言語メニュー 言語メニュー

日本での在留

外国人の住宅ローンについて

2024.05.14

外国人が日本で家を購入するのは、日本人が購入する時と比べ数倍も大変かもしれません。その中でも、特に外国人にとって大変なことが、住宅ローンの審査です。家を購入したいと思っているものの、住宅ローンが組めないので購入を諦められる外国人の方が数多くいます。

外国人は日本で家を購入可能か

実は国によって外国人の不動産所有に対する規制は異なっています。たとえば、インドネシアでは外国人名義で不動産を購入することはできませんし、シンガポールやフィリピンでは、外国人は住居を購入することはできても土地を購入する事はできません。現在の日本では、外国人であっても日本人と同様に家を購入することができますし、土地の所有権も認められています。

しかし、購入が認められていることと、実際に購入できるかどうかは別の話です。日本の不動産を一括で購入できるだけの経済力があれば別に問題ありませんが、そうでなければローンを組んで購入資金を用意しなければなりません。j

金融機関がチェックするポイント

  • 在留資格の種類

外国人が日本に滞在するためには、在留資格(ビザ)が必要となります。保有するビザの種類によって、住宅ローンの審査対象になるか否が決まります。住宅ローンの審査対象となり得る代表的なビザは永住ビザ、就労ビザ、配偶者ビザです。

永住権の証明である「永住ビザ」は、外国人が住宅ローンを利用する際に一番審査が通りやすいビザです。永住ビザを保有していれば、外国人も日本人と同様の扱いとなり、住宅ローンの審査対象となりえます。就労ビザや配偶者ビザは、永住ビザと違い、保有しているだけで必ず審査対象となるわけではありません。

  • 経済力、収入等

永住権なしの外国人の方が住宅ローンの審査を通るためには、住宅ローンを返済できる経済力があることを証明しなければなりません。つまり、大企業に務めているだとか、勤続年数が3年以上だとかそういったことです。安定的な収入だけでなく、貯金もあるということも証明しなければなりませんので、返済負担額の25%から35%の収入があることと、頭金の20%の支払を求められることもあります。もし仮にそこで収入があると認められても、20年や35年の長期返済のプランを契約することは難しく、10年のプランが限界であることが多いです。

  • 日本の会社での勤続年数

日本の企業に勤めている年数が長い外国人ほど、住宅ローンの審査が通りやすくなります。さらには、転職などをせず、一社で働いている勤続年数が長いほど、審査で有利になりやすいです。勤め先に長年勤務している人は、安定した収入源があることを見込まれるため、金融機関からの信用度が高くなります。

転職を繰り返していたり、一年以内に転職をしてしまったりした場合でも、同じ業界の中であれば、マイナスと判断されることは少なくなっております。もちろん銀行にはよりますが、日本での勤務期間が3年あることを目安としているところが多いようです。

  • 配偶者の国籍

住宅ローンを希望している外国人の配偶者が、日本国籍の方であれば、審査の対象となりやすいです。婚姻状況で住宅ローンの審査が有利になるケースとして、配偶者が日本国籍か否かということに加えて、学校に通っている子供がいる場合には有利になる傾向にあります。

  • 現在の借り入れ状況

学費や自動車の借金が残っている状態で住宅ローンを申請する場合は、事前審査を通過するのは難しいです。なぜならば、金融機関側からすれば、複数の金融機関でお金を借りている人は返済能力が見込めず、信用に足りないからです。金融機関は貸付前に個人信用情報を確認しますので、事故状態、自己破産状態、クレジットカード等のこれまでの支払状況についての延滞も見られ、信用力が足りない場合には、借入をすることは出来ません。ですから、住宅ローンを申し込む前に、出来る限り残っている借金を完済する事をお勧めです。その他、当然ですが、税金等の支払いもきちんとしておきましょう。

  • 健康状態

大多数の金融機関は、ローン申請者に団体信用生命保険の加入を義務付けています。ですから、加入するのに健康状態が良好でなければなりませんが、癌、急性心筋梗塞、脳卒中のいわゆる「3大疾病」を持ちながらも加入できる制度もありますので、なるべく日頃から健康を意識するようにしましょう。

永住権がない外国人でも審査が通りやすい金融機関

  • 新生銀行

条件:

日本国籍を有している配偶者または永住許可のある外国籍の配偶者が連帯保証人になることが条件

金利:

