永住者の配偶者等ビザ
配偶者ビザとは、永住者の配偶者等ビザとは、、申請の流れ、申請の必要書類、永住ビザのポイントなど
こういったお客様へ
☑永住者・特別永住者の外国人と結婚して日本で生活したい
☑永住者・特別永住者の子供が、日本で生活したい
永住者の配偶者等ビザとは
「永住者の配偶者等ビザ」とは、永住ビザをもつ人と結婚した人(夫もしくは妻となった人)や、配偶者(夫もしくは妻)が永住者になった人、そして、日本で生まれた永住者(特別永住者を含む)の子供を対象者とした在留資格です。
永住者の配偶者等ビザで許可される在留期間は、5年、3年、1年、6ヶ月のいずれかで、もちろん期間を更新することも可能です。特徴としては、日本でできる活動に制限がないため、日本人と同じように自由に職業を選んで働くことが可能です。また、このビザの取得に年齢の制限などもありません。
永住者の配偶者等ビザの対象となる人
- 永住者の在留資格をもつ人の配偶者(夫もしくは妻)
- 特別永住者の配偶者(夫もしくは妻)
- 永住者の子供として日本で生まれ、その後も引き続き日本に在留する永住者の子供
- 特別永住者の子供として日本で生まれ、その後も引き続き日本に在留する特別永住者の子供
日本人の配偶者等ビザと異なり、日本で出生していなければならず、海外で出生した場合には、このビザは取得できません。
そして、出生後もその子供が引き続き日本に在留していることが必要です。
そのため、出生時に「永住者の配偶者等」の在留資格を取得してもその後海外に長期間在留している間に在留期間が経過してしまった場合は「永住者の配偶者等」を再び取得することはできず、「定住者」等の在留資格が付与されます。
子供の在留資格を取得後に、親が永住者の在留資格を失った場合でも、子供の在留資格に影響は与えません。
配偶者ビザ | |
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永住者の夫か妻 | 永住者の配偶者等ビザ |
永住者の子供(実子) |
永住者の配偶者等ビザの概要 | |
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活動内容 | 永住者もしくは特別永住者の配偶者(夫もしくは妻)として日本に在留する 永住者もしくは特別永住者の子供として日本で生まれ、引き続き在留する |
在留期間 | 5年、3年、1年、6ヶ月のいずれか |
基準省令 | 対象となる身分であることに対して証明する必要などがある |
配偶者ビザの申請
配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)の申請を行う際の、申請の流れ、申請の必要書類、標準的な審査期間などについてわかりやすく解説していきます。
この配偶者ビザ等で想定されるケースは、大きくわけて、①外国人が国際結婚等により配偶者となる場合と、②国際結婚等により外国人の子が出生した場合の二つになります。
これらのビザ取得にあたっては、ビザ申請までにしておかなければならない手続きもありますので、詳しく見ていきましょう。
ビザ取得前の国際結婚手続きの流れ
婚姻により、外国人配偶者が日本で暮らすためのビザを取得するまでの手続きには、大きくわけて以下の3段階となります。このうち、国際結婚手続き部分については、基本的にご自身で行われるものとなります。
※最後の日本大使館・領事館でのビザ発給手続きは、結婚相手の外国人配偶者がすでに短期滞在で日本に来ている、または留学ビザや就労ビザですでに日本に在住している場合で、在留資格変更許可申請をした場合には不要となります。
国際結婚手続きでは、日本方式で結婚するのか、外国方式で結婚するのかや、双方の法律における婚姻要件(婚姻できる年齢等)を満たし、適法に結婚できるのかが最初に問題となります。結婚する両当事者のそれぞれの国籍によって、若干の手続き上の違いはありますが、いずれのケースも、配偶者ビザを取得するためにはビザ申請前に結婚手続きを終えていなければなりません。
結婚手続きをしていない状態で(たとえば内縁の妻など)、配偶者ビザの申請をすることはできませんので、まずは婚姻手続きを行いましょう。
日本に在留する外国人と外国人の結婚(永住者の配偶者等ビザ) | |
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1 | 日本に在留する異なる国籍同士の外国人が結婚する場合 |
外国人男性(A国)と外国人女性(B国)が日本で結婚する場合に、日本でその結婚手続きをすると、その後にそれぞれの配偶者の国(または駐日大使館)に届出をすることで両国での婚姻が成立する場合が多いです。しかし、外国人配偶者の国への届出が不要、またはそもそも届出自体ができない場合もありますので、まずはそれぞれの国の領事館・大使館に問い合わせをします。 日本の役所で届出をする日本の市役所・区役所等で多少の違いはあるものの、大体必要とされる書類としては以下のものがあります。なお婚姻届の際にはあらかじめ届出先の役所に必要書類を確認してから届出をしてください。
❶婚姻届(証人2人が必要)
※外国語のものは日本語の翻訳文が必要です。 |
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2 | 日本に在留する同じ国籍同士の外国人が結婚する場合 |
