就労ビザ
販売員で就労ビザを取るには?
- 2024.05.13
外国人が日本にある会社で販売員として働くためには、就労ビザを取得する必要があります。
“就労ビザ”、日本で働きたい外国人の方であれば、一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
簡単に言うと、就労ビザとは、外国人が日本で働くために必要な許可証です。
日本人は日本で自由に働くことができますが、外国人は就労ビザや就労ができる種類の適切なビザがなければ、日本で働くことができません。
しかし、就労ビザといっても、その種類は多岐にわたりますので、それぞれのビザで働ける職種や取得の条件を数回にわたり詳しく解説していきます。
では店舗で働きたい場合、どの就労ビザを取得できるのでしょうか。
今回は就労ビザの代表格でもある“技術・人文知識・国際業務”の在留資格で販売員として働くケースに焦点を当てたいと思います。
“技術・人文知識・国際業務”ビザで販売員の仕事に就ける?
結論から申し上げますと、販売員などの店舗業務の仕事は“技術・人文知識・国際業務”の在留資格に該当する職務内容に含まれていないため、販売員で“技術・人文知識・国際業務”を取る事はできません。
これは、販売員は単純労働として見なされているからです。
しかし、以下の場合、“技術・人文知識・国際業務”の在留該当性が認められ、許可された事例もあります。
- コンビニや大手流通業などで、本社勤務の予定があり、そのための研修の一環として、1~2年程度店舗で業務(在庫管理、品質管理、発注管理、人事管理など)
- 多くの外国人観光客の対応が必要な家電量販店、免税店などで外国人の対応「通訳・翻訳」をメインとする業務
- 複数店舗において管理職として在庫管理、人事管理や予算管理などを行う業務
※ここで注意が必要なのは、一店舗での在庫管理、人事管理や予算管理などの業務は認められません。
ポイントは“技術・人文知識・国際業務”として在留資格該当性がある業務に従事しているかどうかです。
尚、以下のような仕事は単純労働と見なされ、不許可の可能性が高いです。
- コンビニやスーパーの接客やレジ係
- 一店舗での在庫管理、人事管理や予算管理など
“技術・人文知識・国際業務”ビザで販売員の仕事に就くための条件
☑学歴要件
➡大学卒業
日本もしくは海外の大学で業務に関連する科目を専攻し卒業している者。
➡専修学校修了者
業務に関連する科目を専攻して日本の専門課程を修了し、「専門士」または「高度専門士」の称号を持っている者。
☑職歴要件
業務について10年以上の実務経験を有し必要な知識を修得している者であること。
*大学、高等専門学校等において、業務に関連する科目を専攻していた場合は、その期間は実務経験に含めることができます。
ここで注意が必要なのは、業務に関連性があるかどうかです。
実務経験を証明するためには、在職証明書が必要となります。
在職証明書が偽装されることが多いため、入管では、慎重に審査されます。
ご自分の業務経験の関連性にご不安な方はぜひ一度ご連絡いただければと思います。
☑ 報酬
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上であること。
まとめ
今回は店舗勤務の仕事に就く場合の“技術・人文知識・国際業務”の在留資格を取得する際の注意点、就業可能な職種やその要件について説明しました。
上記でも述べたように、“技術・人文知識・国際業務”在留資格で店舗の仕事をする場合、就ける業務は専攻と関連性が求められるため、限定的にはなりますが、取得できるケースも少なくはありません。しかし、普通の接客やレジ打ち等の業務は単純労働とみなされ、認められません。
ご自分の学歴や業務内容の関連性にご不安な方、また取得手続きの面でご不安を感じられている方はぜひ一度弊事務所にご連絡ください。
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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