就労ビザ
日本で働き放題のビザ
- 2024.05.16
日本の在留資格(ビザ)には、就労制限のある物とない物の2種類に分かれています。日本在住の外国人の方は就労制限のないビザに関心を持たれるいると思いますので、今回は、就労制限のないビザ等についてご解説されていただきます。就労制限を気になっている外国人の方は是非お読みください。 就労時間・就労内容等に制限がないのは以下のとおりです: ①永住ビザ ②日本人の配偶者等ビザ ③永住者の配偶者等ビザ ④定住者ビザ ⑤帰化
永住ビザ
永住権とは、「在留期間を制限されることなくその国に永住しうる権利」を指し、永住権を取得できる要件は、国によって千差万別です。
フランスやアメリカなどは、世界的に見ても永住権の取得が厳しい国とも言われています。我が国、日本は原則として10年間の居住要件が最低条件としてあります。この10年間とは継続的な居住を指し、一回の出国で90日以上日本を離れてしまうと、この10年間の期間のカウントはやり直しになります。また、10年間のうち5年間は就労ビザを持って働いている必要があります。例えば留学生として日本に来日して10年経ったので永住権が取れるといったものではなくて、正社員として働いている期間も必要があります。なお、高度人材外国人に在日居住年数要件が緩和し、1年若しくは3年に短縮できます。
更に、収入要件や出国要件などがあり、日本の永住権はお金があれば取れるというものではなくて、日本に生活が根付いている必要があります。永住権は、日本人の運転免許と同じように、7年間で写真などを交換するための更新があるだけで、犯罪などを犯さなければ、特に何かを制限される事はありませんので、“自分でビジネスを始めよう”“コンビニ等でアルバイトしよう”と思っても在留資格を気にすることなくできます。要するに雇用側からしても日本人と同じように扱えますので、特に意識する必要はありません。
日本人の配偶者等ビザ
外国人の中では日本人と結婚すれば、日本で好きに活動ができるという噂が広まっていますが、入国管理局では配偶者ビザの審査が以前よりも厳しくなっており、現状もその厳しさは変化しておりません。
配偶者ビザは永住者と同じように、就労制限がなく働くことも可能ですが、永住権と違うところは、日本人と結婚していることによって与えられている在留資格だということです。仮に日本人と離婚してしまえば、配偶者ビザの権利はなくなってしまうので在留資格更新ができなく、日本にいることができなくなってしまいます。ただ、配偶者ビザは通常10年の居住要件が設けられている永住権の要件が、3年間に短縮されるというメリットも持っており、結婚生活を3年間送り、一定条件を満たせば3年後に永住権の取得が可能であり、永住権への道がかなり短縮されます。
永住者の配偶者等ビザ
永住者の配偶者等ビザは、永住者と結婚した配偶者の為のビザです。その他に、日本で出生した永住者の子も申請することができます。永住者の配偶者等ビザは、在留活動に制限がなく、就労制限もありませんので、自由に活動しやすいビザといえます。永住者の配偶者等ビザを取ると色んなメリットがあります。
就労制限がないため、パート、アルバイトをすることができる。他業種への転職もできます。在留活動に制限がありませんので、大学や専門学校に通うことができます。
定住者ビザ
出入国管理及び難民認定法では、定住者は「法務大臣が特別な理由を考慮して一定の在留期間を指定して居住を認める者」と定義されています。これだけ見ても理解することは難しく、概要だけ先にお伝え致します。
定住者には、入管法に基づいて法務省のHP等にて“告示されているもの”(告示定住者)と“告示されていないもの”(告示外定住者)と2パターンがあります。
告示されているものの例としては、“連れ子”や“永住者の特別養子”(6歳未満の子を養子とする場合)などがあります。告示されていないものの例としては、“日本人と結婚して離婚された方”などです。それらを踏まえて、告示定住者および告示外定住者のよくある具体的な例を見ていきましょう。
(1)告示されている定住者(告示定住者)
①連れ子
これは外国人に子供がおり、結婚に伴い配偶者とその子供を日本に呼びたいとなった場合に外国人本人が申請する日本人の配偶者等ビザに合わせて、子どもが定住者を申請するものになります。
②日系3世
日本人が海外に移り住み(日系1世)、その後海外で出産し(日系2世)、日系2世が大人になり出産した場合(日系3世)、この日系3世が日本に住む場合には、定住者の在留資格(ビザ)を申請することになります。なお、日系2世は、日本人の配偶者等(配偶者ビザ)という名前の在留資格(ビザ)になります。
③特別養子(永住者)
特別養子とは、要件として実親の同意を得て、養子の年齢は6歳未満および養親の年齢は25歳以上で、養親夫婦共同で6ヶ月以上監護している等を満たした上で、父母による養子となるお子さんの監護が著しく困難又は不適当であること等の事情がある場合において、子の利益の為特に必要があると家庭裁判所に認められる必要があります。普通養子とは違って実際の親との縁を切ることになりますので、かなりの責任を伴うものになります。
(2)告示されていない定住者(告示外定住者)
告示外定住者として多い例は、日本人と結婚し日本で生活していた外国人が、離婚した後に引き続き日本に住み続けるために取得するといった場合です。一般的に離婚定住とも呼ばれ、この在留資格(ビザ)が取れるかのポイントは「結婚期間」と「日本人との間にお子様がいるか」です。結婚期間の目安は3年で、3年間日本で結婚生活を送っていれば、日本に生活の基盤があると判断されるようになります。そして、日本人との間にお子様がいる場合は、この子を育てる必要があることを理由として、結婚期間に関わらず定住者を取得できることもあります。ただし外国人側が男性の場合は、一般的に日本では親権は母親が持つことが多いので、養育するために日本にいる必要性をしっかりと証明する必要が出てきます。これは離婚の時だけでなく、死別した時も同様と言えます。
帰化
帰化とは、“本人の希望により他国の国籍を取得しその国の国民となること”を言います。複数の国籍を持つことができる国もありますが、日本では国籍は一つしか認められておりませんので、日本に帰化したら、今持っている国籍を放棄することになります。帰化は日本の国籍になりますので、仕事の制限もなくなります。法律に違反しない限り、どんな仕事もすることができます。
弊所は、司法書士兼行政書士と、外国語対応可能なスタッフが外国人の方が最終に就労制限のないビザを取得できる方法を提案しており、外国人向けの各在留資格(ビザ)申請代行を行っておりますので、日本での安定な生活を望まれる方は、お気軽に弊所までご相談ください。
フリーダイヤル:0120-138-552
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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