「高度専門職ビザ」から「永住ビザ」の申請の必要書類
「高度専門職ビザ」から「永住ビザ」の申請の必要書類
「高度専門職ビザ」からの永住許可(永住権)の申請の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。
申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。
なお、この高度専門職ビザからの永住ビザの特例は、すでに高度専門職ビザをもっているものに限定されませんので、他の異なるビザであっても、ポイント等の要件、その他の永住の要件を満たせば、この特例の適用を受けて、永住が許可される可能性があります。
簡単にいうと、今現在高度専門職のビザでなくても、70ポイント以上であることを3年前と申請時点で、80ポイント以上を1年前と申請時点で保有していれば、永住ビザを申請することができるのです。
通常、扶養者が「永住者」となる場合には、その申請が許可されることを前提として、家族一緒に「永住者の配偶者等」としての要件を満たせば、「みなし永住者」といった形で、家族が一緒に同時に申請できる場合があります。しかし、高度専門職80ポイント以上を利用した永住申請の場合には、高度専門職外国人である申請人は最短1年の在留で永住許可がされる可能性がありますが、その家族は、運用上、本体者となる高度専門職外国人と同じ最短1年程度の在留の場合は、その家族は同時には永住許可がなされず、数年間の日本での在留が求められることとなります。つまり、高度専門職80ポイント以上を利用した永住申請の場合には、家族が一緒に申請することはできないということになります。
高度専門職ビザには永住者ビザにはない優遇内容があります。永住権に変更するかどうかは高度専門職ビザと永住者ビザ、それぞれのメリット・デメリットを個々人の生活や状況に合わせてよく検討したうえで決められることをおすすめします。
「永住者ビザと高度専門職2号の違い」をご参考ください。
- ポイントが70点以上で3年以上継続して日本に在留している人
① 永住許可申請書 1通 |
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉 |
③ 理由書(※1) 1通 |
④ 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票(※2) 1通 |
⑤ 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料 (1)会社などに勤務している場合 在職証明書 1通 (2)自営業などである場合(※3) a.確定申告書控えの写し 1通 b.営業許可書の写し(ある場合) 1通 (3)その他の場合(※4) 職業に係る説明書(書式自由)およびその立証資料 適宜 |
⑥ 直近(過去5年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料 (1)住民税の納付状況を証明する資料 ア 直近5年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※5) 各1通 イ 直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書 など)(※6) (2)国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)(※7) (3)その他 次のいずれかで、所得を証明するもの(※8) a.預貯金通帳の写し 適宜 b.上記 a に準ずるもの 適宜 |
⑦ 申請人および申請人を扶養する方の公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 (1)直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(※9) ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)(※10) イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(※11) ウ 国民年金保険料領収証書(写し)(※12) (2)直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(※13) ア 健康保険被保険者証(写し)(※14) イ 国民健康保険被保険者証(写し)(※15) ウ 国民健康保険料(税)納付証明書(※16) エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)(※17) (3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合(※18) ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)(※19) イ 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)(※20) |
⑧ 高度専門職ポイント計算表など (1)高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハに応じ、永住許可申請の時点で計算したもの 1通 (2)高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハに応じ、永住許可申請の3年前の時点で計算したもの(※21) 1通 |
⑨ ポイント計算の各項目に関する証明資料(※22) |
⑩ 申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料 (1)預貯金通帳の写し(※8) 適宜 (2)不動産の登記事項証明書(※23) 1通 (3)上記 (1) および (2) に準ずるもの(※23) 適宜 |
⑪ パスポート(旅券)または在留資格証明書(提示)(※24) |
⑫ 申請人の在留カード(提示)(※25) |
⑬ 身分保証に関する資料 (1)身元保証書 1通 (2)身元保証人に係る次の資料 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証の写しなど) |
⑭ 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ) (1)表彰状、感謝状、叙勲書などの写し 適宜 (2)所属会社、大学、団体などの代表者などが作成した推薦状 適宜 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜 |
⑮ 了解書 1通 |
※1 次の注意事項をご確認ください。
・永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてください。
・日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
※2 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとしてください。
※3 自営業などの方は、自ら職業などについて立証する必要があります。
※4 申請人も配偶者の方も無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
※5 次の注意事項をご確認ください。
・お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されるものです。
・1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
・市区町村の区役所・市役所・役場において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
・入国後間もない場合や転居などにより、市区町村の区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
※6 次の注意事項をご確認ください。
・直近3年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
・直近5年間のすべての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
・Web通帳の画面の写しなど(取引履歴がわかるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。
※7 次の注意事項をご確認ください。
・住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁HPをご確認ください。
・納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
・5税目すべてに係る納税証明書を提出してください。
※8 Web通帳の画面の写しなど(取引履歴がわかるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。
※9 次の注意事項をご確認ください。
・基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にしたうえで提出してください。
・ア〜ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、アまたはイの資料を提出してください。
・直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、アまたはイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