外国人男性(A国)と外国人女性(A国)が日本で結婚する場合は、一般的には、自国の駐日大使館・領事館にて自国の方式で婚姻手続きができますので、まずは駐日大使館・領事館に問い合わせをします。
(例)中国人同士の結婚⇒駐日中国大使館、ベトナム人同士⇒駐日ベトナム大使館 |
両親が外国人の場合で日本で子どもが生まれたときの手続きの流れ
日本で出生した子どもで、日本国籍がない場合は、ビザ申請前に下記の手続きが必要となります。
日本で出生した子どもの出生手続き(永住者の配偶者等ビザ等) | |
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1 | 出生日から14日以内に、所在地の市区町村の長に出生の届出を必ず行って下さい。住所地の市区町村役場の戸籍課に届け出ます。届出には出生証明書が必要です。出生届により、市区町村にて住民票が作成されます。出生の届出後、「出生届受理証明書」又は「出生届記載事項証明書」を取得します。子どもの国籍取得、パスポート申請に必要になります。 |
2 | 子どもの国籍(父親または母親の国籍)の駐日大使館又は領事館に出生の届出を行い、旅券を発給してもらいます。 |
3 | 出生日から30日以内に、最寄りの地方出入国在留管理局に在留資格取得許可申請(ビザ申請)を行います。 ※親が永住ビザを持っていて、子が日本で出生した場合、30日以内に「永住ビザ」の申請をすれば、親が素行要件等他の要件も満たしていれば、子が「永住ビザ」を取得できる可能性もあります。 この場合の子供のビザは、「永住ビザ」または、「永住者の配偶者等」となります。 |
両親が外国人の場合で海外で子どもが生まれたときの手続きの流れ
先ほどのご説明の通り、永住者の子が、永住者の配偶者等の在留資格を得るには、日本で出生していなければならず、海外で出生した場合には、「永住者の配偶者等」のビザは取得できません。 この場合は「定住者」等の在留資格を申請することになります。 いずれのビザ申請も親子関係等を証明するため、出生証明書や、戸籍、親族関係証明書等の提出が必要となりますので、必ず前提として外国側での法律上の出生手続きを行っていなければなりません。
ビザ申請の流れ
では、こういった前提とする国際結婚手続きや子供の場合の出生届等を終えた後の実際に配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)の「認定」や、配偶者ビザの「変更」「更新」の申請をするにあたっての具体的な申請の流れからみていきましょう。
入国管理局(出入国在留管理局)と入国管理庁(出入国在留管理庁)についてはこちらのページ(現在準備中)で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。
「認定」手続きの必要書類
永住者の配偶者等ビザの認定(在留資格認定証明書交付申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。
申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。
- 永住者の配偶者等ビザ
① 在留資格認定証明書交付申請書 1通 |
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉 |
③ 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記し、404円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの) 1通 |
④ 配偶者(永住者)および申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書(※1) 1通 |
⑤ 日本での滞在費用を証明する資料 (1)申請人(配偶者)の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※2) 各1通 (2)その他(※3) a.預貯金通帳の写し(※4) 適宜 b.雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社が発行したもの) 適宜 c.上記に準ずるもの 適宜 |
⑥ 配偶者(永住者)の身元保証書(※5) 1通 |
⑦ 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票 1通 |
⑧ 質問書(※6) 1通 |
⑨ 夫婦間の交流が確認できる資料 a.スナップ写真 2〜3葉 (二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可) b.その他(以下で提出できるもの) ・SNS記録 ・通話記録 |
※1 次の注意事項をご確認ください。
・申請人(外国人)が韓国籍等で戸籍謄本が発行された場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも差し支えありません。
・日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書を提出します。
※2 次の注意事項をご確認ください。
・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
