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高度専門職ビザ

高度人材外国人について

2024.05.16

近年の労働者不足から、外国人労働者の受け入れを進めている日本。町の中でも様々な場面で外国人が活躍しているのを目にする機会も多いことと思います。このように、外国人労働者は多様な職種に就いていますが、政府が特に積極的に受け入れているのが、「高度人材」と呼ばれる優秀な外国人です。 法務省によると、平成30年6月時点で、高度人材ポイント制の認定件数は12945件です。これは平成29年6月9日に閣議決定された「未来投資戦略2017」のKPI「2020年末までに10,000人の高度外国人材認定を目指す」をすでに達成しています。これは、高度人材にさらなる期待が寄せられており、そのため、「2022年末までに20,000人の高度外国人材認定を目指す」という目標も、近いうちに達成されることが期待できます。

高度人材外国人とは

「高度人材外国人」とは,出入国管理及び難民認定法の基準を定める省令に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している外国人の方です。
高度人材ポイント制とは、活動内容を1. 高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」2. 高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」3. 高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」の三つに分け、それぞれの活動の特性に応じて学歴、年齢、年収、職歴、ボーナス加点という5つの項目ごとにポイントを設定し、そのポイントの総合点が70点を超えた人を高度人材として認めるという制度です。

出入国在留管理庁 高度人材ポイント計算表

高度人材の優遇措置

  • 複合的な在留活動の許容または就労資格のほぼ全ての活動を許容
    通常の在留資格を持つ外国人の方は許可された1つの在留資格で認められている活動しか認められていませんが、高度専門職1号に対しては、高度外国人材は複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。高度専門職2号に対しては、就労資格のほぼ全ての活動を行うことができます。
  • 在留期間「5年」または「無期限」の付与
    高度専門職1号に対しては、法律上の最長の在留期間である「5年」が付与されます。高度専門職2号に対しては、在留期間「無期限」が付与されます。
  • 在留歴に係わる永住許可要件の緩和
    永住許可を受けるためには原則として引き続き10年以上日本に在留していることが必要です。しかし、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行うと、永住許可の対象となります。さらに、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)は高度外国人材としての活動を引き続き1年間行うと永住許可の対象となります。
  • 配偶者の就労
    通常の在留資格を持つ外国人の配偶者が在留資格「教育」「技術・人文知識・国際業務」などの活動を行う場合、学歴・職歴などの要件を満たし、これらの在留資格を改めて取得しなくてはなりません。しかし、高度外国人材の配偶者の場合は、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でもこれらの在留資格に該当する活動を行うことができます。
  • 一定の条件の下での親の帯同の許容
    現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められていません。しかし、①高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含みます。)を養育する場合②高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合については一定の要件の下で高度外国人材、またはその配偶者の親(養親を含みます。)の入国・在留が認められます。但し、主な要件としては、①高度外国人材本人とその配偶者の年収の合算額が800万円以上であること。②高度外国人材と同居すること。③高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限ること。
  • 一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容
    外国人の家事使用人の雇用は、在留資格「経営・管理」、「法律・会計業務」などで在留する一部の外国人に対してのみ認められています。入国帯同の場合は、①世帯年収1000万円以上、②1人まで、③月額20万円以上の報酬を支払うこと、④1年以上前から継続して雇用していること、⑤本人出向時には一緒に出国すること、が条件です。
  • 入国・在留手続の優先処理
    高度外国人材に対する入国・在留審査は、他の外国人の審査よりも優先的に処理が行われています。具体的には入国事前審査に係る申請については申請受理から10日以内を目途に、在留審査に係る申請については申請受理から5日以内を目途に行われています。
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企業が高度人材を採用するメリット

  • 年齢が若い
    高度人材ポイント制では年齢が若いほど付与されるポイントが高くなります。そのため、高度人材を採用すると、若くして優秀な人材を獲得できる可能性が高くなります。長く、企業に貢献してくれるような外国人材は企業にとって大きな財産となります。
  • 高学歴
    高度人材ポイント制では、学歴が高いほど付与されるポイントが高くなります。学歴だけで仕事ができるかどうかは判断できませんが、学歴が高いほうが、相対的に仕事の覚えが早い可能性が高く、専門的な知識を業務に生かしてくれることを期待できます。
  • 日本語能力が高い
    高度人材ポイント制では、ボーナス加点として日本語能力試験(JLPT)で高いレベル(N1、N2)に合格した外国人にポイントを付与しています。採用する外国人が日本語コミュニケーションをどの程度できるかは、企業にとって大きな懸念事項かと思います。高度人材には高い日本度能力を持つ人が多いので、採用後も円滑に業務を進めることができます。

必要書類

  • 在留資格変更許可申請書 (写真含む)
  • パスポートの写し ・在留カードの写し(あれば提出)
  • 返信用封筒(簡易書留用)
  • 履歴書
  • 高度人材ポイント計算表
  • ポイント計算表に関する疎明資料(卒業証明書、特許証の写しなど)
  • カテゴリーに応じた資料(法定調書合計表、登記事項証明書、決算書など)

※それぞれの外国人の方の状況によって異なりますので、詳しくはお問合せください。

流れ

お問い合わせ→見積もり提示→必要書類案内および交付→書類翻訳→地方出入国在留管理局での申請→在留資格認定証明書交付→入国・在留

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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