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就労ビザ

退職時の手続きについて

2024.03.27

仕事を辞めるにあたって、必要な手続きや準備がいろいろありますが、具体的にどのようなものがあるのか紹介したいと思います。 今回は日本で退職するにあたって必要は公的手続き及びビザ関連の手続きに関して紹介します。

 

住民税

転職先が決まっている場合、スムーズに手続きを行い、勤務先に申し出をすれば、引き続き給料から天引きという形で住民税を支払うことができます。

 

通常、特にこういった手続きをしなかった場合・勤務先に申し出なかった場合や、1ヶ月以上離職期間がある場合には、退職月までの分は給与から住民税が天引きされますが、それ以降は、普通徴収に切り替わり、自分で支払う必要があります。

納付方法を一括か分割かを選ぶことができます。

 

また、1~5月に退職される場合には、前々年度の住民税(5月までの分)の残額を退職する会社の給与から一括で天引きをされる方法を取られることがあります。

手取りが大きく減ることになりますので、事前に勤務先に確認をしておくとよいでしょう。

 

失業手当の受給手続き

失業手当は、既定の条件を満たしたうえで、受給することができます。

また、給付額は、退職理由(自己都合or会社都合)、前職の6ヵ月の給与額によって変わります。

なお、定年退職は、会社都合かのように思われがちですが、実は、失業手当の関係では「自己都合退職」という取り扱いとなります。事前に退職時期が分かっているからということですね。

 

退職後、離職票が届いたらご自分の居住地管轄のハローワークに行き、失業手当の受給申請手続きをする必要があります。

また、申請してすぐに給付されるわけではないので、離職票が届いたらできるだけ早く申請することをお勧めします。

 

年金

在職中は厚生年金に加入していましたら、年金が自動的に天引きされますが、退職後、年金の切り替え手続きが必要です。

変更手続きは以下の2つから選ぶことができます。

 

→国民年金に切り替える

自分で支払う必要があります

 

→配偶者の扶養に入る

配偶者が第2被保険者かつ自分の年収が130万円未満の場合のみ配偶者の扶養に入ることができます。

 

健康保険

退職後、健康保険の変更手続きは以下の3つから選ぶことができます。

 

→これまでの健康保険を任意継続

退職前に加入していた健康保険制度に引き続き加入することができます。

 

→国民健康保険に加入する

国民健康保険に加入すれば、自分で支払う必要があります。保険料はお住いの地域によって変わります。

 

→家族の扶養に入る

退職後の1年間の年収が130万円未満の場合のみ家族の扶養に入ることができます。

 

所属機関変更の届出

就労ビザを取得している外国人の方が会社を退職した場合には、

ここまでの手続きとは別に、「活動機関(就労先)の離脱」として、14日以内に入国管理局に届け出る必要があります。

 

この届出は、「所属機関等に関する届出手続」といって、外国人本人が行うもので、退職した会社側が行う届け出とは別のものです。

 

外国人の方の中にはこの届出自体、知らないといった方もいますが、届出をしないと、後のビザの変更・更新手続きに影響することがあるので忘れてはいけない手続きです。

 

 

まとめ

今回は日本で退職した際に必要は手続きを紹介しましたが、外国人の方は公的手続きに加え、ビザ関連の手続きも必要になってきますので、注意すべき点がたくさんあります。

尚、外国人として退職時に必要なビザ関連の手続きについては、関連ブログ「外国人労働者が退職した際の手続きとは?」をご参照ください。

 

関連ブログ

外国人労働者が退職した際の手続きとは?

外国人労働者が退職した際の手続きとは?

 

 

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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