・1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
・発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
※3 入国後間もない場合や転居などにより、(1) の資料で滞在費用を証明できない場合は、a〜cの資料などを提出してください。
※4 Web通帳の画面の写しなど(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。
※5 身元保証人には、日本に居住する配偶者(永住者)になってもらう必要があります。こちら(PDF(日本語)、PDF(英語))からダウンロード可能です。
※6 こちら(PDF(日本語)、PDF(英語)、PDF(簡体文)、PDF(繁体文)、PDF(韓国語)、PDF(ポルトガル語)、PDF(スペイン語)、PDF(タガログ語)、PDF(ベトナム語)、PDF(タイ語)、PDF(インドネシア語))からダウンロード可能です。
申請人(外国人)本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照ください)が申請書類を提出する場合は、申請書類を提出できる方かどうかの確認が必要となるため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(戸籍謄本など)の提示が必要です。
在留資格認定証明書(COE)上の氏名とパスポート(旅券)上の氏名の表記が異なる場合には、入国までの各手続きにおいて確認を行うなどにより、手続きに時間を要する場合があるので、提出が可能な場合には申請時にパスポート(旅券)の写しをあわせて提出してください。
入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格認定証明書交付申請書」(PDF・Excel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。
「更新」手続きの必要書類
永住者の配偶者等ビザの更新(在留期間更新許可申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。
申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。
- 永住者の配偶者等ビザ
① 在留期間更新許可申請書 1通 |
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉 |
③ 申請人に係る婚姻が継続していることを証明する文書 1通 |
④ 日本での滞在費用を証明する資料 (1)申請人(外国人)の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※1) 各1通 (2)その他(※2) a. 預貯金通帳の写し(※3) 適宜 b.雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社が発行したもの) 適宜 c.上記に準するもの 適宜 |
⑤ 配偶者(永住者)の身元保証書(※4) |
⑥ 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票の写し(※5) 1通 |
⑦ パスポート(※6) 提示 |
⑧ 在留カード(※6) 提示 |
※1 次の注意事項をご確認ください。
・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
・1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
・申請人(外国人)が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)を提出してください。
・発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
※2 入国後間もない場合や転居などにより、(1) の資料で滞在費用を証明できない場合は、a〜cの資料などを提出してください。
※3 Web通帳の画面の写しなど(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。
※4 身元保証人には、日本に居住する配偶者(永住者)になってもらう必要があります。こちら(PDF(日本語)、PDF(英語))からダウンロード可能です。
※5 個人番号(マイナンバー)については省略し、ほかの事項については省略のないものとしてください。
※6 申請人(外国人)以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
申請人(外国人)本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照ください)が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できる方かどうかの確認が必要となるため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本など)の提示が必要です。
