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帰化申請

帰化申請時の日本語能力試験について

2024.04.12
面談

帰化とは、外国人が日本国籍を取得するための手続きです。 帰化するためには、様々な条件を満たす必要がありますが、その中の一つに「日常生活に支障のない程度の日本語能力(会話・読み書き)を有している必要がある。」とされています。 では、この日常生活に支障のない程度の日本語能力とは、どの程度なのか。 どのぐらいの日本語力があれば帰化できるのでしょうか。 今回は、帰化申請における日本語能力のポイントを解説します。

どの程度の日本語力が必要か

日本国籍を取得するためには、少なくとも日常生活に必要な日本語能力が必要です。

一般的には、小学校3年生程度の日本語力が求められます。目安として日本語能力試験(JLPT)のN3レベル、日本語漢字検定の7~8級に相当するレベルとなります。

日本語能力試験については、こちらのブログをご覧ください。

 

「読み書きは得意だけど話すのは苦手」等、日本語の能力は人それぞれです。

そのため、日本語能力試験N3レベルの合格だけでは不十分な場合もあり、面接のためにスピーキングやライティングの練習をしておくと良いでしょう。

 

日本語能力はどのように評価されますか?

帰化申請の一般的な流れは次のようになります。

 

上記の流れの中で、日本語能力が試される場面を紹介致します。

  • ステップ2:法務局で相談する際の日本語能力
  • ステップ4:帰化志望理由書等の書類により、日本語の作文能力を判定する
  • ステップ6:面接時に日本語の会話能力が試され、筆記試験を受ける場合もある

 

それ以外にも、弊社にはよく筆記試験は必ず必要ですか?」のご相談を受けます。

 

 この質問について、結論から申し上げますと「申請者の内の一部のみが受けている」という答えになります。

 受験させられるかどうかには明白な判断基準がありませんが、上記に紹介していた各ステップで法務局担当官との意思疎通が情況、漢字が苦手の傾向がある国かどうか、等の点で決められると思われます。

*日本の義務教育(小・中学校)を修了している場合や JLPT の N1 レベルに合格している場合や、

日本の4年制大学を卒業した方は、基本的に筆記試験を免除されます。

 

試験の内容は?

テストの内容は次のとおりです:

  • ひらがなからカタカナへの変換(簡単な漢字を含むこともあります)
  • 短い文章を書く
  • 短い文章を読み、関連する質問に答える

 

まとめ

今回は、帰化申請時に必要な日本語能力について説明しました。

日本に帰化するためには、基本的な日本語能力が必要です。帰化申請の際には、様々な場面で日本語能力が問われます。

 

当事務所は帰化申請の経験が豊富で、グループ内に日本語学校もあります。

これまでの帰化の経験から、帰化の筆記試験対策のための弊社独自の模擬試験もご準備しております。

帰化をお考えの方で、日本語が心配な方は、お気軽にご相談ください!

 

帰化についての詳細はこちらをご覧ください。

 

弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、初回無料相談・オンライン相談もお受けしております。

日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。

 

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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