言語メニュー 言語メニュー

就労ビザ

在留資格「特定活動(就職活動)」

2024.05.14

日本の学校から卒業し、継続的に在留して就職活動をするために必要な特定活動ビザとはどういったものなのか、特定活動ビザの種類と期間、取得方法(申請方法)や申請に必要な書類などに関して、よくあるご質問なども合わせてわかりやすく解説していきます。

こういったお客様へ

以下にあてはまるお客様は、ぜひこちらの解説をご覧ください。

☑学校を卒業しましたが、引き続き、就職活動を行いたい

☑もっといい就職先があり、今の内定先で妥協したくない

☑日本で日本語学校しか通ったことがなく、就職活動をするためのビザ申請は難しい?

☑就職活動を続けるためのビザ申請に何か必要がわからない

 学校を卒業した後、当然ですが所属する機関(学校)から籍を外れることになります。

在学中の在留資格「留学」の在留期限が残っていたとしても、継続的に日本に滞在することはできません。

在学中では満足に就職活動が出来ておらず、卒業後も引き続き、日本で「就職活動」を行いたい場合は、在留資格「特定活動」への変更申請が必要となってきます。

今回は、在留資格「特定活動」(就職活動)の申請要件、注意点等を分かりやすく解説していきます。

在留資格「特定活動」とは

そもそも在留資格「特定活動」とはなんでしょうか?

「留学ビザ」、「就労ビザ」、「配偶者ビザ」のように、明確に活動内容を明記していないため、やや分かりにくい在留資格となっております。

現に、既卒留学生の就職活動の他にも、この在留資格を取得できているケースは少なくありません。

在留資格「特定活動」は他の在留資格と異なり、「法務大臣が個々の外国人について特別に指定する活動を行うことを許可する在留資格」と定義されています。

簡単に言うと、”どの在留資格にも当てはまらない活動を行うために設けられた在留資格”ということです。

 

対象となる活動の内容:

例えば、外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデー、経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、アマチュアスポーツ選手、インターンシップ、家事使用人、観光・保養等を目的とする長期滞在者、高度専門職外国人の就労する配偶者、日系四世、本邦大学卒業者及びその配偶者等などです。

大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望する場合でも、在留資格「特定活動」に該当します。

 

在留資格「特定活動」が許可される在留期間:

在留資格「特定活動」の活動内容によって許可される最大在留可能期間も異なります。

通常は、5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)です。

 

就職活動で取得する場合は、変更申請が認められれば6か月間の在留期間が認められます。

また、一定の条件を満たしていれば更に6か月の期間更新をすることができ、合計最長1年間就職活動を継続することが可能です。

 

在留資格「特定活動(就職活動)」の申請対象

在留資格「特定活動(就職活動)」の申請対象は、次のいずれかに該当する者となります。

 

大学卒業で継続的に就職活動を行いたい

  1. 1、在留資格「留学」で入国し、本邦の学校教育法上の大学(短期大学、大学院を含む)を卒業した外国人(別科生、聴講生、科目等履修生、研究生は対象外)
  2. 2、卒業前から就職活動を行っており(重要)、且つ引き続き就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者

※高等専門学校を卒業した外国人についても同様です。

※すべての要件を満たす必要があります。

 

専門学校卒業で継続的に就職活動を行いたい

  1. 1、在留資格「留学」で入国し、学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人。
  2. 2、卒業前から就職活動を行っており(重要)、且つ引き続き就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者。
  3. 3、当該専門課程が「技術・人文知識・国際業務」等、就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる者。

※すべての要件を満たす必要があります。

 

日本語教育機関卒業で継続的に就職活動を行いたい

  1. 1、海外の大学又は大学院を卒業又は修了した外国人
  2. 2、在留資格「留学」で入国し、一定の要件を満たす本邦の日本語教育機関を卒業する
  3. 3、卒業前から就職活動を行っており(重要)、且つ引き続き就職活動を行うことを目的として本邦への在留を希望する者。

※すべての要件を満たす必要があります。

 

在留資格「特定活動(就職活動)」の申請

在留資格「特定活動(就職活動)」の申請を行う際の、申請の流れ、申請の必要書類、標準的な審査期間などについてわかりやすく解説していきます。

 

 

「特定活動」ビザの「変更」手続きの必要書類

 

次に「特定活動」の変更(在留資格認定証明書交付申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

 

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

 

 

継続就職活動大学生の場合

継続就職活動専門学校生の場合

継続就職活動日本語教育機関留学生の場合

(海外大卒者のみ)

① 在留資格変更許可申請書

② 写真(縦4cm×横3cm)

③パスポート及び在留カード(提示)

