日本での在留
外国人の保険について
- 2024.05.14
日本にこられる外国人の中には、事故や病気などの万が一の事態に不安を抱えて生活している方も多くいると思います。 何の保険にも加入していない状態で事故や病気にあうと、治療を受けた後に、数十万円・数百万円といったびっくりするような高額な医療費を病院から請求されることもあります。 そこで、こういった事態に陥らないよう対策として挙げられるのが、“保険”です。 今回は、日本にある保険について説明したいと思います。
公的保険
日本で病気やけがをした時の医療費について、必要な給付を行う保険として健康保険(いわゆる社会保険)と国民健康保険があります。
健康保険(いわゆる社会保険の一部)
健康保険は、会社などで働く人を対象とした保険であり、労働者やその家族が業務外の原因で病気やけがをした場合に必要な給付を行う制度です。
健康保険の加入は事業主が行います。全ての法人事業主は必ずこの保険に加入しなければなりません。また、個人事業主が雇い主である場合には、雇用する人数や行う事業の種類によって、 必ず加入しなければならないか(=強制適用事業所)、又は、加入が任意(事業所の希望で加入することもできる=任意適用事業所)なのか、二つに分かれます。
保険料は被保険者の報酬に応じて決められ、事業主と被保険者が折半して負担する事となっています。
健康保険については、就業先の会社または全国健康保険協会へお問合せください。
ここの健康保険とは、主に5つの法律からなる健康保険・介護保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険からなる社会保険の一部「健康保険」のことを指しています。
各々の保険の性質・目的・適用範囲等が異なりますので、一覧を掲載しておきます。
「健康保険に加入しなければならない事業主=強制適用事業所」に雇用される労働者は、国籍・性別・年齢などに関係なく、次の「適用除外」に該当する場合(=加入しなくてもよい労働者)を除いて全て「被保険者」(=加入しなければならない労働者)となります。
外国人労働者の場合であっても、健康保険の適用事業所に雇用される従業員が、日本人労働者と全く同様の雇用条件で働いてるのであれば当然に、健康保険(+厚生年金保険)に加入しなければならない労働者となります。
<加入要件>
◆健康保険(いわゆる社会保険の一部)の注意点
①外国人労働者によっては、「健康保険だけは入りたいけれど掛け捨てになる厚生年金には入りたくない。」いう方もいらっしゃいますが、健康保険と厚生年金保険はセット加入(両方同時に加入手続きを行います。)が原則であり、「こっちの保険は入りたいけど、そっちには入りたくない。」という風に選択することはできません。(※ 社会保障協定の該当者を除く。)
厚生年金の場合は掛け捨て防止のための「脱退一時金制度(厚生年金保険編に記載)」を利用し、カバーしていくことになります。
脱退一時金というのは、短期間日本に在住・日本の年金制度(国民年金・厚生年金・共済組合)に、6か月間以上加入して帰国する外国人に対して払い込んだ保険料の額に応じて一定額を払い戻す制度のことで、保険料の掛け捨て防止を目的に作られた制度です。 詳細については、日本年金機構HPをご覧ください。
②外国人が母国でも健康保険と同様の社会保障制度に加入している場合、保険料が日本と母国で二重払いになってしまいます。
これを防ぐためにあるのが「社会保障協定」。内容は相手国によって異なりますが、社会保障協定を結んでいる国から来た外国人は、母国か日本のどちらかの社会保障制度に加入していれば問題ありません。
外国人を雇用した場合は母国の社会保障制度を確認し、二重加入を避けましょう。
国民健康保険
国民健康保険は、自営業や小規模事業所などで働く人を対象とした保険であり、市町村が運営しています。
健康保険の加入をしていない場合で外国人登録をされている方は、国民健康保険の対象となるのでこれに加入し、保険料を納入する等の手続きが必要となります。
ただし、短期滞在の方には国民健康保険は適用されません。
国民健康保険については各市町村の国民健康保険窓口へ、お問合せください
<加入手続き>
国民健康保険に加入するときは、入国日、転入日または今まで加入していた健康保険の資格喪失日(退職日の翌日)から14日以内に手続きしてください。
手続きは、本人または住民票上、同一世帯の方が行うことができます。(別世帯の方が手続きするときは、委任状が必要になります)
◎必要なもの(通常の届出に必要なものとは別に必要)
