。自分の名前やどんなことをしているかなど、簡単な自己紹介をしましょう。海外からきて日本での生活にまだ慣れていないことを伝えておくことで、何かあったときのトラブルを防ぐことに役立ちます。
生活騒音は近隣住民とのトラブルの原因になります。夜間から早朝にかけてはもちろん,日常的に大きな音を出さないように注意しましょう。
ゴミの出し方は地域(市区町村)によって異なり、しかもゴミは種類ごとに、出す曜日と時間が決まっています。ゴミの出し方のルールを確認しましょう。
日本では一般的にどこの市区町村でも「町内会」や「自治会」と呼ばれる住民組織があります。活動は住民の会費で運営されており,外国籍の方でも住民であれば加入できます。加入すれば,地域の情報を得ることもできます。
就職
日本では合法的に在留し、就労できる在留資格を有する外国人に対しては公共職業安定所(ハローワーク)が雇用管理の改善や失業した場合の再就職の支援を行っています。また、労働条件について自分で確認することが大切です。労働契約とは、働くときにあなたと使用者が交わす契約のことです。労働契約を結ぶときに使用者は賃金(給料)、労働時間などの労働条件を明記した書面を交付することになっています。契約書が日本語で書かれている場合は母国語に翻訳してもらうなどして、必ず内容を確認してください。
住居
日本の住宅には、「民間の賃貸住宅」、「公的住宅」、「持ち家」の3種類があります。 貸家やアパートを借りるときには契約を結びます。これを「賃貸契約」といい、契約期間は一般的に2年間になります。賃貸契約をする際には家賃以外に、敷金、礼金、仲介手数料、更新料、保証会社の保証料などの支払いが必要になる場合があります。また、保証人を要する場合や、保証会社で保証をして頂く(保証会社の審査があります)必要がある場合が多いです。
無断転貸や無断同居、部屋を第三者に無断で貸すことは契約違反ですので、家主の許可をもらわないで家族以外の人を一緒に住まわせることはできません。来日直後、一時的に友人等の家に住むことを考えている場合もできるだけ早く自分の住居を見つけましょう。
海外では契約が自動的に満了することがあります。日本の場合、一般的な賃貸契約は期間満了時であっても、特に申し出がなければ自動更新されます。解約の手続きの流れは必ず契約書でチェックしておきましょう。
他に気を付ける点は、提出書類として「在留資格証明書のコピー」が必要となります。しかし、家主がパスポートを預かることは違法です。預けるように求められたらきっちりと断りましょう。
自然災害
日本は、世界有数の自然災害大国として知られています。「自然災害」とは、地震や台風、洪水、噴火などの異常な自然現象が直接の原因となって発生する災害のことを指します。こうした自然災害での被害を少なくする為、普段から防災意識を持たなければなりません。
【防災対策】
- 家具を固定する
- 飲料や食料を蓄えておく
- 非常用の持ち出しバッグの準備をする
- 避難場所や避難経路を確認する
- 安否確認方法を決める
外国人の方にとって、「言葉も通じない」、「難しい言葉で書類に何が書いてあるのか分からない」、「必要書類を集めることが難しい」、「手続きをする時間がない」・・・という方も多いかもしれません。
弊所は、ビザと法律の専門家である司法書士兼行政書士と、外国語対応可能なスタッフが外国人向けの生活支援サポート(住居探し、法律支援、翻訳通訳サービス、同行サービス)を行っておりますので、ご自身で手続きが難しい場合、お気軽に弊所までご相談ください。
弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。
弊社グループでは、永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への在留資格に関わる手続きをはじめ、グループ内の様々な専門家が起業・会社経営にかかる様々な手続きをワンストップで行っております。日本語でのご相談に不安がある外国人の方には、中国・英語圏・ベトナム・ネパール・バングラデシュ(ベンガル語)等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、安心してご相談下さい。
※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます。
現在弊社は大阪事務所(阿倍野・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。
もし在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル:0120-138-552
英語対応専用電話:080-9346-2991
中国語対応専用電話:090-8456-6196
韓国語対応専用電話:090-8448-2133
ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593
この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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