・直近2年間のすべての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近2年間分(24ヶ月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書およびアまたはイの資料を提出してください。
※10 次の注意事項をご確認ください。
・日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち <目次> において、『○ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されているすべての書類を提出してください。
・なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、すべての期間が確認できないため提出書類としてはご使用いただけません。
・「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の問い合わせ先にご連絡いただくことにより交付申請を行うことができます(申請から交付までに2ヶ月程度を要します)。
※11 次の注意事項をご確認ください。
・「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応しておりませんのでその旨ご留意ください。
・日本年金機構HPから、ねんきんネットに登録することができます。なお、登録手続きには最大5営業日程度かかる場合があります。
・申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面もあわせて提出してください。
※12 次の注意事項をご確認ください。
・直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)をすべて提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
・直近2年間のすべての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24ヶ月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、アまたはイの資料を提出していただく必要はありません。
※13 保険者番号および被保険者等記号・番号が記載されている書類(写し含む)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、保険者番号および被保険者等記号・暗号を復元できない状態にしたうえでご提出ください。
※14 次の注意事項をご確認ください。
・現在、健康保険に加入している方は提出してください。
・直近2年間のすべての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ〜エの資料は不要です。
※15 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
※16 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。
※17 直近2年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)をすべて提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
※18 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料受領証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
※19 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、すべての期間の領収証書(写し)を提出してください。すべての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、イを提出してください。
※20 申請書の様式や申請方法などは日本年金機構HPをご参照ください。
※21 永住許可申請の3年前の時点でのポイントについては、現在のポイント計算表に基づき計算してください。ただし、⑨のほか、3年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものをあわせて提出し、3年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算することにより当時70点以上を有していたことを立証できる場合は、この限りではありません。
※22 次の注意事項をご確認ください。
・ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出してください。該当する項目すべての証明資料を提出する必要はありません。
・証明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載されています(こちらのページから取得することもできます)。
※23 登記事項証明書は、法務局HPからオンラインによる交付請求を行うことができます。
※24 パスポート(旅券)または在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。
※25 申請人以外の方が、当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。
- ポイントが80点以上で1年以上継続して日本に在留している人
① 永住許可申請書 1通 |
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉 |
③ 理由書(※1) 1通 |
④ 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票(※2) 1通 |
⑤ 申請人または申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料 (1)会社などに勤務している場合 在職証明書 1通 (2)自営業などである場合(※3) a.確定申告書控えの写し 1通 b.営業許可書の写し(ある場合) 1通 (3)その他の場合(※4) 職業に係る説明書(書式自由)およびその立証資料 適宜 |
⑥ 直近(過去1年分)の申請人および申請人を扶養する方の所得および納税状況を証明する資料 (1)住民税の納付状況を証明する資料 ア 直近1年分の住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※5) 各1通 イ 直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書 など)(※6) (2)国税の納付状況を確認する資料 源泉所得税および復興特別所得税、申告所得税および復興特別所得税、消費税および地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)(※7) (3)その他 次のいずれかで、所得を証明するもの(※8) a.預貯金通帳の写し 適宜 b.上記 a に準ずるもの 適宜 |
⑦ 申請人および申請人を扶養する方の公的年金および公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料 (1)直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料(※9) ア 「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)(※10) イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面(※11) ウ 国民年金保険料領収証書(写し)(※12) (2)直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料(※13) ア 健康保険被保険者証(写し)(※14) イ 国民健康保険被保険者証(写し)(※15) ウ 国民健康保険料(税)納付証明書(※16) エ 国民健康保険料(税)領収証書(写し)(※17) (3)申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合(※18) ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)(※19) イ 社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)(※20) |
⑧ 高度専門職ポイント計算表など (1)高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハに応じ、永住許可申請の時点で計算したもの(80点以上のものに限る) 1通 (2)ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ、「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留している方 高度専門職ポイント計算結果通知書の写し(別記第27号の2様式)(※21) (3)上記 (2) の高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けていない方 高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハに応じ、永住許可申請の1年前の時点で計算したもの(80点以上のものに限る)(※22) 1通 |
⑨ ポイント計算の各項目に関する証明資料(※23) |
⑩ 申請人または申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料 (1)預貯金通帳の写し(※8) 適宜 (2)不動産の登記事項証明書(※24) 1通 (3)上記 (1) および (2) に準ずるもの(※24) 適宜 |
