永住者ビザ
永住の身元保証人はどんな基準と責任がありますか?
- 2024.05.13
永住申請には『身元保証人』が必要です。 『身元保証人』と聞くと、少しネガティブな印象を抱く方がいるかもしれませんが、実は永住申請の身元保証人に法的な強制力はありません! 今回は、身元保証人とはなにか、身元保証人になるための条件と負う責任について説明したいと思います。
身元保証人とは
永住許可申請の際に提出が必要な書類の中に、身元保証書がありますが、そこには以下のような内容が含まれています。
『私は上記の者の永住許可申請に当たり、本人が本邦に在留中、 本邦の法令を遵守し、公的義務を適正に履行するため、必要な支援を行うことを保証いたします。』
つまり、身元保証人とは、永住を申請する外国人が日本で暮らしていくにあたって、日本の法令を遵守するよう、また公的義務を履行できるよう必要な支援を与えることを保証する人のことを言います。
身元保証人になるための条件
ではどんな人が身元保証人になれるのでしょうか。
身元保証人になれるのは、日本人もしくは永住者に限られます。
また、出入国在留管理庁公式サイトの永住許可申請関連ページでは『身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。』とありますので、配偶者(もしくは親族)が上記の条件を満たしていれば、身元保証人になることができます。
詳しくはこちらをご参照ください:
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/zairyu_eijyu01.html
身元保証人の責任
冒頭でも述べましたが、身元保証人には法的な強制力はありません。
出入国在留管理庁公式サイトでは
『身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。』(https://www.moj.go.jp/isa/applications/guide/kanri_qa.html Q52を抜粋)
とありますが、これは簡単に言うと、身元保証人の責任は道義的なもので、身元保証した人が何か問題を起こしても、その責任を追及されることはないが、社会的信用を失うので、二度と身元保証人にはなれないということです。
まとめ
永住申請に必要な『身元保証人』について今回説明しました。
永住を考えておられる方にとっては、身元保証人を誰にするかという事を一度は考えたことはあるのではないでしょうか。
しかし、『保証人』って聞くと、敬遠する方がいらっしゃるかもしれませんが、“法的な強制力はなく、あくまでも道義的責任である旨”をきちんと説明することで、頼まれた方は引き受けやすくなると思います。
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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