家族滞在ビザ
前妻・前夫との間の子供(連れ子)を日本に呼ぶには?【解決事例】
- 2024.03.28
『外国にいる前妻/前夫との子供を日本に連れてくるにはどうしたら良い?』 『結婚した外国人妻/夫の連れ子を日本に呼んで一緒に暮らすことはできますか?』 『連れ子を日本に呼び寄せたいが、何のビザを申請したらいいだろう…』 上記の様に、連れ子のビザで悩んでいる方は少なくありません。 お子様に該当するビザの種類は、ご自身(又は配偶者)がお持ちのビザの種類によって異なります。 今回は、連れ子が取得できるビザの種類と許可申請のポイントを実際のご相談事例をもとに行政書士が解説します!
連れ子のビザ取得のご相談事例
依頼者A様(日本人)は、外国人の夫(永住者)の子供を日本に呼び寄せるには、何の在留資格を申請したら良いのか・何の書類を提出したら良いのか悩んでおり、弊所にご相談に来られました。
依頼者:A様(日本人)
ビザを取りたい方:B様(A様の配偶者の前妻との間の子供)
国籍や地域等:アジア以外の地域
相談内容:外国人の夫の子供を日本に呼び寄せるための在留資格とその方法
周辺事情:連れ子は日本語が話せない
連れ子のビザに関する行政書士からの回答と解決方法!
①連れ子のビザを取得する場合、何を申請すればよいか分からない
これに関しては、今回「定住者告示6号(イ)の在留資格を申請」しました。
②申請後、わずか2か月足らずで、定住者告示6号(イ)の在留資格が交付。
③交付後も、ご家族皆様で、スムーズに日本での生活を開始し、連れ子も学校に通
うことができています。
連れ子のビザ取得のポイント
まず、依頼者A様からご相談いただいた通り、「連れ子」となると、あまりメジャーなケースではないので、何のビザで申請をしたらよいのか、分かりにくいですね。
連れ子が取得できるビザは、以下のようなビザが考えられ、非常に種類が多いです。
- 日本人と特別養子縁組(養親の双方の本国法でそれぞれ特別養子制度の確認が必要)→「日本人の配偶者等」
- 日本人の配偶者等ビザを持つ外国人の連れ子→「定住者」
- 永住者の配偶者等ビザを持つ外国人の連れ子→「定住者」
- 永住者ビザを持つ外国人の日本で出生した連れ子→「永住者の配偶者等」
- 永住者ビザを持つ外国人の外国で出生した連れ子→「定住者」
- 技術・人文知識・国際業務ビザ/技能ビザ/経営・管理ビザなどを持つ外国人の連れ子→「家族滞在」
- 高度専門職、特定の国からの看護師や介護福祉士等の告示特定活動のビザを持つ外国人の連れ子→「特定活動」
- 家族滞在ビザを持つ外国人の連れ子で養子縁組をしてない扶養を受ける子→「告示外特定活動」
- 家族滞在ビザを持つ外国人の連れ子で養子縁組をしている扶養を受ける子→「家族滞在」
等・・・・色々あります。
日本人と特別養子縁組 (養親の双方の本国法でそれぞれ特別養子制度の確認が必要) | 「日本人の配偶者等」 |
日本人の配偶者等ビザを持つ外国人の連れ子 | 「定住者」 |
永住者の配偶者等ビザを持つ外国人の連れ子 | 「定住者」 |
永住者ビザを持つ外国人の日本で出生した連れ子 | 「永住者の配偶者等」 |
永住者ビザを持つ外国人の外国で出生した連れ子 | 「定住者」 |
技術・人文知識・国際業務ビザ/技能ビザ/経営・管理ビザなどを持つ外国人の連れ子 | 「家族滞在」 |
高度専門職、特定の国からの看護師や介護福祉士等の告示特定活動のビザを持つ外国人の連れ子 | 「特定活動」 |
家族滞在ビザを持つ外国人の連れ子で養子縁組をしてない扶養を受ける子 | 「告示外特定活動」 |
家族滞在ビザを持つ外国人の連れ子で養子縁組をしている扶養を受ける子 | 「家族滞在」 |
今回の事例では、A様の夫は、永住者かつ日本人の配偶者であったため定住者のビザを申請しました。
「定住者」の在留資格とは・・・
「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定義されており、該当例としては、日系人(2世・3世)、中国残留邦人等が挙げられます。
「定住者」の連れ子ビザを取得するためには、以下の点が重要になってきます。
- 連れ子が外国人の実子であること(かつ、親権があること)
- 連れ子が未成年であること
- 連れ子が現在まで親の扶養を受けて生活していること
- 今後も扶養をできる経済能力があること
- 別の実親又は親族の扶養ではなく、日本にいる方の親からの扶養を受ける必要性があり、それが子供の利益にかなうこと
ポイントごとに説明します!