○在留カード
○指定書※(在留資格が「特定活動」の方のみ)
※ 指定書はパスポートに添付されています
<加入要件>
3か月を超える在留資格を持つ外国人は、次のいずれかに該当する場合を除き、国民健康保険に加入することになります。
○不法滞在など、在留資格のない方
○在留資格が「短期滞在」の方
○在留資格が「外交」の方
○在留資格が「特定活動」の方のうち、“医療を受ける活動”または“その方の日常の世話をする活動”の方
○在留資格が「特定活動」の方のうち、“観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の方”または“その方と同行する配偶者”
○在留期間が3か月以下の方(注)
(注):在留期間が3か月以下でも、在留資格が「興行」、「技能実習」、「家族滞在」、「公用」等の場合で、資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は、加入できます。
○日本と医療保険を含む社会保障協定を結んでいる国の方で、本国政府から社会保険加入証明書(適用証明書)の交付を受けている方
○職場の健康保険に加入している方とその扶養者
○75歳以上の方(後期高齢者医療制度の対象となります)
○生活保護を受けている方
外国人が公的保険に加入するメリット
公的保険 両者共通のメリット
まず大きなメリットが、病院での医療費が3割負担(年齢その他条件により1~3割)になるということ。
今は健康でも、いつ病気や怪我をするかわかりません。自分が気をつけていても、事故などに巻き込まれる可能性はゼロではありませんから、そのリスク回避のために健康保険は必要なのです。
健康保険(社会保険)の場合のメリット
扶養家族も給付が可能となる(社会保険)
外国人が健康保険の加入者となり、要件に当てはまれば海外に住んでいる外国人労働者の親族を日本で加入する健康保険に被扶養家族としてカバーすることができるという事があります。
たとえば、日本で働いている外国人の家族が協会けんぽや健康保険組合によって「被扶養家族」と認定された場合、外国人本人の被扶養者として彼らを日本の健康保険でカバーして被扶養者に対する様々な給付を受けることができるのです。
「被扶養家族」として認定される主な親族としては、
・ 配偶者(事実婚含む・年収130万円未満)
・ 子供・親(60才以上又は障碍者の場合は年収180万円未満)弟妹(年収130万円未満)などがありますが、それぞれ他にも細かい収入額の要件があり、その要件に該当しなくては認めらません。
外国人労働者の場合、被扶養者となる家族の状況を公的に証明する書類を取り寄せ、日本語に翻訳して提出するなど多少のコストと労力はかかりますが、被扶養家族と認められれば海外にいる家族が支払った医療費などを日本の健康保険から給付してもらうことができる可能性があります。
ただし、海外の被扶養家族が自国で日本の健康保険証を提示して医療を受けることはできません。
いったん自費で全額医療費を立て替えてから、領収書を日本の外国人被保険者に送り、本人が本人(被扶養者)負担分を差し引いた額を日本円で払い戻してもらうシステムになっています。
また、海外で受けた治療内容が、日本の健康保険法等の規定で保険給付の対象として認められている治療内容と合致しない場合は給付を受けること(払い戻しを受けること)はできません。
民間保険(医療保険)
こちらは民間の会社が運営する保険で、上記の保険に比べ加入条件が難しくなります。
ですが、外国人でも日本の保険会社の医療保険に加入することは可能です。
外国人が日本の医療保険に加入する条件
・日本に居住していること
現在日本に居住しており、在留カードおよび特別永住者証明書を持っているか、または外国人登録がなされている必要があります。
・日本語の読み書きができること
こちらは、契約書の記入などで日本語の読み書きが必要になるのはもちろんのこと、約款の内容をきちんと理解してもらうために必要なことです。
自分が加入しようとする契約を理解出来なければ加入は出来ません。
・日本の銀行口座を持っていること
医療保険の保険料の引落しに使うためです。
外国人であっても、お給料の受け取りや家賃・水道光熱費などの支払いのために日本の銀行で口座を開設している方もいらっしゃるでしょう。
しかし、外国人にとって日本で口座開設するのは少しハードルが高めで、口座開設に制限が設けられていることが多いです。
銀行にもよりますが、90日以内の短期滞在の場合や、90日以上の長期滞在ビザを持っていても日本の滞在期間が6ヶ月未満の方は口座開設ができないとされています。
