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経営・管理ビザ

経営・管理ビザの事務所要件

2024.05.14

いわゆる就労ビザの一つである経営・管理ビザの申請における重要ポイントの一つ「事務所」は、どういう要件を満たさなければならないかをわかりやすく解説していきます。

経営・管理ビザとは

経営・管理ビザとは、外国人または外国法人が日本で起業した事業、もしくは投資している事業の運営または管理に実質的に参画する活動(「日本で貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」)に対して許可される在留資格です。

つまり、経営・管理ビザは日本で会社を経営するため、または工場長・支店長などの大きな部門の管理者として働くためのビザです。

 

経営・管理ビザを取得できるのは、事業の経営や管理に実質的に参画する人で、具体的には社長、取締役、監査役、部長、工場長、支店長などの役職につき、経営や管理を行なっていく人です。

 

 

 ポイント① ほぼすべての業種が対象となり、営利・非営利の区別もありません。

 経営・管理ビザは製造業、小売業、サービス業といったすべてのビジネス・業種が対象になります。そして、これから会社を設立して経営者になる場合も経営・管理ビザの対象になります。ただし、弁護士や会計士などの「法律・会計業務ビザ」があてはまるビジネスは除きます。

 

 ポイント② 「経営者」として申請する場合、学歴や職歴などは基本的には必要ありません。

「経営者」として申請する場合、学歴や職歴などの条件はありません。しかし、経営・管理ビザには資本金の下限や、事務所などの「場所」に関することについて一定の基準が設定されていることには注意が必要です。

 

 ポイント③ 起業することで申請する場合、すぐにでも業務が運営できる状態である必要があります。

起業することで申請する場合には、会社を設立して、従業員を雇用して、すぐにでも業務が運営できる状態にしてから申請する必要があります。また、申請では事業の安定性や継続性などを立証できる内容の資料が必要となることには注意が必要です。

 

経営・管理ビザの概要

活動内容

企業・ビジネスの経営、または事業部門の管理者として働く

在留期間

5年、3年、1年、6ヶ月、4ヶ月、3ヶ月のいずれか

基準省令

事業所や資本金などの要件がある

 

 

 

事務所が確保されていると認められるには

外国人の方が経営管理ビザを取得するには、ご自身で起業しビジネスを展開していく必要がありますが、その際日本で事業所を確保することが要件の一つとなっています。

では、どのような事務所が望ましいのでしょうか?

結論から言いますと、ご自身が行う事業の内容によって事務所の要件も異なってきますが、その事業を行うことができる事業所であるかどうかを実態的に判断されます!

では、要件を細かく説明していきます。

 

法人名義の賃貸借契約書

事務所を賃貸借契約している場合は、名義が法人名義である必要があります。

しかし、通常法人を設立する手順からすれば、先に住所を確保(賃貸借)してから、法人を設立するのが一般的です。

よって、ほとんどの場合は下記のようになります。

個人の名義で賃貸借契約

  ⇩ 

法人設立

  ⇩

賃貸借契約書の名義を法人名義へ変更

※賃貸借契約の名義変更を認めない等、後々トラブルにならないように、個人名義で契約する際に、法人を借主とする契約に変更してもらえるかを確認し、「法人設立後に個人から法人へ名義変更する」覚書を交わす等の対策をすることをおすすめします。

 

※賃貸借契約の名義が個人名義の場合、経営管理ビザの取得が難しくなってきます。

 

 

 

使用目的が「事業用」であること

事務所を賃貸借契約をする場合は、使用目的が住居では要件を充足せず、事業に使用することを明確にする必要があるとされています。

 

使用目的・・・〇「事務所」、「事務所使用可」等の文言を記載してください。

       ✖ 「居住用」

 

法務省が公表する「住居を事業所とする場合の許可・不許可事例」 において、賃貸借契約の名義を居住のままでも事務所として認める事例を挙げていますが、実際は、貸主との間で「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約が交わされているため、事業所が確保できていると認められています。

 

実体が伴う事業所

経営管理ビザを取るためには、

「事業を営むための事業所として使用する施設が本邦(日本)に確保されていること」

又は「事業を営むための事業所が本邦(日本)に存在すること」が基準とされており、この事業所は、継続的に運営される必要があります。

そして、更に、入管は、総務省が定める次のような規定を示しています。

● 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所(一区画を占めて行

われていること)

