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日本での在留

公印確認とアポスティーユ

2024.05.14

公印証書、アポティーユともに日本の官公署、自治体等が発行する公文書に対する外務省の証明のことです。 各国での各種公的手続きのために日本の公文書を提出する場合があると思います その提出機関から、外務省の証明を取得するように求められた場合に必要となります (婚姻、離婚、出生、査証取得、会社設立、不動産購入など) ・現在、配偶者ビザで日本に在住しているが本国の不動産を購入する際 ・海外で就職する場合、卒業証明書を提出しなければならない際 など場面は様々です。 では次に違いについてですが、

アポスティーユ

ハーグ条約(外国公文書の認証を不要とする条約)に基づく付箋(アポティーユ)による外務省の証明の事です。提出先国はハーグ条約締約国のみ使用可能で外務省による「アポスティーユ」のみで提出先国の領事認証の手続きを経ずに有効な文書として当事国で使用が可能となります。

※ハーグ条約加盟国の中には領事認証を求める国もあります。

公印確認

日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(領事認証)を取得する為に事前に必要となる外務省の証明の事です。

外務省では公文書の証明を行っています。外務省では公印確認を受けた後は必ず日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得してください。

  • 外務省における公印確認は、その後の駐日外国大使館・(総)領事館での領事認証が必要となる証明ですので、必ず駐日外国領事による認証を受けてから提出国関係機関へ提出して下さい。
  • 提出先機関の意向で日本外務省の公印確認証明ではなく、現地にある日本大使館や総領事館の証明が求められている場合があります。外務省で公印確認証明を受けた書類は、現地日本大使館や総領事館で重ねて証明することはできませんので、ご注意ください。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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