外国人が医療保険に加入するために銀行で口座開設する場合は、条件などをあらかじめ銀行に確認しておくと安心です。
銀行口座開設につきましては、別のブログでもご案内しておりますので、そちらをご参考ください。
外国人の口座開設の必要書類や注意事項について(過去のコラム参照)
短期滞在の外国人でも加入できる医療保険
「アクサダイレクト生命保険」
グローバル・ブランドランキング世界一位
日本人の中でも多くの方が加入している保険会社です
・webでとことんじっくり検討できる
いつでも何度でも商品を組み替えてじっくりプランを検討できます。
検討に必要な知識や情報も豊富にご用意、保障プランに納得・自信が得られます。
・健康の不安を無料で相談
ご契約のお客さまは、お子さまの急な発熱などでも24時間365日気軽に電話健康相談が受けられます。
また、病気にかかった時に専門医から治療法についてのセカンドオピニオンが受けられます。
「ライフネット生命 」
お手軽な価格で加入できることを強みとしている保険会社です
日本の価格比較サイトにおいても2019年度1位を獲得しています
・死亡保険・医療保険・がん保険・就業不能保険のシンプルなラインナップです
・必要なときに保険金や給付金をすぐに受け取れないと困ります。だからライフネット生命は、書類の到着から原則で5営業日以内、最短2日でお振り込みをします。もち ろん、ご請求漏れなどがないようにも努めています。
「VIVAVIDA」
VIVAVIDA! は、日本で生活されている外国人の方々、日本に仕事や旅行等で滞在されている外国人の方々にご加入いただける医療・生命保険です
日本語・英語・ポルトガル語・スペイン語・中国語にも対応しており幅広いサポートを行っています。
1日~保証に対応しており、様々なプランが用意されています。
まとめ
このように日本では外国人の方も日本人とほぼ同じ待遇での保険適用制度があります。
まず初めに考えて頂きたいのは、雇用先で健康保険に加入できるか確認することが大切です。
雇用先の会社で健康保険に入っていれば、万が一の場合の備えとしては、充分足りる方も多く、医療保険の重要度はグッと減ると思います。
その上で、さらに民間保険に加入すべきかどうか考えていきましょう。
3か月以上日本に居られるという方は選択肢も広がるので自分に合った保険をじっくりお選びください。
弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。
弊社グループでは、永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への在留資格に関わる手続きをはじめ、グループ内の様々な専門家が起業・会社経営にかかる様々な手続きをワンストップで行っております。日本語でのご相談に不安がある外国人の方には、中国・英語圏・ベトナム・ネパール・バングラデシュ(ベンガル語)等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、安心してご相談下さい。
※ネパール語・ベンガル語でのご相談希望者の方は、事前にお問合せフォームやSNSを通じてその旨お知らせ下さい。こちらから通訳者より、お電話させて頂きます。
現在弊社は大阪事務所(阿倍野・天王寺)、東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。
もし在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル:0120-138-552
英語対応専用電話:080-9346-2991
中国語対応専用電話:090-8456-6196
韓国語対応専用電話:090-8448-2133
ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593
この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
ビザ・帰化と在留のことは
専門家に相談するのがおすすめ
当事務所ではビザに関する各種申請・帰化申請についての無料相談(初回に限り)・お問い合わせにビザ・帰化申請の専門家が対応させていただいております。
また、英語・中国語・韓国語の各言語にも対応可能で専門知識をもっている外国人スタッフが在籍しており、各言語での相談・お問い合わせにも対応可能です。こちらからお気軽に無料相談やお問い合わせをご利用ください。