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就労ビザ

外国人がタクシードライバーとしてビザを取るには?

2024.11.07

「特定活動46号」とは、在留資格の一つで、2019年5月に導入された新しい在留資格です。この特定活動46号は、インバウンドに最適とも言われており、 飲食店や工場、小売店、ホテル、タクシードライバーとしての接客ができ、付随的に単純労働も可能です。 今回は「特定活動46号」で就職可能な職種「タクシードライバー」について皆さんに詳しく解説していきます。

特定活動46号とは

「特定活動」とは、2019年5月に新設された在留資格で、他の在留資格で許可されていない活動を法務省が特別に許可し、日本に在留することができる在留資格です。

出入国在留管理庁公式ホームページに掲載されているガイドラインによると

「本制度は,本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において,本邦の大学等において修

得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語

能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技

術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,一般的なサービス業務や製造業務

等が主たる活動となるものは認められませんが,本制度においては,上記諸要件が満

たされれば,これらの活動も可能です。

ただし,法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資

格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。」

引用元:https://www.moj.go.jp/isa/content/930005094.pdf

つまり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格よりも幅広い業務(サービス業務や製造業務等)が認められるビザになります。

特定活動46号とは

そもそも「特定活動」とは、2019年5月に新設された在留資格で、他の在留資格で許可されていない活動を法務省が特別に許可し、日本に在留することができる在留資格です。

出入国在留管理庁公式ホームページに掲載されているガイドラインによると

「本制度は,本邦大学卒業者が本邦の公私の機関において,本邦の大学等において修

得した広い知識,応用的能力等のほか,留学生としての経験を通じて得た高い日本語

能力を活用することを要件として,幅広い業務に従事する活動を認めるものです。「技

術・人文知識・国際業務」の在留資格においては,一般的なサービス業務や製造業務

等が主たる活動となるものは認められませんが,本制度においては,上記諸要件が満

たされれば,これらの活動も可能です。

ただし,法律上資格を有する方が行うこととされている業務(いわゆる業務独占資

格が必要なもの)及び風俗関係業務に従事することは認められません。」

引用元:https://www.moj.go.jp/isa/content/930005094.pdf

つまり、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格よりも幅広い業務(サービス業務や製造業務等)が認められるビザになります。

タクシードライバーの仕事とは

タクシードライバーになるためには、第2種運転免許が必要となります。

道路交通法において、外国人が運転免許を取得する際の特例規定は存在せず、1種免許と2種免許のどちらも外国人が取得可能です。

「特定活動46号」の在留資格でタクシードライバーとして働くためには、単に第2種運転免許を持っているだけでは足りず、通訳や翻訳などの語学を活かした業務を行う必要があります。

これは、「特定活動46号」は、高度な日本語能力を用いて業務に従事する場合に、認められているものであり、タクシードライバーは、頻繁にお客様とのコミュニケーションが求められるという観点から、「特定活動46号」の対象となっているためです。

※例えば、通常のタクシードライバーとしての業務に加えて以下のような業務が含まれていること、もしくは、今後当該業務に従事することが見込まれることが要件とされています。

・外国人客への通訳を兼ねた観光案内業務、

・観光客(集客)のための企画・立案集客のための企画など

タクシードライバーを従事するには

以下のすべての要件を満たす必要があります。

①日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了し,学位を持っている

※短期大学、専修学校、外国の大学や大学院は対象外です

② 日本語能力試験N1又はBJTビジネス日本語能力テストで480点以上

※大学又は大学院で日本語を専攻し卒業した方は,①を満たすものとして見なされますのでこの要件は不要です。海外の大学又は大学院の場で日本語専攻した場合でも本要件は免除されますが、日本の大学又は大学院を卒業している必要があります。

③ フルタイム勤務

※パートタイムやアルバイトは対象外です。

④ 日本人と同等額以上の報酬を受けること

⑤ 日本語で円滑なコミュニケーションが求められる業務である

⑥ 日本の大学または大学院で修得した広い知識及び応用的能力等を活用する業務内容である

 

メリット

前述したとおり、「特定活動46号」は「技術・人文知識・国際業務」よりも幅広い業務に従事することができます。取得するための要件はいろいろありますが、取得すると活動制限が少なくなるメリットがあります。

また、また家族の帯同も認められ、いずれ永住の取得も可能です。

注意点

・転職の際、取り直しが必要

特定活動46号の在留資格で転職をする場合、「在留資格変更許可申請」が必要となる点には注意しましょう。

これは、特定活動46号で働く場合、パスポートに貼付される「指定書」に活動先の機関が指定されており、転職すれば、活動先の機関も変わるため、新たに在留資格変更手続きが必要となるというわけです。

・現時点では、トラックドライバーの場合は特定活動ビザが取得できない

 残念ながら、2023年12月1日時点でトラックドライバーは「特定活動46号」の対象となっておりません。

 トラック運転手(長距離ドライバー)は頻繁にお客様とコミュニケーションを取るタクシー運転手と異なり、「日本語で円滑なコミュニケーションが求められる業務」とは言い難く、「単純労働」の類の仕事に判断されてしまうため、特定活動ビザが取得できません。

 一方で、運送業界は日本の少子化で生産年齢人口の減少により、深刻な人手不足状態に陥っています。さらに、2024年4月からは運転手の時間外労働時間を年間960時間の上限を設けられることが決まっており、今後物流業界の人手不足がさらにエスカレートしていく「2024年問題」も指摘されています。

 この状況を打開するために、国土交通省は出入国在留管理庁など関係省庁と協議し、特定技能制度の対象にトラックバスの運転手など自動車運送業を追加する検討に入り、外国人材の確保が急務になっているため、トラック運転手の就労ビザに関する政策も近いうちに発表されると思われます。

まとめ

今回は特定活動46号について解説しました。

取得要件がいくつかあり、転職時の在留資格変更手続き等が必要になりますが、特定活動46号を取得すれば、もっと広い範囲で就職することが可能になるので、条件が満たす方はぜひ一度検討してみてはいかがでしょうか。

ただ、業務内容など規則が色々ありますので、きちんと確認しておく必要があります。 もし、ご不安なところがございましたら是非一度、弊社へお問い合わせしてみてください。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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