高度専門職ビザ
高度専門職ビザと副業について
- 2024.06.24
高度専門職ビザは、日本に長期滞在を希望する方にとって最も魅力的なビザのひとつです。 このビザの利点の一つは、追加の手続きやビザなしに、副業ができることです。 しかし、具体的にどのような副業が許可されているのかは、高度専門職の種類ごとに適用条件は、複雑で分かりにくいです。 今回は、高度専門職ビザにおける副業に関して、解説いたします。
高度専門職ビザについて
高度専門職ビザは、法務省令で定める基準をクリアし、特に卓越した専門知識や高度な能力を有する個人(以下、「高度専門職」)が取得できる在留資格です。
日本では、これらの「高度専門職」が国内で安定した活動を行い、日本の経済社会を活性化させるため、ご本人にだけでなく、同伴するご家族の同伴等まで、様々な優遇措置が用意されています。
このビザには、活動内容に基づいて3つのカテゴリーが存在します:
イ「高度学術研究活動」
大学等の教育機関で教育や指導をする活動や、企業などの研究所で研究をする活動
ロ「高度専門・技術活動」
自然科学や人文科学などの専門知識または技術を必要とする業務などで働く活動
ハ「高度経営・管理活動」
法務大臣が指定する国内の公的または私的機関において、貿易やその他の事業の経営を行ったり、当該事業の管理に従事したり、あるいはそれらの活動に関連する事業を自ら経営したりする活動。
高度専門職ビザの詳しい説明はこちらをご覧ください。
高度専門職ビザにおいては、複数の副業が認められますが、自由に選択できるわけではないことにご注意ください。
高度専門職ビザで許可される副業について
高度専門職ビザの主な活動以外の活動 つまり副業は、以下の条件を満たす必要があります:
1) 主な活動に関連していること
例えば、大学での研究を主な活動としている場合、副業は他の大学での研究プロジェクトへの参加、企業での研究業務、研究に関連した事業の経営などに限定されるというような事例が多いです。
2) 本業に支障をきたさないこと
なお、副業を勤務先に知らせずに内緒で行ったとしても、年末調整時や、社会保険の年金調査等で勤務先にも知られて、問題になる可能性は非常に高いです。
必ず、勤務先に相談・確認の上で、副業を行うのが良いでしょう。
さらに、本来の在留目的である主たる活動(本業)に支障をきたすような行為は避けなければなりません。たとえ副業が禁止されていない企業や所属機関に所属しているとしても、本業を怠るような行動が明らかになった場合、今後の在留資格更新や永住・帰化申請に支障ができる可能性があるため、注意しましょう。
主な活動 | 副業としてできる活動 | |
高度専門職 イ | 大学等の教育機関で教育や指導をする活動や、企業などの研究所で研究をする活動 | ・関連事業の経営活動 ・他の機関での研究などの活動 |
高度専門職 ロ | 自然科学や人文科学などの専門知識または技術を必要とする業務などで働く活動 | ・関連事業の経営活動 |
高度専門職 ハ | 会社の経営や管理、弁護士、税理士などの経営、管理をする活動 | ・関連事業の経営活動 |
高度専門職ビザで副業する場合の注意点について
高度専門職で副業が認められる場合のものであったとしても、
副業収入の納税や、社会保険の手続きなどをしっかり守らなければなりません。
たとえば、年間の副業の所得が20万円を超える場合には、確定申告をしなければなりません。
また、副業で、労働者(正社員、アルバイト、パート等)として働き、1週間の所定労働時間および1カ月の所定労働日数が同じ事業所で同様の業務に従事している正社員の4分の3以上である等、社会保険等の加入要件を満たす場合や、会社を設立し代表者となった場合等には、主たる勤務先の方で、「健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を10日以内に日本年金機構に提出する必要がある場合があります。
また、主たる業務と、副業の両方の収入に対して、合算した金額を社会保険料として、納めないといけないケースもありますので、十分に注意をしましょう。
社会保険手続きについては、詳しくはこちらをご参照ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha1/20131022.files/2kashoijyokinmu.pdf
まとめ
今回は、高度専門職ビザにおける副業について簡潔に説明いたしました。
高度専門職ビザは、日本に長期滞在し、専門的知識や高度な能力を持つ外国人に発行されるビザであり、3つのカテゴリー(高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動)が存在します。
このビザの関連する副業ができる点は、非常に魅力的ですが、副業を行うには、様々な条件を満たし、かつ適法にしなければなりません。
様々な法令を遵守しないまま副業をしてしまうと、不法就労となったり、在留資格の更新時や永住許可申請時にも不許可となる可能性もあります。
不安を感じる方は、入国管理局の他、年金事務所、税務署等にも確認することをお勧めします。
また、当事務所は高度専門職ビザの申請に関する豊富な経験を持っておりますので、副業を希望される方で追加の申請が必要か不明な場合は、お気軽にご相談ください。
弊社グループでは、永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への在留資格に関わる手続きをはじめ、グループ内の様々な専門家が起業・会社経営にかかる様々な手続きをワンストップで行っております。日本語でのご相談に不安がある外国人の方には、中国・英語圏・ベトナム・ネパール・バングラデシュ(ベンガル語)等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、安心してご相談下さい。
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もし在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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