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高度専門職ビザ

高度専門職ビザについて

2024.05.16

高度専門職とは?

法務省では、高度人材を「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」と定義づけています。少し難しい言い回しですが、「日本国内にはない技術や知識を持っていて、日本の産業に良い影響を与える外国人」といった意味です。
外国人に発行されるビザは、外国人の日本滞在をある程度制限するためという意味もありますが、高度人材に発行されるビザは最も待遇が良く、優遇してでも日本に来てもらいたい優れた人材と言えます。

高度専門職ビザのメリット

高度専門職の最も大きなメリットは永住許可要件の緩和だといえます。
永住申請をするためには10年間日本に在留していることが条件となりますが、 高度専門職1号ビザを取得すれば下記の1~4がメリットを享受することができ、さらに高度専門職1号ビザを保有して3年経過し、70ポイント以上を獲得する事ができれば、高度専門職2号ビザにステップアップし、下記5~6のメリットを享受することができます。

(1) 5年の在留期間
就労ビザの在留期間は6ヵ月~5年で指定されますが、5年の在留期間はなかなか認められません。ですが高度専門職ビザの場合は必ず5年が指定されます。

(2)配偶者の就労優遇処置
「高度専門職ビザ」以外の就労ビザを有する外国人の配偶者は通常「家族滞在ビザ」を有することになり、その配偶者が働きたい場合は、入国管理局へ資格外活動許可を申請し、週28時間を限度に働くことができます。
しかし「高度専門職ビザ」の外国人の配偶者の在留資格は、「家族滞在ビザ」ではなく「特定活動33号ビザ」を持つことになります。
この「特定活動33号ビザ」を有する方は、下記の条件でフルタイム就労する事ができます

特定活動33「高度専門職外国人の就労する配偶者」とは 

【要件】
① 高度専門職外国人と同居する配偶者
② 日本の公私の機関との契約に基づいて、下記に掲げるいずれかの活動を行う者
③ 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること。

通常の就労ビザと異なり、学歴・職歴要件が課されない点が大きなメリットと言えます。

配偶者の就労範囲
⑴ 研究を行う業務に従事する活動
⑵ 日本の小学校、中学校、高等学校、専修学校又は各種学校等の教育機関に おいて語学教育その他の教育をする活動
⑶ 自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を必要とする業務または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動
⑷ 在留資格「興行」に係る活動以外の芸能活動で次のいずれかの活動
・商品・事業の宣伝活動
・放送番組・映画の製作活動
・商業用写真の撮影活動
・商業用レコード/ビデオテープ等への録音・録画活動

(3)親族の帯同
高度専門職ビザの場合は、条件付き(※1)で親を本国から連れてくることができます。
条件・要件は下記のとおりです。

【要件】
① 高度人材外国人と配偶者の7歳未満の子を養育する場合、または、妊娠中の高度人材外国人や配偶者の介助等を行う場合
② 高度人材外国人及び配偶者の世帯年収が800万円以上であること
③ 高度人材外国人と同居すること
④ 高度人材外国人又はその配偶者のどちらか片方の親に限ること
⑤ 7歳未満の子は、高度人材外国人と配偶者を両親とする子であっても、連れ子であっても構いません。また、養子でも結構です。

※1 親は、高度人材・高度専門職を所持している本人の親(養親も含む)か、配偶者の親(養親も含む)のどちらかしか呼ぶことは出来ません。そのため、どちらかの親が既に高度専門職の親として特定活動ビザで在留している場合は、もう一方の親を呼ぶ事は出来ません。親は、父母どちらか一方だけではなく父母両方(両親)共に呼ぶことは可能です。また、父母のどちらかを呼ぶ場合でも、父母(両親)を共に呼ぶ場合でも年収要件は800万円以上で変わりはありません。

