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経営・管理ビザ

共同経営をしたいが、経営管理ビザはとれますか?

2024.05.15
目次

    経営管理ビザとは、簡単にいうと、その企業や事業所を代表するトップの方(経営者や、支配人・支店長等)が取得するビザです。

    そのため、一般的には、経営管理ビザは、「一企業・一事業所につき、一人」しか取れません。

    「代表取締役やCEO」が何人もいる会社というのは、非常に珍しく、通常は1人であることをイメージして頂いたら、分かりやすいと思います。

    とはいえ、絶対にダメというわけではなく、一定の要件を満たせば、一つの会社で2名以上が経営管理ビザを取得することが可能なケースもあります。

    この要件とは

    1. 「業務量・従業員数・売上等が多く、事業規模が大きい」ために、2名以上の経営・管理者が必要となる合理的な理由があること
    2. 2名以上の経営・管理者がそれぞれ従事することとなる業務の内容が明確になっていること
    3. 2名以上の経営・管理者が、それぞれ経営又は管理に係る業務の対価として報酬額の支払いを受けることとなっていること

    の3つとされています。

    つまり、業務量や従業員数・売上等が多く、事業規模が大きい場合には、一人でこれを経営・管理することが難しく、2名以上で分担する必要があるだろうと考えられ、経営管理ビザの取得が認められやすいということです。

    ただ、事業規模が大きくても、それぞれの方が、「経営者・管理者」として自分の担当業務・範囲において、事業の運営に関する重要事項の決定や、事業の執行又は監査の業務等 経営・管理者等が行うべき業務を担うものでなければなりません。

    そのため、経営者である場合には、出資金や議決権の割合等にも、十分に注意をする必要があります。

    いずれにしても、共同経営で経営管理ビザを申請するには、ハードルが高くなりますので、専門家にご相談の上で、よく検討して進めましょう。

    気になる点がありましたら、是非お気軽に弊所までお問い合わせください。

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    この記事の監修者

    柳本 良太
    柳本 良太
    行政書士・司法書士
    行政書士法人やなぎグループ代表社員。
    24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
    大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
    一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
    その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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