特定技能・技能実習
特定技能1号で働くために必要な試験とは?
- 2024.05.15
特定技能1号の在留資格で働くためには、技能実習2号を良好に修了するか、日本語試験と技能試験を受けて合格する必要があります。技能実習2号を良好に修了し、同一分野であれば、技能試験が免除されます。また、技能実習生として良好に3年程度日本で生活したら、職種・作業の種類にかかわらず、日本語能力試験が免除されます。技能実習2号を良好に修了しても、別の分野で働きたい場合には、働きたい分野の技能試験に合格する必要があります。 今回は、それぞれの試験について説明します。
日本語試験について
日本語能力を試す試験には「日本語能力試験」あるいは「国際交流基金日本語基礎テスト」の2種類があります。介護分野の場合は、「日本語能力試験」以外に「介護日本語評価試験」に合格することも条件となっています。
日本語の勉強をご希望の方は、当グループ内の日本語学校サイトもご参考ください。
◆「日本語能力試験」
こちらは、公益財団法人日本国際教育支援協会と独立行政法人国際交流基金が主催している日本語を母語としない人の日本語能力を認定する語学検定試験であり、日本で働きたい外国人にとっても、アピールできる資格として毎年多くの人が受験しています。N1〜N5という5段階に分かれており、N1が一番難しいレベルとなります。特定技能1号を取得するためには、N4レベル以上が求められます。
日本語能力試験については、下記のページで詳しく説明しています。
試験日程(2022年)
第1回 日本語検定 2022年7月3日 (日)
第2回 日本語検定 2022年12月4日(日)
受験を希望される方はお早めの申込みをおすすめします。第2回試験の申込み受付期間は、2022年8月25日(木)~2022年9月15日(木)17時までです。
※詳しい情報については、日本語能力検定のホームページでご確認下さい。(https://www.jlpt.jp/index.html)
◆「国際交流基金日本語基礎テスト」
こちらは、主として就労のために来日する外国人が遭遇する生活場面でのコミュニケーションに必要な日本語能力を測定し、「ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力」があるかどうかを判定することを目的としています。A1・A2・B1・B2・C1・C2の6段階にレベルが分かれており、C2が一番難しいレベルとなります。特定技能1号を取得するためには、A2レベル以上が求められます。
試験日程
国際交流基金日本語基礎テストは、日本語能力試験と比べると、かなり高い頻度で試験が行われています。国際交流基金日本語基礎テストのホームページをご確認ください。
(https://www.jpf.go.jp/jft-basic/)
技能試験について
技能試験は、対象の分野で活動するために相当程度の知識・経験を必要とする技能を測るための試験になります。日本語試験はどの分野でも共通ですが、技能試験は分野ごとに管轄機関があり、実施日程や場所なども異なります。分野によっては、実技試験も行われていますが、基本的には、コンピュータ・ベースド・テスティング(CBT)方式又はペーパーテスト方式がメインになっています。
また、国内試験の受験資格が、令和2年4月1日以降変更となり、在留資格を有している方であれば受験することが可能になりました。在留資格「短期滞在」をもって日本に在留する方でも受験が可能(中長期在留歴がなくても受験可能)ですが、在留資格を有していない方(不法残留者等)については,引き続き受験は認められません。
まとめ
特定技能1号を取得するためには、どの分野でも日本語試験と技能試験に合格することが必須となります。 当然ですが、初見では試験に合格することは難しく、分野ごとにある程度の知識を身につける必要があります。 各分野日本語・各国語でテキストがでていますので、しっかりと準備し、学習をすれば、合格ができるのではないでしょうか。
今回説明した上記の内容以外にも試験が免除できる場合がありますので、より詳細な情報をご希望の方は弊社までお問い合わせ下さい。
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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