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就労ビザ

就労ビザ~技術・人文知識・国際業務 語学教師~

2024.05.08

外国人が日本にある会社で語学教師の仕事に就くためには、通常、就労ビザを取得する必要があります。

“就労ビザ”  日本で働きたい外国人の方であれば、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

 

簡単に言うと、就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な許可証です。

日本人は日本で自由に働くことができますが、外国人は就労ビザや、就労ができる種類の適切なビザ(永住ビザや日本人の配偶者等の身分系ビザ等)がなければ、日本で働くことができません。

 

しかし、就労ビザといっても、その種類は多岐にわたりますので、それぞれのビザで働ける職種や取得の条件を数回にわたり詳しく解説していきます。

 

では、語学教師として働きたい場合、どの就労ビザが取得できるのでしょうか。

今回は就労ビザの代表格でもある“技術・人文知識・国際業務”の在留資格で語学教師として働くケースに焦点を当て説明したいと思います。

 

“技術・人文知識・国際業務”ビザで語学教師の仕事に就ける?

基本的に3年以上の実務経験または大学以上の学位があれば、“技術・人文知識・国際業務”のビザを取得できます。

 

ここでいう、大学以上の学位とは、日本の大学か海外の大学かは問いません。

 

語学教師は、在留資格が「国際業務」の区分に該当することが多く、母国語を教えるケースが多いでしょう。

 

しかし、中には、母国語以外の第二言語を教える方もいらっしゃいます。

第二言語を教えたい場合は基本的に「人文知識」に該当することになります。

例えば、香港・フィリピン・マレーシア等では、英語が上手でネイティブに近い方が多いですが、日本で英語を教える語学教師を希望する場合は、母国語を教えるわけではないため、「国際業務」ではなく、「人文知識」該当することになります。

 

ここ「国際業務」と「人文知識」の2つにおいて、学歴に関する要件が異なります。

◆「国際業務」の区分に該当し、学歴要件で申請する場合は、必ずしもその語学の専攻である必要はなく、理系、工学系、芸術系 どういった専攻であれ、学位以上の資格をお待ちであれば、母国語を教えることが可能となります。

 

◆「人文知識」の区分に該当し、学歴要件で申請する場合は、「国際業務」と異なり、大学で教える語学に関連する専攻の学部・学科等を卒業していたことが条件となります。

*専門学校等を卒業する場合は、10年以上の職務経験を立証する必要があります。

 

また、勤務先の種類も注意ポイントとなります。

「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得できるのはあくまでも民間の語学教室です。 

「学校法人に語学教師として務める方」は、「技術・人文知識・国際業務」ビザではなく、基本的に「教育」ビザに該当しますので、取得要件も異なってきます。

 

★許可事例

・日本もしくは海外の大学の文系/理系/芸術系等を卒業し、学位を有しており、母国語を教える語学教師になる

・大学の学位は持たないが、語学教師としての実務経験が10年以上有している

・大学の英語専攻の学位を持ち、第二言語(英語)がネイティブレベルのため、母国語ではないが、日本で語学教室にて英語を教えたい

 

 

“技術・人文知識・国際業務”ビザで語学教師の仕事に就くための条件

 

☑学歴要件

➡(母国語の言語を教える場合)大学卒業

日本もしくは海外の大学を卒業している者。

 

➡(第二言語を教える場合)大学卒業+専門との関連性

日本もしくは海外の大学で第二言語に関連する科目を専攻し卒業している者。

 

 

☑職歴要件

 

業務について3年(国際業務に当たる場合)・10年(技術・人文知識に当たる場合)以上の実務経験を有し必要な知識を修得している者であること。

*大学、高等専門学校等において、業務に関連する科目を専攻していた場合は、その期間は実務経験に含めることができます。

 

ここで注意が必要なのは、業務に関連性があるかどうかです。

実務経験を証明するためには、在職証明書が必要となります。

在職証明書が偽装されることが多いため、入管では、慎重に審査されます。

 

ご自分の業務経験の関連性にご不安な方はぜひ一度ご連絡いただければと思います。

 

☑ 報酬

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること。

 

まとめ

今回は語学教師の仕事で“技術・人文知識・国際業務”の在留資格を取得する際の注意点やその要件について説明しました。

上記でも述べたように、“技術・人文知識・国際業務”在留資格で語学教師の仕事をする場合、教える言語や就職先の性質によって、業務は専攻と関連性が求められたり、別の在留資格を取得しないといけなかったりします。

これを誤って転職してしまったりすると、教える言語は同じで、同じような仕事であっても、うっかり不法就労になりかねません。

 

ご自分の学歴や業務内容の関連性にご不安な方、また申請手続きの面でご不安を感じられている方、転職を予定されている方は、ぜひ一度弊所お問い合わせください。

 

 

弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、初回無料相談・オンライン相談もお受けしております。

日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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