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就労ビザ

外国人留学生の就職先がきまった場合・決まらなかった場合のビザ

2024.05.17

外国人留学生が卒業後に日本で就職する際、就労ビザがない状態で就職してしまうと、違法な滞在になってしまいますので、就労可能なビザへ変更する必要があります。

学生時代に、資格外活動許可を得て、アルバイトをしていても、これとは異なるビザが必要なのです。

では、留学生ビザから就労ビザへ変更するには、どうすれば良いでしょうか?

また、就職先が決まらなかった場合、日本に在留することはできないのでしょうか?

今回は、卒業前に内定をもらった方、まだ就職先が決まらないけど日本で就職希望の方など、それぞれのケースにあわせて、ご紹介させていただきます。

就職が決まった場合

✈✈ 在留資格変更許可申請

在学中に内定

在留資格変更許可申請を出す

出入国在留管理局によって提出書類の審査が進められる

(在籍する学校の卒業が、就労ビザの学歴等の要件に関わる場合には、卒業証書を追加で出入国在留管理局に提出する)

       出入国在留管理局によって提出書類の審査が行われ、審査結果出る

○ 許可

⇒ 申請人が申請元の企業で就労しても問題ないという認定書が交付されます。

⇒⇒ ビザを取って就職。

○ 不許可

⇒ 申請人が申請元の企業で就労することが不許可ということで、認定書は交付されません。

⇒⇒ 再申請可能。

許可か不許可か、いずれかの審査結果の通知が来ます。

留学ビザから就労ビザへ変更するタイミング

一般的に、前年12月頃より在留資格変更許可の申請が可能です。

ビザの審査には1~3か月くらいかかりますので、4月入社に間に合わせるためにも、時間にゆとりを持って早めに申請しておくことをおすすめします。

“内定を出す時期”と“ビザ申請”どちらが先でしょうか?

ビザ申請する際に、雇用契約書 または、労働条件通知書、内定通知書等で、雇用条件の記載がある書類が必要となります。そのため、内定が出てから、ビザ申請という順番になります。

多くの場合には、その雇用契約や内定通知書には、「ビザが取得できたら雇用契約の効力を有します」「ビザが取得できなければ内定取り消し事由にあたります」といった「条件(法律用語で「停止条件」または「解除条件」といいます)」が付けられます。

これにより、ビザが取得できなければ、内定は取消しとなったり、雇用契約は効力を生じないことになります。

入社時期が9月で、3月末卒業の時はどうすればいい?

「内定待機のための特定活動ビザ」 に変更許可申請しましょう。

学生の留学ビザのままでしたら、3月末に卒業した時点で帰国しないといけません。

「内定待機のための特定活動」に変更するための要件は下記の通りです。

(出入国在留管理庁 「内定者のための特定活動」についての要件)

  1. 本邦の教育機関を卒業したこと又は教育機関の課程を修了したこと
  2. 内定後1年以内であって,かつ,卒業後1年6月以内に採用されること
  3. 企業等において従事する活動が「技術・人文知識・国際業務」等就労に係るいずれかの在留資格への変更が見込まれること
  4. 内定者の在留状況に問題がないこと
  5. 内定者と一定期間ごとに連絡をとること,内定を取り消した場合は遅滞なく地方出入国在留管理局に連絡することについて内定先の企業が誓約すること
  6. 在留期間中の一切の経費を支弁する能力があること

なお、この申請期間中に、資格外活動許可を得てアルバイトをすることも可能ですが、

申請時点では、待機期間中の経費支弁能力があることを、本人の収入や、経費支弁者の資料をもって、証明しなければなりません。

就職が決まらなかったけど、日本で就職活動をしたい場合

✈✈ 就職活動のための特定活動ビザに変更

在学中に就職先が見つからないが、卒業後も就職活動を続けたい場合には、「就職活動のための特定活動」ビザに変更することが可能なケースがあります。

この「就職活動のための特定活動ビザ」に変更したら、6か月間延長して在留が認められます。

その後、更にもう一度更新できる可能性もあり、卒業後最長1年間は日本に在留することができます。

ただし、そのためには、就職活動を行っていることを証明する必要がありますので、企業に応募した証拠や、面接を知らせるメールなどを保存して残しておいてくださいね。

また、「就職活動のための特定活動」ビザ申請するため、学校からの【推薦状】などが必要となるので、ご注意ください。

なお、この申請も、先ほどの内定待機の特定活動ビザと同様に、在留中の経費支弁能力があることの証明が必要となります。

 

では、すべての留学生が、「就職活動のための特定活動」への変更が可能なのでしょうか?

すべての留学生が変更可能ではなく、大学などを卒業した留学生が下記のいずれかに該当する場合、「就職活動のための特定活動」に変更が可能となります。 (出入国在留管理庁参照 )

① 継続就職活動大学生           

  • 在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学(短期大学及び大学院を含む。以下同じ。)を卒業した外国人
  • 卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として在留を希望する留学生

② 継続就職活動専門学校生     

  • 在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の専修学校専門課程において、専門士の称号を取得し、同課程を卒業した外国人
  • 卒業前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として在留を希望する外国人の中で、専門課程における修得内容が就労に係るいずれかの在留資格に該当する活動と関連があると認められる留学生

③ 継続就職活動日本語教育機関留学生(海外大学卒者のみ)      

  • 海外の大学又は大学院を卒業又は修了した後、在留資格「留学」をもって在留する一定の要件を満たす本邦の日本語教育機関を卒業した外国人
  • 日本語教育機関を卒業する前から引き続き行っている就職活動を行うことを目的として在留を希望する留学生

 

※申請者本人以外にも、日本語教育機関自体にも設置コースや、就職者数等 様々な要件が満たされております。また、卒業後も日本語学校と定期的に面談を行い、就職活動の進捗を報告し、就職活動に関する情報提供を受けること等や、前述の通り「推薦状」も必要になるため、所属している日本語教育機関がこれに当たるのか、事前に確認をしておきましょう。

◇ まとめ ◇

出入国在留管理庁のホームページに記載されている書類は一般的なものであり、追加で書類を求められたり、それぞれの状況に応じた書類が必要となります。外国人雇用に向け、スムーズに在留資格の変更を行うためにも、ぜひ一度ご相談ください。

弊所グループは、大阪事務所(阿倍野・天王寺)と東京(渋谷区・恵比寿)を拠点に活動しており、出張相談・オンライン相談もお受けしております。

永住許可申請、帰化許可申請、就労ビザ申請、留学ビザ申請、経営・管理ビザ申請など入管(出入国管理局)への手続きとそれに伴う起業にかかる様々な手続き、在留資格に関わるビザ更新の手続き等をワンストップ行っております。日本語でのご相談にご不安の方は、ベトナム・ネパール・中国・バングラデシュ・英語圏等様々な各国通訳者が在籍しておりますので、ご安心してご相談下さい。

まずは、在留資格、ビザのことでお悩みの方がいらっしゃいましたら、些細なことでも結構ですのでお気軽にお問い合わせ下さい。

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この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。

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