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就労ビザ

介護ビザとは?

2024.05.13

介護ビザとは

 

介護ビザは、2017年に認められた就労ビザのうちの1つで、外国人が介護施設で介護職として働くための在留資格です。

 

日本の介護分野は、将来的にも高齢化社会が進むことで、介護人材の不足は深刻な課題となっています。このような状況を踏まえ、より多くの外国人介護従事者を呼び込むために、既存のビザ制度に加えて「介護ビザ」が2017年に新たに設けられました。

ポイント

  • 最長5年の在留期間が与えられ、原則更新も可能
  • 家族の帯同が可能

 

外国人が介護業界で働くには?

現在、介護分野で働ける在留資格は以下の4種類です。

 

①介護ビザ

介護福祉士の資格が必要です。

介護福祉士の資格の取得方法や詳しい要件につきましては、後述する“3.介護ビザの取得要件”をご確認ください。

します。

 

②技能実習

外国人技能実習制度は、日本で身につけた技能や知識を開発途上地域などに移転し、その地域の経済発展に貢献することを目的としています。

 

  • 技能実習生は、在留期間は3年間で、諸条件をクリアした場合は、最長5年となっています。
  • 技能実習を良好に終了した場合、③特定技能に変更することも可能です。

 

③特定技能

特定技能制度は、国内で必要な人材を確保するのが難しい産業分野で、一定の専門知識や技能を持つ外国人を受け入れるための制度です。

 

  • 特定技能1号の在留期間は最長5年です。
  • 介護技能評価、日本語試験N4、介護日本語評価試験の3つの試験に合格する/介護分野の技能実習2号を良好に修了しているなどの取得要件があります。

 

EPA(経済連携協定)に基づく外国人介護福祉士

EPA介護福祉士候補者は、EPA(経済連携協定)に基づいて、日本の介護施設で働きながら、日本の介護福祉士の資格を取得するために努力する外国の方々を指します。

このプログラムは、国同士の連携強化を目的としており、介護人材の不足を解消するための手段ではありません。

 

EPA介護福祉士候補者の受け入れは、平成20年度から開始されました。これまでに、累計で5,000名以上の候補者が受け入れられています。

主な対象国は、インドネシア、フィリピン、ベトナムの3ヶ国です。

 

 

介護ビザの取得要件

介護ビザを取得するためには、以下のすべての要件を満たす必要があります。

 

  • 介護福祉士の資格
  • 介護施設との適正な雇用契約
  • 日本人と同等額以上の報酬を受けること

 

介護福祉士の取得方法

 

「介護福祉士」の資格を取得するためには,次の4つのルートがあります。

①養成施設ルート

 

高校を卒業した後、福祉に関連した大学や専門学校に進学するルートがあります。

通常、通学期間は2年以上かかりますが、福祉系の大学や社会福祉士、保育士の養成施設を卒業している場合は1年以上で済みます。

②実務経験ルート

 

実際に介護の現場で働きながら資格取得を目指すルートで、3年以上働き,実務者研修を修了後,介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得する方法です。

③福祉系高校ルート

 

福祉科や介護福祉コースのある高校に進学するルートで、このコースを卒業すると、介護福祉士の受験資格が得られます。

④EPAルート

 

外国人技能実習制度(EPA)を利用して日本に入国し、受け入れ施設での実務研修を修了した後、介護福祉士の国家試験に合格して資格を取得する方法です。

EPAでの就労期間は通常4年間で、この期間中に3年間の実務経験を積んで、国家試験の受験要件を満たすことができます。

 

 

※詳しくは、公益財団法人社会福祉振興・試験センター介護福祉士国家試験受験資格(資格取得ルート図)をご確認ください。https://www.sssc.or.jp/kaigo/shikaku/route.html

 

介護福祉士養成施設を卒業した人の経過措置について

介護福祉士養成施設を卒業した人の介護福祉士の取得要件が変更になりました。

介護福祉士養成施設を卒業した人は、介護福祉士試験に合格しないと介護福祉士になれません。ただし、平成29年4月1日から令和9年3月31日までに卒業した人は、特別な経過措置が設けられ、試験に合格しなくても、卒業した年の翌年から5年間は介護福祉士として認められます。

 

(公益財団法人社会福祉振興・試験センターよりhttps://www.sssc.or.jp/

介護福祉士国家試験 養成施設ルート)

 

 

まとめ

今回は介護ビザについて解説しました。

介護ビザを取得することで、日本での介護従事者としてのキャリアを築くことができます。需要の高まる介護業界で、やりがいのある仕事に携わり、人々の生活に貢献することができるでしょう。

また、外国人が介護業界で働くためには、必ずしも介護ビザである必要はありませんが、介護ビザを取得した場合,将来的に永住ビザの取得も可能になります。

介護ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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