● 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われてい

ること。

これらの定義を満たすことのないバーチャルオフィスでは経営管理ビザを取得するための事務所とはなりえませんのでご注意ください。

 

 

上記の説明で分かるように、経営・管理ビザの申請を行うために必要な条件として、「事業所が日本国内にあること」というものがあります。「事業所」とは、事業を行う場所としてのオフィスや店舗などのことで、そのオフィスや店舗などには、経営や管理を行うために必要なOA機器や備品、家具や什器などの機材がそろっていることではじめて「事業所が日本国内にあること」ということになります。

 

独立した事務所

独立した事務所の定義は、壁やドア等で明確に他のスペースと区分けされているということです。

では、流行りのバーチャルオフィスやレンタルオフィス、また、自宅兼事務所は、経営管理ビザを取得するための独立した事務所として認められるのでしょうか?

 

各々の事務所について解説していきます。

バーチャルオフィス

一定の場所で設備を有して継続的にサービス等の提供は行われませんので、実質的にこの要件を満たすことができません。

他にも、入管は、月単位の短期間賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合にも、事業所としては認めないとしています。

バーチャルオフィスにはコストを抑えられる、手間を省けるといったメリットがありますが、経営管理ビザを取得するための事務所としては認められません。

レンタルオフィス

レンタルオフィス、シェアオフィス、共同オフィス等の会社個別のオフィススペースがないもの等では、事業所としては認められません。

 

しかし、明確な仕切りがあり、一定以上のスペースが整っている等の条件をクリアすれば、認められることもあります。

自宅兼事業所

経営管理ビザの事務所要件として「住む場所と事務所を分けること」とあります。

そのため、自宅兼事務所では、経営管理ビザは取得できない場合が多いです。

しかし、条件をクリアすれば認められることもあります。

 

例:

☑住居目的以外での使用を貸主が認めている

☑事業を行うための専用の部屋がある

☑居住スペースを通らずに入口から事業用の部屋まで行ける

☑事業用の看板などを掲げている

など…

 

その他いろいろな細かい条件をクリアする必要がありますが、条件をクリアすれば認められることもあります。

経営管理ビザのための事務所にはほかにもいくつかの細かい条件をクリアする必要があり、複雑で難易度が上がりますので、もし経営管理ビザの取得をお考えでしたら、専門家に相談することをお勧めします。

 

 

よくあるご質問

Q.経営管理ビザを取得する場合、住居をオフィスにできますか?(h3)

A.住居とオフィスが同一であることは、基本的には望ましくありません。

少なくとも事業スペースと居住スペースを明確に分離しておかなければなりません。

その他光熱費等の負担の取り決め等が必要となります。

 

Q.経営管理ビザを取得する場合、バーチャルオフィスや、月単位の短期間賃貸スペースのオフィスでも可能ですか?(h3)

A.

バーチャルオフィスや、月単位の短期間賃貸スペース、容易に処分可能な屋台等は、一定の場所で設備を有して継続的にサービス等の提供が行われませんので、経営管理ビザの取得のための継続的な「事業所」としては認められていません。

 

経営管理のための事業所・オフィスとして認められるためには、

・経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所(一区画を占めて行

われていること)

・ 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われてい

ること。

といった点が重要になりますので、経営管理ビザを取得する際には、こういった事業所は避けましょう。

 

まとめ

 

今回は経営・管理ビザの申請における重要ポイントの一つ「事務所」について紹介いたしました。以下、簡単にまとめているので、もしよろしければご参考までに、ご活用ください。

● 事務所を借りる場合の賃貸借契約は、はじめは個人名義で契約することが多いが、ビザの申請までに賃貸借契約書の名義変更を行う必要があります。(個人名義 ⇨ 新設する法人名義に変更)

 

● 事務所の資料目的は事業用であることが必要です。

使用目的・・・〇「事務所」、「事務所使用可」等の文言を記載してください。

       ✖ 「居住用」

 

● 独立した事務所要件は、壁やドア等で明確に他のスペースと区分けされていることが必要で、流行りのバーチャルオフィス、レンタルオフィス、シェアオフィス、共同オフィス等の会社個別のオフィススペースがないもの等では要件を満たさないためご注意ください。

 

● 自宅を居住兼事業用にする場合は、複雑で難易度が上がりますので、専門家に相談することをお勧めします。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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