入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留期間更新許可申請書」(PDF・Excel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。
「変更」手続きの必要書類
配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)への変更(在留資格変更許可申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。
申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。
- 永住者の配偶者等ビザ
① 在留資格変更許可申請書 1通 |
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉 |
③ 配偶者(永住者)および申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書(※1) 1通 |
④ 日本での滞在費用を証明する資料 (1)申請人(配偶者)の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※2) 各1通 (2)その他(※3) a.預貯金通帳の写し(※4) 適宜 b.雇用予定証明書または採用内定通知書(日本の会社が発行したもの) 適宜 c.上記に準ずるもの 適宜 |
⑤ 配偶者(永住者)の身元保証書(※5) 1通 |
⑥ 配偶者(永住者)の世帯全員の記載のある住民票(※6) 1通 |
⑦ 質問書(※7) 1通 |
⑧ 夫婦間の交流が確認できる資料 a.スナップ写真 2〜3葉 (二人で写っており、容姿がはっきりと確認できるもの。アプリ加工したものは不可) b.その他(以下で提出できるもの) ・SNS記録 ・通話記録 |
⑨ パスポート(※8) 提示 |
⑩ 在留カード(※8) 提示 |
※1 次の注意事項をご確認ください。
・申請人(外国人)が韓国籍等で戸籍謄本が発行された場合には、二人の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも差し支えありません。
・日本の役所に届け出ている場合には、婚姻届出受理証明書を提出します。
※2 次の注意事項をご確認ください。
・1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
・1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
・発行日から3ヶ月以内のものを提出してください。
※3 入国後間もない場合や転居などにより、(1) の資料で滞在費用を証明できない場合は、a〜cの資料などを提出してください。
※4 Web通帳の画面の写しなど(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。
※5 身元保証人には、日本に居住する配偶者(永住者)になってもらう必要があります。こちら(PDF(日本語)、PDF(英語))からダウンロード可能です。
※6 個人番号(マイナンバー)については省略し、ほかの事項については省略のないものとしてください。
※7 こちら(PDF(日本語)、PDF(英語)、PDF(簡体文)、PDF(繁体文)、PDF(韓国語)、PDF(ポルトガル語)、PDF(スペイン語)、PDF(タガログ語)、PDF(ベトナム語)、PDF(タイ語)、PDF(インドネシア語))からダウンロード可能です。
※8 申請人(外国人)以外の方が申請書類を提出する場合であっても、提示が必要です。
申請人(外国人)本人以外の方(申請書類を提出できる方については、こちらのページを参照ください)が申請書類を提出する場合は、その方が申請書類を提出できる方かどうかの確認が必要となるため、申請書類を提出する方の身分を証明する文書(申請取次者証明書、戸籍謄本など)の提示が必要です。
入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格変更許可申請書」(PDF・Excel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。
永住者の配偶者等ビザのポイント
永住者の配偶者等ビザの注意しておかなければならないことやよく質問をされることなどのポイントについて、わかりやすく解説していきます。
永住者の配偶者等ビザの注意点
永住者の配偶者等ビザを申請する際の注意しておくべき注意点などについてお伝えします。
- 結婚生活について
下にあるような点にあてはまる場合には、失礼ながら、ビザの申請の審査においては偽装結婚などの可能性を考慮されながら審査される可能性があり、その審査が厳しくなってしまう傾向があります。
・ご夫婦お二人の年齢が大きく離れている
・交際してから結婚するまでの期間が極端に短い
・ご夫婦のどちらか、もしくはお二人ともに離婚歴がある
・永住者の収入が平均年収よりかなり低いにもかかわらず、申請人を扶養する申告をしている など
これらのような場合には、申請の必要書類に加えて、それぞれの事情に対して合理的な説明や理由が明らかになるような資料を別途添付しておく必要があります。