⑪ パスポート(旅券)または在留資格証明書(提示)(※25) |
⑫ 申請人の在留カード(提示)(※26) |
⑬ 身分保証に関する資料 (1)身元保証書 1通 (2)身元保証人に係る次の資料 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証の写しなど) |
⑭ 日本への貢献に係る資料(ある場合のみ) (1)表彰状、感謝状、叙勲書などの写し 適宜 (2)所属会社、大学、団体などの代表者などが作成した推薦状 適宜 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜 |
⑮ 了解書 1通 |
※1 次の注意事項をご確認ください。
・永住許可を必要とする理由について、自由な形式で書いてください。
・日本語以外で記載する場合は、翻訳文が必要です。
※2 個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないものとしてください。
※3 自営業などの方は、自ら職業などについて立証する必要があります。
※4 申請人も配偶者の方も無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出してください。
※5 次の注意事項をご確認ください。
・お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されるものです。
・1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
・市区町村の区役所・市役所・役場において、直近5年分の証明書が発行されない場合は、発行される最長期間分について提出してください。
・入国後間もない場合や転居などにより、市区町村の区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。
※6 次の注意事項をご確認ください。
・直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある方は、当該期間分について提出してください。
・直近5年間のすべての期間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されている方は、イの資料は不要です。アの資料のみ提出してください。
・Web通帳の画面の写しなど(取引履歴がわかるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。
※7 次の注意事項をご確認ください。
・住所地を管轄する税務署から発行されるものです。税務署の所在地や請求方法など、詳しくは国税庁HPをご確認ください。
・納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において未納がないことを証明するものですので、対象期間の指定は不要です。
・5税目すべてに係る納税証明書を提出してください。
※8 Web通帳の画面の写しなど(取引履歴がわかるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工などできない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイルなどは不可)。
※9 次の注意事項をご確認ください。
・基礎年金番号が記載されている書類について、当該番号の部分を黒塗りするなど、基礎年金番号を復元できない状態にしたうえで提出してください。
・ア〜ウのうち、国民年金以外の年金(厚生年金など)に加入している方は、アまたはイの資料を提出してください。
・直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は、アまたはイの資料に加え、ウの資料も提出してください。
・直近1年間のすべての期間において引き続き国民年金に加入している方は、ウの資料を提出してください。直近1年間分(12ヶ月分)のウの資料を提出することが困難な場合は、その理由を記載した理由書およびアまたはイの資料を提出してください。
※10 次の注意事項をご確認ください。
・日本年金機構から封書でねんきん定期便が送付されている方(35、45、59歳の誕生月)は、同封されている書類のうち <目次> において、『○ねんきん定期便(必ず御確認ください)』欄の枠内に記載されているすべての書類を提出してください。
・なお、毎年送付されるハガキ形式のねんきん定期便もありますが、すべての期間が確認できないため提出書類としてはご使用いただけません。
・「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)は、日本年金機構の問い合わせ先にご連絡いただくことにより交付申請を行うことができます(申請から交付までに2ヶ月程度を要します)。
※11 次の注意事項をご確認ください。
・「ねんきんネット」は日本語のみ対応しており、外国語には対応しておりませんのでその旨ご留意ください。
・日本年金機構HPから、ねんきんネットに登録することができます。なお、登録手続きには最大5営業日程度かかる場合があります。
・申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の印刷画面もあわせて提出してください。
※12 次の注意事項をご確認ください。
・直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)をすべて提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
・直近1年間のすべての期間において国民年金に加入していた方で、直近1年間(12ヶ月分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、アまたはイの資料を提出していただく必要はありません。
※13 保険者番号および被保険者等記号・番号が記載されている書類(写し含む)を提出する場合には、これらの番号の部分を黒塗りにするなど、保険者番号および被保険者等記号・暗号を復元できない状態にしたうえでご提出ください。
※14 次の注意事項をご確認ください。
・現在、健康保険に加入している方は提出してください。
・直近1年間のすべての期間において引き続き健康保険に加入している方は、イ〜エの資料は不要です。
※15 現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
※16 直近1年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、提出してください。
※17 直近1年間において国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書(写し)をすべて提出してください。提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
※18 健康保険組合管掌の適用事業所であって、アの保険料受領証書(写し)の提供が困難である場合は、日本年金機構が発行するイの社会保険料納入証明書または社会保険料納入確認(申請)書に加え、管轄の健康保険組合が発行する健康保険組合管掌健康保険料の納付状況を証明する書類を提出してください。
※19 申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間における、すべての期間の領収証書(写し)を提出してください。すべての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、イを提出してください。
※20 申請書の様式や申請方法などは日本年金機構HPをご参照ください。
※21 「高度人材外国人」と認められて在留資格認定証明書の交付または在留資格変更の許可などを受けた場合に通知されるものです。
※22 永住許可申請の1年前の時点でのポイントについては、現在のポイント計算表に基づき計算してください。ただし、⑨のほか、1年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものをあわせて提出し、1年前の時点での高度専門職ポイント計算表に基づいて計算することにより当時80点以上を有していたことを立証できる場合は、この限りではありません。
※23 次の注意事項をご確認ください。
・ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出してください。該当する項目すべての証明資料を提出する必要はありません。
・証明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載されています(こちらのページから取得することもできます)。
※24 登記事項証明書は、法務局HPからオンラインによる交付請求を行うことができます。
※25 パスポート(旅券)または在留資格証明書の提示ができない場合は、その理由を記載した理由書を提出してください。
※26 申請人以外の方が、当該申請人に係る永住許可申請を行う場合には、在留カードの写しを申請人に携帯させて、来庁する方が申請人の在留カードを持参してください。資格外活動許可書の交付を受けている方は、資格外活動許可書も提示してください。
入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「永住許可申請書」(PDF・Excel)、「身元保証書」(PDF)・「身元保証書(英語)」(PDF)、各言語の「了解書」などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。
この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。