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就労ビザ

就労ビザ 技術・人文知識・国際業務 翻訳通訳

2024.03.25

外国人が日本にある会社で翻訳・通訳の仕事に就くためには、就労ビザを取得する必要があります。

“就労ビザ”、日本で働きたい外国人の方であれば、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。

簡単に言うと、就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な許可証です。

日本人は日本で自由に働くことができますが、外国人は就労ビザや就労ができる種類の適切なビザがなければ、日本で働くことができません。

 

しかし、就労ビザといっても、その種類は多岐にわたりますので、それぞれのビザで働ける職種や取得の条件を数回にわたり詳しく解説していきます。

 

では翻訳・通訳を仕事として働きたい場合、どの就労ビザを取得できるのでしょうか。

今回は就労ビザの代表格でもある“技術・人文知識・国際業務”の在留資格で翻訳者・通訳者として働くケースに焦点を当て説明したいと思います。

 

“技術・人文知識・国際業務”ビザで翻訳・通訳の仕事に就ける?

“技術・人文知識・国際業務”在留資格を持っていれば、翻訳・通訳の仕事に就くことは可能です。

翻訳・通訳業務は「国際業務」の分野に該当します。

具体例としては、以下のような会社が当てはまります。

 

例えば…

・貿易会社

・ホテル、旅行会社

・人材紹介会社

・文書などの翻訳会社

・海外商品の販売、日本商品を海外に販売しているメーカーや商社

 

…などが挙げられ、外国との取引や外国人とのコミュニケーションが必要とされる業界が多いです。

 

また、グローバル化の進展に伴い、日本社会の幅広い分野で国際的な人材に対するニーズが高まっており、技術・人文知識・国際業務ビザにおいて以下のような職種も認められています。

 

・多くの外国人観光客の対応が必要な免税店レストランホテルなどで外国人の対応「通訳・翻訳」をメインとする業務

ただし、これらの場合、単純労働とみなされないように、翻訳・通訳が主な業務であることを証明することが必要になるからご注意ください。

 

“技術・人文知識・国際業務”ビザで翻訳・通訳の仕事に就くための要件

 

☑学歴要件

 

➡大学卒業

日本もしくは海外の大学で業務に関連する科目を専攻し卒業している者。

例:大学で日本語専攻

 

*大卒者の専攻の関連性と実務経験年数の要件緩和。

以前のブログ記事で説明した他の職種とは異なり、通常、専攻分野との関連性や実務経験が必要ですが、大学や短大以上の学歴を持っている方は、その関連性や実務経験が必要ありません。

ただし、母国語と日本語の翻訳・通訳に携わる場合は、日本語能力を証明する必要があります。

※必要な語学能力については、後述します。

 

➡専修学校修了者

業務に関連する科目を専攻して日本の専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を持っている者。

例:日本の通訳翻訳等の専門学校など

 

☑職歴要件

 

業務について3年以上の実務経験を有し必要な知識を修得している者であること。

*大学、高等専門学校等において、業務に関連する科目を専攻していた場合は、その期間は実務経験に含めることができます。

 

ここで注意が必要なのは、業務に関連性があるかどうかです。

実務経験を証明するためには、在職証明書が必要となります。

在職証明書が偽装されることが多いため、入管では、慎重に審査されます。

 

ご自分の業務経験の関連性にご不安な方はぜひ一度ご連絡いただければと思います。

 

☑語学力要件

・母国語と日本語を翻訳・通訳の場合

一般的に日本語能力試験N2レベルに合格していれば十分と考えられます。

 

・母国語と別の外国語(例えば、英語と中国語)を翻訳・通訳をする場合

日本語能力を証明する必要はありませんが、そのような翻訳を必要とする仕事であり、日本語能力は必要ないことを証明する必要があります。

また、母国語ではない言語については、いつ、どこで、どのようにしてその言語を習得したのか立証する必要があります。

 

☑ 報酬

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること。

 

まとめ

今回は翻訳・通訳の仕事で“技術・人文知識・国際業務”の在留資格を取得する際の注意点、就業可能な職種やその要件について説明しました。

国内外の大学を卒業した人は、一定の日本語能力を有していれば日本語と母国語の翻訳・通訳の仕事ができます。

それ以外の方が、“技術・人文知識・国際業務”在留資格で翻訳・通訳の仕事をする場合、就ける業務は専攻と関連性が求められるため、限定的になります。

ご自分の学歴や業務内容の関連性にご不安な方、また申請手続きの面でご不安を感じられている方はぜひ一度弊事務所にご連絡ください。

 

 

弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。

 

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。

 

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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