(4)家事使用人の帯同
高度専門職ビザの場合は、条件付きで外国人家事使用人を雇うことができ、その外国人家事使用人は家事使用人となることを目的に日本に在留することができます。
また家事使用人は「入国帯同型」と「家庭事情型」の2類型あり、条件が異なります。
① 「入国帯同型」
② 【要件】
・高度人材外国人と配偶者の世帯年収が1000万円以上
・家事使用人は1名
・家事使用人の月額報酬額20万円以上
・高度人材外国人が日本に入国前に1年間以上雇っていた家事使用人であること
・高度人材外国人が日本から出国する場合、家事使用人も同時に出国することが予定されていること
③ 「家庭事情型」
【要件】
・高度人材外国人と配偶者の世帯年収が1000万円以上
・家事使用人は1名
・家事使用人の月額報酬額20万円以上
・病気等で日常の家事ができない配偶者が居る、または、13歳未満の子が居ること

(5)高度専門ビザのステップアップ
在留期間が高度専門職2号にステップアップすると無期限になります。
(実質永住許可を得るのと同じです)

(6)幅広い就労資格
高度専門職2号を取得している場合、許可された在留資格以外の、ほぼすべての就労資格の活動を資格外活動許可がなくてもできます。(主な活動との関連はなくてよい)

以上が高度専門職ビザのメリットとなります
在留資格の期限についてですが、高度専門職ビザは1号から2号へステップアップしなければ無制限になりません。

また活動内容に関しては、2号にステップアップした高度専門職ビザであっても、あくまで指定された就労を主活動として継続しなければなりません。(主の活動さえ継続すればほかの活動も無制限に行えます。)

注意点
実は、既に通常の就労ビザで働いている外国人の中にも、高度専門職ビザに該当する人はいます。しかし、ポイント表を使って計算し自ら申請しないと高度専門職ビザに切り替わることはありません。そのため、細かな手続きを知らない外国人は高度人材ビザを取得していない場合もあります。

ポイント計算について

入国管理局が発表しているポイント計算で70点を超えることができれば、高度専門職ビザを取得することができます。

高度専門職ビザは下記の3つに分類され、ポイント計算表もそれぞれで異なります。

高度専門職1号イ(高度学術研究活動)
高度専門職1号ロ(高度専門技術活動)
高度専門職1号ハ(高度経営管理活動)
簡単に説明すると、
高度専門職1号イは研究・研究指導・教育活動が該当し、
「研究ビザ」「教授ビザ」「教育ビザ」等を有する外国人が主に対象です。

高度専門職1号ロは自然科学・人文知識を要する業務に従事する活動が該当し、「技術人文知識国際業務ビザ」「企業内転勤ビザ」等を有する外国人が主に対象です。(国際業務は認められません。)

高度専門職1号ハは事業の経営・管理に従事する活動が該当し、「経営・管理ビザ」等を有する外国人が主に対象です。

必要書類といたしまして、行おうとする活動に係るポイント計算表と,ポイントを立証する資料等を提出してください
それぞれのポイント計算については入国管理局のHP参照

ポイント加算にあたるところの判断及び、その立証証明として何を提出するかの選別等は、非常に細かくなっておりますので、VISAを専門としている行政書士等、専門家のご確認いただくことをお勧めします。

高度専門職人材の推移
(法務省 令和元年6月調べ)

国籍・地域別高度外国人材の在留者数の推移
(法務省 平成30年末調べ)

まとめ

いかがでしたでしょうか
近年、日本政府の方向性としましては高度人材の許可件数(※2)も非常に増加傾向にあり、特に外国人IT人材に関しては、2020年までに3万人から6万人に増やすことを表明しています。

今回紹介させていただいたように、高度人材に該当する方にとってはメリットの多い制度となっていますので、日本で在留ビザを取得しようと考えている方は、ぜひ一度ご検討下さい。
また、弊所でも無料相談・無料ビザ取得診断を行っていますのでご興味がおありの方は、是非一度ご連絡ください。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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