日本での在留
子どもがうまれた時の手続き ~両親共に外国籍・両親のどちらかが外国籍~
- 2024.11.28
近年の国際化に伴い、日本人と外国籍夫婦が日本国で子供をもうけることは身近な出来事になってきています。出産という一大イベントでは、忙しい中で、手続き上調べる事や、たくさんの書類を集める必要があったり、期限が定められているものもありますので、大変です。 ここでは、外国籍の親の子どもの出生後の手続きやビザ、国籍等について分かりやすく解説いたします。
両親が共に外国籍の場合の出生の手続き
出生届を日本の役所へ提出
①外国籍の子どもが出生しましたら、14日以内に役所に出生届を提出します。 見本
(出生届の用紙は、出産した病院でもらうことができます。)
出生届における外国名は「カタカナ」で記入します。
本国法上の文字(アルファベット)を付記します。
中国・韓国籍の方であれば、日本語漢字で届け出を出すこともできます。
②役所で出生を証明する公的な証明書の入手
管轄の住所地を管轄する市役所・区役所等役所で、下記の書類のいづれかを取得しましょう。
どちらの書類を受け取るべきかは、後に、各国大使館・領事館に提出する時に、以下のどちらの書類が必要になるかを事前に確認しておくのが良いです。
- 出生届受理証明書(出生届が受理されたことを証明するもの)
なお、これらに、認証や翻訳が必要か否かも、提出先によって異なります。
また、その際に、在留資格申請のため、出入国在留管理庁提出用に、世帯全員と赤ちゃんも含めた住民票も、合わせて取得しておくと良いでしょう。
入管(出入国在留管理局)への申請
①親の在留資格に伴い、子どもの在留資格が変わります。
親の在留資格に伴い、子どもの在留資格が変わりますので、必ず事前に確認しましょう。
分からない場合は、出入国在留管理庁や、行政書士等の専門家に相談をするのがよいでしょう。
子供の在留資格の種類は、以下のような形となります。
親の国籍・在留資格 |
子供の在留資格 |
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実子 |
養子 |
特別養子 |
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両親のどちらかが日本人 |
子供の出生時に日本人 |
日本人の配偶者等 |
定住者 |
日本人の配偶者等 |
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子供の出生後帰化 |
定住者 |
定住者 |
|
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両親が外国人 |
永住者 |
出生の30日内申請 |
永住者 |
定住者 |
|
出生の30日後申請 |
永住者の配偶者等 |
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定住者 |
定住者 |
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就労ビザ |
家族滞在 |
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外交、公用 |
外交、公用 |
||||
他のビザ |
家族滞在 ※ただし、状況によって不可能の場合もあります |
特に就労系ビザで最も一般的な「技術・人文知識・国際交流」の在留資格をもつ外国籍の両親の子どものケースが多いと思います。
その場合、上記の表でいうと、こういった方のお子様は、「家族滞在」の在留資格を申請することになります。
「家族滞在」の在留資格については、詳しくはこちらのコラムをご覧ください。
②在留資格取得許可の申請
お子様の在留資格申請にあたり、出生から30日以内に、下記9点を揃え入管へ申請を行います。*手続き方法は変更されることがありますので、都度ご確認を行ってください。料金は無料です。
①在留資格取得許可申請書
②質問書
③出生届受理証明書(原本)
④子どもを含めた「世帯全員の住民票」(原本)
⑤子どものパスポートまたは旅券未取得理由書
⑥子どもを扶養する人の住民税の課税証明書、住民税の納税証明書(2種類、原本)
⑦子どもを扶養する人の職業を証明する書類
⑧身元証明書
⑨子どもを扶養する人の在留カードおよびパスポート
詳しくは、弊所までお問い合わせください。
両親の本国への登録(大使館・領事館)
本国への子どもの登録は、それぞれの国により、手続きが異なります。
こちらから、外務省 駐日外国公館リストよりご確認下さい。
両親のどちらかが日本国籍の場合
子どもが日本国籍のみをとる場合
両親のどちらかが日本人の場合は日本国籍を取ることができます。
日本国籍ののみをとる場合は上で述べた⑴出生届を日本の役所へ提出の手続きをします。
子どもが日本国籍と外国籍を留保する場合
日本国籍と合わせて外国籍も留保する場合は、上で述べた⑴出生届を日本の役所へ提出(3)両親の本国への登録(大使館・領事館)の手続きを行ってください。
日本は「血統主義」を採用しており、両親のどちらかが日本国籍であれば日本国籍を取得することが可能です。しかし、一旦留保というかたちをとり、20歳までに国籍を選択することが必要です。詳しくは、法務省のウェブサイトや、弊所サイトをご参照下さい。
まとめ
言語や文化が異なる国で出産や出生届を出すことは決して容易なことではありません。
子どもがうまれたら、目まぐるしい毎日がまっています。
子どもの在留資格や、国籍取得といった手続きは、早く手続きをしておかなければ、あとあと大変な手間と苦労を伴います。
両親の滞在理由や在留資格により、子どものビザが異なってきますので、時間に余裕をもってのご確認、手続きの準備をはじめられることをおすすめします。
子どもの国籍を決めるのは容易なことではありません。今後、どこの国で暮らしていくのかの考慮するのを一つですし、世界的に信頼度がより高い国を選ぶのも一つです。将来的なお子さまのライフプランに合わせ、とても大切な問題でありますので、専門家へ相談するという選択肢もあるのかと思います。
弊社グループは大阪事務所(阿倍野・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしておりま経験豊富な行政書士の専門家による、それぞれの状況に合わせたサポートを提供しております。
ご不明点ございましたら、お気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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