交際や結婚に至るまでの経緯を説明する文書や、結婚生活を支えていくための安定した経済的環境、年収と生活費についての状況などを説明できる資料、ご夫婦の婚姻関係や結婚生活の実態についてのご両親やご友人からの上申書など、必要書類の一覧にはありませんが、これらの資料で申請の審査時の疑問を解消できるように務めることが重要です。
- 子供のビザ申請について
永住者の配偶者等ビザの申請の対象となる子供は、下にある条件を満たしている子供です。
・日本国内で出生したこと
・生まれたときに両親のどちらかが、すでに永住者ビザをもっていること
・これからも日本で生活していくこと
上にある条件を満たしていない場合、たとえば、子供が生まれた後に、両親のどちらかが就労ビザから永住者ビザに変更したといったような場合などは、その配偶者(夫もしくは妻)は永住者の配偶者等ビザに変更することは可能ですが、子供は「定住者ビザ」に変更することになります。
- 永住者ビザへの変更について
永住者の配偶者等ビザをもっている方は、永住者ビザへ変更の申請をするときの「年数の条件」が、就労ビザからの変更の申請のときよりも緩和されています。
「永住者の配偶者等ビザ」から「永住者ビザ」に変更申請するときの年数の条件
- 永住者ビザの人と結婚している期間が3年以上ある
- 日本に住んでいる期間が1年以上ある
永住者の配偶者等ビザから永住者ビザへの変更申請ができる、年数の条件を満たしている例としては下のような例となります。
1年
2年
3年
永住者と結婚している期間
日本に住んでいる期間
ここでご案内させていただいたのは、「年数の条件」に対する緩和についてで、永住者ビザへの変更申請での条件は、もちろんこのほかにも「素行に問題がない」ことや「生活費をまかなえる」ことなどいくつかあります。詳しくは、永住者ビザについて解説させていただいているこちらのページも合わせてご覧ください。
また、ご不安やご心配などある場合は、ぜひ当事務所にお気軽にご相談ください(「無料相談」のご予約のお申し込みはこちらから)。
永住者の配偶者等ビザのよくあるご質問
配偶者ビザを持っていますが、どのぐらい働けますか?
もっとも、活動範囲に制限はありませんが、ホステス等の水商売、風俗営業法適用の職業に引き続き就かれる場合には、許可率は低下すると考えます。なぜなら、真正婚であれば、通常上記の種類の仕事を続けることは少ないと考えられており、ビザ取得を目的とした偽装婚を怪しまれてしまうためです。どうしても続けなければならない状況であれば、合理的な理由が求められます。
これに対して、家族滞在ビザを持つ方の場合には、日本で仕事をするためには、資格外活動許可を取る必要があります。この資格外活動許可では週28時間の勤務が認められますが、禁止されている職種もあります。
配偶者ビザの更新で注意することは何ですか?
更新申請は在留期限の3ヶ月前から可能です。早めに更新申請しておきましょう。
内縁関係を10年以上続けています。役所には婚姻届出を提出しておりませんが、この状況で日本人との結婚ビザを取得する事は出来ますか。
永住者の配偶者等のサポートと費用
配偶者ビザ(日本人の配偶者等ビザ・永住者の配偶者等ビザ)のサポートと費用については下記のとおりとなっています。
サポート内容 | 申請書類チェックプラン (消費税込み) |
申請書類作成プラン (消費税込み) |
安心フルサポートプラン (消費税込み) |
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無料相談(初回に限り) | 0 円 | 0 円 | 0 円 |
配偶者ビザ「認定」申請サポート | 55,000 円〜 | 110,000 円〜 | 132,000 円〜 |
配偶者ビザ「更新」申請サポート | 33,000 円〜 | 33,000 円〜 | 55,000 円〜 |
配偶者ビザ「変更」申請サポート | 55,000 円〜 | 110,000 円〜 | 132,000 円〜 |
ビザの申請では、必要資料として「何の資料が必要」で「何の資料が必要ないか」の判断や管理、「何の資料をいつまでに準備しなければならないか」などのスケジュールや準備の管理など、専門知識や経験がなければ難しいことが多くあります。
また、このように難しいことに大変な労力や時間を使っても不足があって思うような結果が得られないことも多くあります。
当事務所では、申請人の状況などを丁寧にヒアリングしながら、親切・丁寧、スピーディーにこのようなビザの申請をサポートし、専門家だからこそ提供できる安心感と満足をサポートとして提供しています。
申請人の方の問題のより良い解決のために、必要に応じて、法務グループとして行政書士はもちろんのこと、弁護士、司法書士など各専門家と連携してワンストップの法務サービスを提供しております。
また、外国人スタッフも在籍しており、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語にも対応可能です。
まずはお気軽に当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
ご相談につきましては、無料で専門家に相談できる(初回に限り)「無料相談」をどうぞご利用ください(無料相談の予約申込みはこちらから)。
この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。