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特定技能・技能実習

特定技能追加職種

2024.08.19

令和6年3月29日の閣議において、特定技能ビザに関する政策の修正が決定されました。
令和6年4月から向こう5年間の労働者不足で困る各産業分野の特定技技能 労働者の受入れ見込み数が再設定され、分野別の運用方針が示されました。

具体的には、特定技能労働者制度に新たに4つの業種が追加され、既存の業種も一部拡大・修正されました。

特定技能労働者制度では、様々な産業分野で労働者の不足を緩和するために考案されたもので、他の就労系ビザに比べ、求められる学歴・日本語能力が比較的に低いというメリットがあります。

日本で就労したいと思っているが学歴等の要件を満たさない方、
特定技能者制度を活用する・活用したいとお考えている会社の経営者様、
ぜひ、特定技能者制度に新たに追加された業種について、特定技能者制度の最新情報をご覧ください!

 

特定技能ビザとは

特定技能ビザとは、日本の就労ビザの一種です。ただし、代表的な就労ビザである「技術・人文知識・国際業務」とは大きく異なります。

 

この特定技能ビザは、国内での人材確保が困難な業種において、困難な状況に対処するために創設された。人手不足を解消するため、これらの産業で特定の専門知識や技能を持つ外国人を受け入れることを目的としています。

 

いわゆる一般的な就労ビザと比較すると、滞在期間、許可される活動、必要な資格など様々な違いがある加え、特定の産業分野でのみ取得可能なところが特徴です。

 

この特定技能ビザには、特定技能1号と特定技能2号の2種類のビザが存在します。

追加された分野とは

特定技能制度は、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人の受入れが認められているところ、対象分野に「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野を新たに追加すること(注1)、また、「工業製品製造業分野(注2)」、「造船・舶用工業分野(注3)」、「飲食料品製造業分野(注4)」の3つの既存の分野に新たな業務を追加等することとしました(注5)。

 

(注1)基本方針で定めるとともに、分野別運用方針を策定しました。

(注2)「素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業」から名称を変更し、基本方針に記載しました。

 新たに7業務区分(紙器・段ボール箱製造、コンクリート製品製造、陶磁器製品製造、紡織製品製造、縫製、RPF製造、印刷・製本)を追加し、分野別運用方針に記載しました。

 また、既存の業務区分に鉄鋼、アルミサッシ、プラスチック製品、金属製品塗装、こん包関連の事業所を新たに含めるよう、上乗せ基準告示を改正予定です。

(注3)6業務区分を3区分に再編するとともに、業務区分における作業範囲を拡大し、造船・舶用工業に係る必要となる各種作業を新たな業務区分に追加し、分野別運用方針及び分野別運用要領に記載しました。

(注4)令和6年7月23日、上乗せ基準告示の改正より、特定技能外国人の受入れが認められる事業所を追加し、食料品スーパーマーケット及び総合スーパーマーケットの食料品部門における惣菜等の製造も可能となりました。

(注5)「造船・舶用工業分野」以外の対象分野については、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の特定技能の項の下欄に規定する産業上の分野等を定める省令(平成31年3月15日法務省令第6号)及び出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき特定の産業上の分類を定める件(平成31年3月15日法務省告示第65号)が改正・施行され、当該対象分野の上乗せ基準告示が施行された日から、受入れを開始することが可能となります。

(出入国在留管理庁_特定技能の受入れ見込数の再設定及び対象分野等の追加について_令和6年3月29日閣議決定: https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/2024.03.29.kakugikettei.html

 

今回の変更前は、特定技能ビザで就労可能な業種は12分野(14業種)であった。

前の特定産業分野は以下の通り。

介護

ビルクリーニング業

製造業

素形材・産業機械

電気電子情報関連

建設業

造船・舶用工業

自動車整備業

航空業

宿泊業

農業

漁業

飲食料品製造業

外食業

 

令和6年3月29日の閣議で、「自動車運送業」、「鉄道」、「林業」、「木材産業」の4分野が追加されました。

現在の特定産業分野は以下の通り。

介護

ビルクリーニング業

(再編)工業製品製造業

建設業

(再編)造船・舶用工業

自動車整備業

航空業

宿泊業

(NEW)自動車運送業

(NEW)鉄道

農業

漁業

(再編)飲食料品製造業

外食業

(NEW)林業

(NEW)木材産業

 

 

また、既存の「工業製品製造業分野」、「造船・舶用工業分野」、「飲食料品製造業分野」の3分野についても若干の変更があります。

 

「工業製品製造業分野」では、現在の3業種を再編成するのに加え、新たに7業種が追加された。

現在の10業種は以下の通り:

工業製品製造業分野(変更後)

機械金属加工

電気電子機器組立て

金属表面処理

(NEW)紙器・段ボール箱製造

(NEW)コンクリート製品製造

(NEW)RPF製造

(NEW)陶磁器製品製造

(NEW)印刷・製本

(NEW)紡織製品製造

(NEW)縫製

 

「造船・舶用工業分野」では、以前の6業種が現在の3業種に再編成されました。

従来の6業種は以下の通り:

溶接

塗装

鉄工

仕上げ

機械加工

電気機器組立て

 

現在の3業種は以下の通り:

造船

業務区分を3区分に再編するとともに、作業範囲を拡大 

溶接、鉄工、配管、塗装、とび、船舶加工

舶用機械

業務区分を3区分に再編するとともに、作業範囲を拡大   

溶接、仕上げ、鋳造、機械保全、塗装、機械加工、金属ブレス加工、船舶機械加工、鉄工、配管、強化プラスチック成形

舶用電気電子機器

業務区分を3区分に再編するとともに、作業範囲を拡大   

機械加工、電子機器組立て、機械保全、電気機器組立て、プリント配線板製造、舶用電気電子機器加工、金属プレス加工、配管

 

 

 

 

他にも変更点がありますので、詳しくは入国管理局のホームページをご覧ください:

https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri01_00132.html

 

まとめ

 

今回は、特定技能ビザについてと、最近このビザの対象となった新しい分野と業種について説明しました。

特定技能ビザは、学歴や職歴が問われないというメリットがあります。該当するスキルをお持ちの方はぜひご検討ください。

また、最近新たに追加された分野や業種に属する日本の企業の皆様は、人材不足解消のために、この機会をぜひご活用ください。

いずれの場合も、弊社のスペシャリストが専門的なサービスを提供させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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