④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

⑤直前まで在籍していた大学の卒業証書(写し)又は卒業証明書 

⑥直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 ※1

⑦ 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 ※2

⑧ 直前まで在籍していた専修学校の発行する専門士の称号を有することの証明書 

⑨ 直前まで在籍していた専修学校の卒業証書(写し)又は卒業証明書及び成績証明書 

⑩ 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 ※1

⑪継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 ※2

⑫ 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 

⑬直前まで在籍していた日本語教育機関の卒業(又は修了)証書(写し)又は卒業(又は修了)証明書

⑭直前まで在籍していた日本語教育機関が発行する出席状況の証明書

⑮海外の大学又は大学院を卒業(又は修了)し、学士以上の学位を取得していることを証する文書(海外の大学又は大学院の卒業(又は修了)証書(写し)若しくは卒業(又は修了)証明書

⑯直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 ※1

⑰継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 ※2

⑱直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 

⑲直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 ※3

※1 推薦状は必須資料となります。学校側の協力がなければ特定活動への変更申請は出来ません。

また、推薦状は出入国管理局が指定する様式をご利用ください。

※2 面接の予約だけでは物足りず、実際選考に落ちた記録や選考先の人事等からのメール記録等、なるべく多く集めてください。大学院生等、研究活動等に専念し、在学中に就職活動が出来なかった場合、一度ご相談ください。

※3日本語学校卒で特定活動ビザの変更をご希望する場合は、卒業する学校が適正校として認定されている必要があります。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格変更許可申請書」などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

 

 

「特定活動」ビザの「更新」手続きの必要書類

 

次に「特定活動」の更新(在留期間更新許可申請書)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

 

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

 

 

継続就職活動大学生の場合

継続就職活動専門学校生の場合

継続就職活動日本語教育機関留学生の場合

(海外大卒者のみ)

① 在留資格変更許可申請書

② 写真(縦4cm×横3cm)

③パスポート及び在留カード(提示)

④申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文書

⑤直前まで在籍していた大学による継続就職活動についての推薦状 ※1

⑥ 継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 ※2

⑦ 直前まで在籍していた専修学校による継続就職活動についての推薦状 ※1

⑧継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 ※2

⑨ 専門課程における修得内容の詳細を明らかにする資料 

⑩直前まで在籍していた日本語教育機関による継続就職活動についての推薦状 ※1

⑪継続就職活動を行っていることを明らかにする資料 ※2

⑫直前まで在籍していた日本語教育機関と定期的に面談を行うとともに、就職活動に関する情報提供を受ける旨の確認書 

⑬直前まで在籍していた日本語教育機関が一定の要件を満たしていることが確認できる資料 ※3

※1 推薦状は必須資料となります。学校側の協力がなければ特定活動への変更申請は出来ません。

また、推薦状は出入国管理局が指定する様式をご利用ください。

※2 面接の予約だけでは物足りず、実際選考に落ちた記録や選考先の人事等からのメール記録等、なるべく多く集めてください。大学院生等、研究活動等に専念し、在学中に就職活動が出来なかった場合、一度ご相談ください。

※3日本語学校卒で特定活動ビザの変更をご希望する場合は、卒業する学校が適正校として認定されている必要があります。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格変更許可申請書」などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

 

 

 

「特定活動(就職活動)」ビザに関してよくあるご質問

Q.私は海外の大学を卒業してから日本に来て、今日本語学校の卒業を控えています。在学中は就職活動を行っていましたが、なかなか就職先が見つからず...この場合は特定活動ビザを取れますか?

 

A.条件が揃えば可能です。

卒業後継続的に就職活動を行うための特定活動ビザは従来、大学・短大・専門学校卒業生しか認められてませんでしたが、制度の改正により、日本語学校卒(海外大卒者のみ)も対象に追加されました。在籍していた学校が適正校の認定を受けていることや、色々と学校側の協力が必要となってきますので、一度ご相談ください。

 

Q.元々大学卒業後、母国に帰る予定だったので就職活動を一切行わなかった。急遽予定が変更となり、日本で就職して生活したいが、この場合は、特定活動ビザの申請は可能でしょうか?

A.残念ながら、この場合は不許可の確率がかなり高いです。

大学院生(後期課程含む)が在学中の研究活動に専念して就職活動ができなった場合は、特例として就職活動を行わず特定活動ビザへの変更を認めるケースがございますが、質問のような場合はよっぽとの事情がなければ認められる可能性がかなり低くなります。一度最寄りの出入国管理局にご相談ください。

関連ブログ

弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。 

友だち追加

フリーダイヤル:0120-138-552  

英語対応専用電話:080-9346-2991 

中国語対応専用電話:090-8456-6196 

韓国語対応専用電話:090-8448-2133 

ベトナム語対応専用電話:080-5510-2593

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

ビザ・帰化と在留のことは
専門家に相談するのがおすすめ

ビザ・帰化と在留

当事務所ではビザに関する各種申請・帰化申請についての無料相談(初回に限り)・お問い合わせにビザ・帰化申請の専門家が対応させていただいております。
また、英語・中国語・韓国語の各言語にも対応可能で専門知識をもっている外国人スタッフが在籍しており、各言語での相談・お問い合わせにも対応可能です。こちらからお気軽に無料相談やお問い合わせをご利用ください。

関連記事

関連記事

無料相談予約する お問い合わせする