1.連れ子が外国人の実子であること(かつ、親権があること)
→連れ子が実子であることを証明するためには、本国での資料が必要となります。
出生証明書、親族関係証明書など 取得するべき書類は国によって異なります。
ポイント☝ |
今回の事例の場合は、A様の夫に親権があったため、その旨が記載されている記録も取り寄せました。 離婚等をしている場合には、親権が、共同なのか、単独なのかにも注意が必要です。 ハーグ条約で、子供の連れ去りに関して規定しているので、共同親権の場合は、相手方の同意を得ていることまで注意をしましょう。 |
2.連れ子が未成年であること
→未成年であり、親から扶養を受けている必要があります。就労目的や、日本で勉強する目的で、呼び寄せたい場合は、就労ビザや留学ビザを検討してください。
ポイント☝ |
今回の事例では、「日本でいう義務教育が必要な年齢」 + 「日本語を勉強中でまだコミュニケーションを取ることが難しい」という点があったため、 事前に進学可能な学校を探し、入学可能かどうかを調査し、その旨を理由書に記載しました。 |
3.連れ子が現在まで親の扶養を受けて生活していること
→呼び寄せる親の扶養を受けていない場合は(他に扶養している保護者がいる場合は)、わざわざ日本に呼び寄せる必要がなくなってしまい、連れ子のビザは通りにくくなってしまいます。
そのため、現在まで親の扶養を受けて生活していることをしっかりと説明する必要があります。
ポイント☝ |
単に理由書で説明するだけではなく、送金記録や通話記録、渡航記録なども立証資料としてあげられます。 |
4.今後も扶養をできる経済能力があること
→連れ子を日本に連れてきて扶養家族が一人増えても、呼び寄せる側も連れ子自身も、問題なく生活ができることを証明する必要があります。
年収の明確な基準はありませんが、扶養家族の人数により異なります。
ポイント☝ |
立証資料としては、課税証明書・預貯金通帳の写し、自宅をお持ちの場合は、登記事項証明書などが挙げられます。 |
5.別の実親又は親族の扶養ではなく、日本にいる方の親からの扶養を受ける必要性があり、それが子供の利益にかなうこと
→今回の事例では、もう一方の実親又は親族が面倒をみることができない事情があり、日本にいる親からの扶養を受ける必要性がありました。そして子供自身も日本にいる方の親からの扶養をうけることを望んでいました。
ポイント☝ |
なぜ今日本に呼ぶに至ったのか、本国で面倒をみていた実親又は親族が引き続き面倒をみることができないのか等を理由書で説明しました。 |
お客様の声
『私たちは、もし今回、在留資格が取得できなかった場合でも、できることは全てしていただいたので、申請が受理されなければ、自分達側の問題(所得等の経済面など)であるなと思える位に、申請手続き準備をしていただけました。「だめかも・・・・・」とあきらめる前にまずは、「やなぎKAJIグループ」に相談してください。適切な判断、丁寧な準備、依頼者の心情によりそい納得できる方法を教えてくださいます。』
といったうれしい声をいただきました。
関連参考 インタビュー動画 準備中です。
担当スタッフのコメント
『今回の申請では、在留資格を取得することはもちろんですが、実際にお子様が日本に来てからのことも考え、学校のこと・自宅の環境のことなどをアドバイスしました。また、お子様が住んでいた国のご状況や今まで養育してくれていた方の事情により、早急に日本に呼ぶことを希望されていたため、理由書の記載方法も工夫しました。入管のご判断も、周辺事情をよく考慮くださったようで、通常よりも早く在留資格がおり、とても安心しました。』
まとめ
今回の事例では、日本人の配偶者であったため、定住者の在留資格を申請しましたが、ご自身又は配偶者がお持ちの在留資格によって、申請する子供の在留資格の種類は異なります。それぞれの事情にあわせて最善の在留資格をお伝えし、申請をサポートさせていただきますので、子供の在留資格・国籍についてお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。
弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。
永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。
まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル:0120-138-552
英語対応専用電話:080-9346-2991
中国語対応専用電話:090-8456-6196
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※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます。
この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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