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永住者ビザ

『永住権に必要な滞在年数とは?』

2024.05.15

Q.永住権を取得するために必要な滞在年数とは? A.原則10年以上日本に在留していることが必要とされています! しかし、現在お持ちのビザや状況により滞在年数の要件が短縮されることがあります。

◆一般的な就労ビザの場合

「原則引き続き10年以上日本に滞在している」 

       +

「直近5年以上は就労が許可されている在留資格であること」

→引き続き10年とは、途切れることなく日本に滞在することが必要となります。

→就労が可能な在留資格として、留学や家族滞在のビザのような、限定的に働くことが許可されるビザは認められていません。

 

 

 

次に日本人の配偶者等ビザをお持ちの場合について説明します!

◆日本人と結婚した外国人配偶者の場合

実体を伴った婚姻が3年以上継続」

     +

「引き続き1年以上日本に在留」

→籍を入れているだけではなく、実態を伴った婚姻が求められます!

→引き続き1年も同様に、途切れることなく日本に滞在することが必要となります。

◇日本人の実子又は特別養子の場合

「引き続き1年以上日本に在留」

※該当するのは特別養子のみで、普通養子の場合はこの特例に該当しませんので、注意してください。

細かい要件につきましては、 お気軽にお問い合わせください!

 

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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