永住者ビザ
『永住権に必要な滞在年数とは?』
- 2024.05.15
◆一般的な就労ビザの場合
「原則引き続き10年以上日本に滞在している」
+
「直近5年以上は就労が許可されている在留資格であること」
→引き続き10年とは、途切れることなく日本に滞在することが必要となります。
→就労が可能な在留資格として、留学や家族滞在のビザのような、限定的に働くことが許可されるビザは認められていません。
次に日本人の配偶者等ビザをお持ちの場合について説明します!
◆日本人と結婚した外国人配偶者の場合
「実体を伴った婚姻が3年以上継続」
+
「引き続き1年以上日本に在留」
→籍を入れているだけではなく、実態を伴った婚姻が求められます!
→引き続き1年も同様に、途切れることなく日本に滞在することが必要となります。
◇日本人の実子又は特別養子の場合
「引き続き1年以上日本に在留」
※該当するのは特別養子のみで、普通養子の場合はこの特例に該当しませんので、注意してください。
細かい要件につきましては、 お気軽にお問い合わせください!
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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