高度専門職ビザ
高度人材の親帯同について
- 2024.05.17
――外国人のご両親の来日手段について 仕事や勉強など様々な原因で、母国の家族から離れて日本で生活している外国人の皆様の中には、ご両親も呼び寄せて、一緒に日本で住みたいと思っておられる方も多いと思います。 しかし、配偶者や子供とは違って、外国人の親が日本に入国できる手段がかなり限られており、申請の難易度も他の在留資格より高くなっております。 今回は外国人の親の来日方法について、ご説明させて頂きます。
外国人の親の来日方法
現在日本で生活している外国人の親が来日する方法は、下記の三つになります。
①短期滞在
短期滞在も日本に入国するための在留資格の一つですが、申請する際は、日本の出入国在留管理局ではなく、日本の在外大使館もしくは領事館での申請になります。
在日の外国人が親を招へいする理由や関係性を証明できる資料、身元保証人として渡航費用支弁能力、日本での住居や身分証明に係わる書類を本国の日本大使館に提出し、審査の上で、発行されます。
「短期滞在」ビザの滞在期間は、通常15日、30日、90日の三種類となり、原則としては延長や更新はできません。ただし、人道的な原因による場合は、例外的に延長や更新ができる場合があります。
②特定活動ビザ-老親扶養
老親扶養ビザは、日本のすべての在留資格の中で、最もハードルが高いと言われているビザの内の1つです。
厳密にいうと、現在の入管法では海外在住の両親を日本に呼び寄せて一緒に生活するための在留資格は存在しません。皆さんがよく耳にしている「老親ビザ」というのは、人道的な措置として、日本で生活している外国人が、本国で一人で生活することが難しい親の世話をするために、「特定活動」ビザで呼びよせて来日する在留資格となります。
③高度人材の親の帯同
上記の在留資格以外に、近年大変注目されている「高度人材」の在留資格で、「高度人材」であるための優待措置の一つとして、親を呼び寄せる方法があります。
高度人材在留資格を所有している外国人の方は、ご本人、もしくは配偶者が妊娠中の介助および7歳までの子供の養育を手伝うために、所定の要件を満たした場合、親の帯同を認めてくれます。
特に、老親扶養ビザの場合は親一人しか呼びよせないことに対して、高度人材の親帯同は高度人材ご本人もしくは配偶者の一方のご両親が同時に来日することができます。
外国人の親の来日条件の比較
上記三つの来日方法について、総合的にまとめてみました。
短期滞在 | 老親扶養 | 高度人材の親帯同 | |
在留資格・ビザ申請条件 |
①身元保証人の住所が日本にある。 ②身元保証人が安定・継続した収入もしくは、ある程度の貯金がある ※目安年収300万円以上、預貯金に関しては100万円以上 ③身元保証人の在留資格は、在留期間は3年以上であることが望ましい |
① 親の年齢が70歳以上 ② 親の面倒をみてくれる親族が本国にいない ③ 日本側に親を扶養できる経済能力ある ④ 親が本国で1人で暮らしている ⑤ 「扶養」が目的で親を日本に呼びよせ ⑥ 扶養者(日本側)が日本在住 ⑦ 親が病気等を患っている等の事情がある |
①高度人材のご本人もしくは配偶者が妊娠している、または7歳未満の子供がいる ②高度外国人材の世帯合算年収が800万円以上 ③高度外国人材と同居する ④高度外国人材またはその配偶者のどちらかの親に限る |
メリット | 申請手続き簡単、審査期間が短い | 1年以上の在留資格が取得可能、来日後社会保険加入可能、基本的には続けて更新可能 | 1年以上の在留資格が取得可能、来日後社会保険加入可能、老親ビザより簡単 |
デメリット | 滞在期間が短期しかない、更新・延長原則不可 | 申請条件が厳しい(本国に親族いない・親が一人で生活できない・扶養者の経済能力要)、申請難易度が高い、交付・許可率が非常に低い | 更新が可能ですが、子供の年齢が所定の年齢超えた時点や高度人材が永住者になった時点で、今後の更新ができなくなる |
まとめ
日本で生活している外国人が、親と一緒に日本で生活することは、相当ハードルが高いと言われております。
今回のブログでは、外国人の親が来日する三つの方法を紹介しましたが、実際に申請する際には、自分にはどの方法が最適か、どうやって申請するか、判断が大変難しいと思います。
苦労して申請資料を用意しても、一度不許可になったら、今後の申請にはかなり支障が出てきます。
このような状況を避けるためには、専門家に依頼する方がよいかもしれません。書類作成や書類収集等のご負担を軽減することができますし、確実な情報やアドバイスを手に入れることもできますので、お気軽にご相談ください。
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この記事の監修者
- 柳本 良太
- 行政書士・司法書士
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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