帰化申請
インド人の日本国籍取得【帰化】
- 2024.05.15
帰化とは、外国人が日本で日本国籍を取得することを指します。 帰化することで、日本名への変更や戸籍の取得、社会保障の権利や参政権など、日本人と同じ権利を取得できます。また、帰化するには住所を管轄する法務局または地方法務局へ必要書類の提出および法務大臣の許可が必要です。 近年、インドの人口は、中国を上回り世界で最も多くなるなど、人口の増加が続いています。 人口は毎年およそ1000万人のペースで増えており、乳幼児の死亡率の低下や経済成長、食料供給の改善が背景にあります。 人口の増加に伴い、在日インド人の増加も期待されます。 そこで今回は、日本に帰化し、日本国籍を取得したいと考えているインド国籍保持者の方々へ向けて、日本への帰化プロセスや注意点について徹底的に説明します。 「インド人の帰化の必要書類は?」 「インド人の帰化の注意点は?」 「インド人家族で夫婦一方だけ帰化申請は可能ですか?」
帰化申請の注意点
(共通要件)まず帰化できるかどうかをチェックしましょう! |
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居住要件 |
・来日5年、仕事3年以上 ・日本人と結婚している中国人なら結婚3年以上&来日1年以上
【注意点】 ・転職があり、且つ空白期間(無職)が存在する場合、その空白期間は「仕事3年」に含まない。 ・海外渡航に日数が年間150日、若しくは一度の出国が90日を超える場合は問題あり。 |
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生計要件 |
・安定した仕事で、貯金もある程度有すること。 ・経営者の場合は、個人所得と会社の経営状況の両方が安定性を有すること。 ※帰化は年々厳しくなる傾向があり、目安としては、一人世帯300万円以上/年間が望ましいです。
【注意点】 ・実態のない節税目的で扶養人数複数人いる場合は問題になる。 ・ローン等、多少の負債や借金があっても、生活に影響しない程度の場合は大丈夫です。
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素行要件 |
・運転免許を持っている中国人は、過去の交通違反を審査されます ・日本だけでなく中国国内の法律違反も関係します ・年金、健康保険、税金の支払い漏れは問題になります
【注意点】 ・日本に親族がいて、その親族が法律違反、義務違反がある場合は、申請人にも悪影響を与える可能性が高い。 (違反でなくても、例えば親族が生活保護等、日本社会に負担を与える時は、マイナスに捉えられる) ・近年流行りの電子キックボードの法改正のより気軽に乗れるようになりましたが、取締も強い傾向にあります。ご利用する場合は交通違反にならないように気を付けてください |
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日本語能力 |
・小学校3年生レベルの読み書きができる必要があります ・帰化申請したい理由や経緯、帰化後の計画等聞かれますので、「片言しか話せない」というのは問題になります |
インド人の帰化申請の必要書類
※お客様の状況や管轄法務局により、提出する書類や記載要領は異なる場合があります。
(1) 帰化許可申請書(写真貼付)
※申請書に貼る顔写真(縦5㎝×横5㎝) 2葉
※写真は、申請前6ヶ月以内に撮影された単身、無帽、正面上半身なもの。
※写真は、15 歳未満の場合には、法定代理人(両親など)と一緒に撮影したもの。
(2)親族の概要を記載した書面
※戸籍謄本等を基に、正確に記載しましょう。
在日親族の場合には、帰化の賛成・反対の意思や、電話番号・連絡先等を記載します。
連絡がつかない親族や帰化に反対の親族がいる場合には、専門家や法務局に相談しましょう。
(3) 履歴書
※履歴書のうち、立証資料が必要なものがあります。
例)学生の場合は:在学証明書/最終卒業証明書または卒業証書の写し
例)スキルの記載がある場合は:資格を証する証書等の書面資料
例)自動車運転免許証をお持ちの場合は:その表、裏面の写し
(4) 帰化の動機書
※手書きで書く必要があります。
ここでも日本語能力が見られますので、誤った日本語を使わないように気をつけましょう。
(5) 宣誓書
(6) 国籍・身分関係を証する書類
出生証明書
結婚証明書
離婚証明書
死亡証明書
親族関係証明書
父母からの申述書
※詳しくは「3-1 インドで取得する必要書類について」をご参照ください。
(7) 国籍証明書
※詳しくは「3-2 インドの国籍証明書について」をご参照ください。
(8) 出入国記録
※日本上陸から現在に至るまでの出入国歴が記載されたもの。
パスポート情報等から正確に出入国歴を記載します。
渡航先の国も記載します。
ここで出国日数が多いと、審査に影響します。
(有効期限切れのパスポートの記録含む)
(9) 住民票の写し等
※申請者、同居者や配偶者等、全員が記載されるもの。
- 生計の概要を記載した書面
※該当するものを提出する必要があります。
①在勤及び給与証明
②預貯金現在高証明書・預貯金通帳の写し
③賃貸契約書の写し
④土地・建物登記事項証明書
⑤配偶者等生計を同じくする親族がいる場合は、その支出関係を示すもの。
⑥世帯の異なる親族に経済的に支援を受けている場合は、その支出関係を示すもの。
※例えばインドの親から〇万円/月の支援を受けていれば、インド側の送金記録や日本側通帳の入金記録等。
※これらの資料をもとに、日本で充分に生計を維持できるかどうか等が、審査に影響します。