変動金利(半年型)タイプ<変動フォーカス>:年0.45%

変動金利(半年型)タイプ:年0.65%

  • 東京スター銀行

商品名:

スターワン住宅ローン

条件:

1.日本に住んでいる。 

2.日本語の契約規定を理解できる(配偶者または法律専門家の助けを得て理解できる場合を含む)

金利:

  • 交通銀行東京支店(外資)

商品名:

個人不動産担保ローン

条件:

1.交通銀行東京支店の預金口座を有している方

2.満20歳以上60歳以下の日本国籍、または在留資格を有する外国籍の方

3.民法に定める民事行為を完全に遂行できる能力のある方

4.安定した収入がある方(原則として年収400万円以上の方)

5.その他当行所定のお取扱基準を満たす方

金利:

お問合せする必要があります。

営業時間:平日9:00~16:00(土日・祝日 12/31~1/3を除く)

担当:業務推進部三課

TEL:03-6822-9880(平日 9:00~17:15)

FAX:03-3242-5393

  • SBJ銀行

商品名:

ANY住宅ローン

条件:

1.お借入時の年齢が満20歳以上65歳以下の方で、最終のご返済時の年齢が満80歳未満です。

2.購入物件の対象エリアは「東京都」「千葉県」「埼玉県」「神奈川県」「愛知県」「三重県」「岐阜県」「静岡県」「大阪府」「兵庫県」「京都府」「奈良県」「福岡県」です。(※一部取り扱いのない地域あり)

3.SBJ銀行指定の団体信用生命保険を加入(保険料はSBJ銀行負担)

(※お問合せする必要があります:永住権のない外国籍の方に対して、前提として日本語によるコミュニケーションが可能な方に限ります。配偶者が日本人、日本の企業で正社員として就業、子供が日本の学校に就学など、永住の意思確認等がなされることがあります。)

住宅ローン申請から借入までの流れ

STEP1:資金計画のご相談

STEP2:事前審査のお申し込み

STEP3:事前審査結果のご回答

STEP4:ご購入物件の確定

STEP5:お借入の正式お申し込み

STEP6:審査結果のご回答

STEP7:契約書類の締結

STEP8:お借入

外国人が日本国内全ての住宅ローンを借りられるようになるためには、日本人と同様の条件で審査を受けられること、つまり「永住権」または「帰化して日本国籍を取得すること」が必要といえるでしょう。

永住権なしの外国人でも借りられる住宅ローンは存在します。ただし、金融機関が設定する条件は決して低いものではなく、住宅ローンを利用するには大きなハードルが立ちはだかります。もし将来的に日本に住み続けるつもりであれば、住宅ローンの審査が通りやすくなるよう、永住権の取得または日本国籍への変更をおすすめします。

弊所は、不動産取引において年間1500件以上を関わっている経験豊富な司法書士兼行政書士と税務・確定申告に精通している税理士、外国語対応可能なスタッフが外国人の方に最適な方法を提案しており、外国人向けの各在留資格(ビザ)申請代行と同行サービスを行っておりますので、日本での安定な生活を望まれる方は、お気軽に弊所までご相談ください。

関連ブログ

弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。

弊社グループでは、永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への在留資格に関わる手続きをはじめ、グループ内の様々な専門家が起業・会社経営にかかる様々な手続きをワンストップで行っております。日本語でのご相談に不安がある外国人の方には、中国・英語圏・ベトナム・ネパール・バングラデシュ(ベンガル語)等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、安心してご相談下さい。

※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます。

現在弊社は大阪事務所(阿倍野・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。

もし在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

友だち追加

フリーダイヤル:0120-138-552

英語対応専用電話:080-9346-2991

中国語対応専用電話:090-8456-6196

韓国語対応専用電話:090-8448-2133

ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

ビザ・帰化と在留のことは
専門家に相談するのがおすすめ

ビザ・帰化と在留

当事務所ではビザに関する各種申請・帰化申請についての無料相談(初回に限り)・お問い合わせにビザ・帰化申請の専門家が対応させていただいております。
また、英語・中国語・韓国語の各言語にも対応可能で専門知識をもっている外国人スタッフが在籍しており、各言語での相談・お問い合わせにも対応可能です。こちらからお気軽に無料相談やお問い合わせをご利用ください。

関連記事

関連記事

無料相談予約する お問い合わせする