(11) 事業の概要を記載した書面
① 会社など法人の登記事項証明書
② 営業許可書・免許書類の写し
(12) 納税証明書等
<被雇用者の場合>
① 源泉徴収票
② 都道府県・市区町村民税の納税証明書、課税証明書または非課税証明書
<個人事業主等の場合>
① 源泉徴収票
② 確定申告書(決算報告書を含む)
③ 所得税の納税証明書
④ 事業税の納税証明書
⑤ 消費税の納税証明書
⑥ 都道府県・市区町村民税の納税証明書、課税証明書または非課税証明書
⑦ 納付書の写し
<法人役員・経営者等>
① 確定申告書
② 決算報告書
③ 法人税の納税証明書
④ 法人事業税の納税証明書
⑤ 消費税の納税証明書
⑥ 法人都道府県民税の納税証明書
⑦ 法人市区町村民税の納税証明書
⑧ 源泉徴収簿の写し(申請者部分)及び納付書
(13) 公的年金保険料の納付証明書(直近1年分)
※以下のいずれかを提出します。
① ねんきん定期便
② 年金保険料の領収書などの写し
※年金滞納等があると、法的義務の履行をしていないとして、審査に影響します。
(14) 運転記録に関する書面
※以下のいずれかを提出します。
① 運転記録証明書(過去5年間)
② 運転免許経歴証明書(失効や取り消されたことがある人)
※違反がある場合には、十分な説明を要しますので、専門家に相談しましょう。
- 自宅・勤務先・事業所付近の略図
※〇〇から〇〇までの所要時間等を記載します。
これらの資料を基に、法務局の審査官により、自宅や勤務先の訪問調査等が行われます。
(16) その他
インド人の帰化申請の注意点
インドで取得する必要書類について
・出生証明書
本人
兄弟姉妹
子供
・結婚証明書
父母
本人
・離婚証明書 ※離婚歴がある場合(父母・本人)
・死亡証明書 ※死亡している親族(父母・兄弟姉妹・子供)がいる場合
・親族関係証明書
※地域によっては、発行できない地域もあります。
その場合は、両親からの申述書の提出が必要となります。
申述書とは、両親が、親族関係があることを示し、署名した書類です。
弊所では、申請人のケースにあわせた、申述書の例文を作成させていただく形をとらせていただいております。
(状況に応じて、親族関係証明書・両親からの申述書を両方提出する場合もあります。)
■インドの出生証明書
・地域により異なりますが、出生証明書は、1回のみしか発行できない場合もあります。
その場合は、法務局担当官に相談し、原本還付できる場合もありますので、まずは弊社にご相談ください。
・地域により異なりますが、出生地が病院名で記載されることがあります。
帰化許可申請書の出生地には、病院名ではなく、出生地の住所(最小行政区画まで)を記載しなければなりません。
■インド書類の翻訳について
インドでは、地域の言語が使われており、翻訳が非常に難しく、また、帰化申請の翻訳文をすべて日本語にする必要があります。人名や地名はすべてカタカナ表記にしなければなりません。
また申請書類の中で、翻訳に注意をしないと、同じ地域や名前を示す言葉に相違が出てしまうことがあります。地名や名前は個人を特定する重要な情報であるため、審査官を混乱させてしまったり、誤解を受けることがないよう、書類でしっかりと準備をしておきましょう。
インドの国籍証明書
国籍証明書は、日本の総領事館で取得することができます。
例えば…
大阪の場合、「在大阪・神戸インド総領事館」
東京の場合、「インド大使館(東京)」 で国籍証明書を取得することになります。
国籍証明書に取得方法につきましては、下記URLより直接ご確認お願いします。
在大阪∙神戸インド総領事館 (〒541-0056 大阪府中央区久太郎町1-9-26ルシードスクエア船場10階) |
インド大使館(東京) (〒102-0074 東京都千代田区九段南2-2-11) |
最後に
今回は、インド国籍の方が帰化申請をする場合の注意点を解説しました。
インド国内で取得する書類の発行や郵送、翻訳に想像以上の時間を要する場合がありますので、事前にしっかりと計画をたてて書類を収集する必要があります!
また、インドで取得する書類以外にも日本国内で収集する書類、また作成が必要な書類がたくさんあります。提出資料が100枚を超えるケースが非常に多く、審査期間も8ヶ月から18ヶ月ほどと非常に時間がかかります。
弊所では、インドの方の帰化申請経験が多数ございます。相談は無料ですので、ぜひ一度専門家にご相談ください。
弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京事務所(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。
永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。
まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル:0120-138-552
英語対応専用電話:080-9346-2991
中国語対応専用電話:090-8456-6196
韓国語対応専用電話:090-8448-2133
ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593
※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます。
この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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