永住者ビザ申請
このような外国人の方は
永住ビザをご検討ください。
- 日本で安定的な生活をしたい
- 日本での滞在期間や活動の制限を受けたくない
- 日本における金融機関(融資の際)や社会的信用を得たい
永住ビザとは
日本に住む外国人は、日本に滞在している目的に応じたビザ(在留資格)を持っていますが、この在留資格には、通常滞在期間や活動の制限があります。
しかし、この中で、滞在期間や活動の制限を受けないものが「永住権・永住ビザ」という在留資格です。
つまり、永住権・永住ビザとは、日本に住む外国人が在留期間の制限なく日本で暮らすことが出来る在留資格のことを言います。
もっとも、日本でこの永住権・永住ビザを取得するのは、世界の中でも難しいと言われており、様々な細かい条件が必要とされます。
永住ビザ・永住権の許可についての判断は、出入国管理の状況、国内、外国の事情を総合的に勘案し、法務大臣の裁量により決定されます。法務大臣の裁量は幅広く、ご自分で申請するには、難しいビザ申請の一つであると言えます。
永住権のメリット
- ・在留期間と在留活動の制限が無くなります。
- ・都度必要となる在留期間更新時の不許可の不安から解放されます。
- ・社会的な信用を得ることができ、ローン等の取引がしやすくなります。
- ・退去強制事由に該当した場合でも、永住者については在留を特別に許可される場合があり、有利に扱われます。
永住権を取得するための3つの条件
- ・素行が善良であること法令違反もなく、納税義務を果たしていることが必要であり、その他社会的非難されないような生活をしていることが必要です。スピード違反を繰り返す、飲酒運転をしている等の場合は不許可になる可能性が高くなります。
- ・独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること公共の負担にならず、資産や技能から見て将来的にも安定的した生活が見込まれることをいいます。これは永住許可申請をする本人ではなく、世帯全体で考慮されます。
- ・法務大臣がその永住が日本国にとって利益があると認めたとき
- 1.原則として、引き続き10年以上日本に在留していること。但し、この期間のうち、就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していること。
- 2.納税義務等公的義務を履行していること。
- 3. 現に有している在留資格について、最長の在留期間であること。
- 4. 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
原則10年在留に関する特例
- ・日本人等と結婚して、実質的な婚姻生活が3年以上継続し、且つ引き続き1年以上日本に在留している場合
- ・難民認定者、インドシナ定住難民、定住者ビザ保有者、貢献ガイドライン該当者として5年以上継続して日本に在留している場合
- ・「高度人材外国人」として認められ、かつ、日本で1年または3年以上在留している場合
永住権取得後の注意事項
- ・日本から出国する場合は、予め再入国許可の手続きが必要旅行など1年以内に日本へ再入国する予定なら、「みなし再入国許可」の手続きを行ってから出国してください。みなし再入国許可の手続きを怠って出国すると、永住権は消滅しますので、注意が必要です。また、みなし再入国許可の1年以内(特別永住者は2年以内)に日本へ帰国しない場合も、永住権が消滅してしまいます。
ビジネスで長期間海外に赴任する場合など、1年を超える出国が予想される場合には、「再入国許可」を受けなければなりません。再入国許可の手続きを怠って出国すると、永住権も消滅します。また、再入国許可の期間は、5年間又は現時点での在留期限まで期間のいずれか短い期間です、5年以内に日本へ帰国しない場合も、永住権も消滅します。 - ・犯罪等を犯すと強制退去外国人が大きな犯罪等を犯した場合には、強制退去処分となる可能性があります。強制的に日本から出国させられますので、結果として永住権も取り消されることになります。
- ・引越し後90日以内に届出しなければなりません引越しをする際には注意が必要で、転居をしたら90日以内に新しい居住地を届出なければいけません。90日を超えて転出届や転入届を提出しなかったり、居住地について虚偽の届け出をしたりすると、永住権が取り消される可能性があります。これら行為は、在留資格の取消事由に該当するので、注意してください。
- ・7年毎に在留カードの有効期間更新申請手続をしなければなりません在留カードに有効期間は存在します。その在留カードの「有効期間満了日の2か月前から有効期間満了日まで」に更新手続きを行わなければならないとされていますので、在留カードを定期的にチェックしましょう。
※法務省から発表した数字により、毎年10人前後の永住者の永住権が取り消されています。
なお、ビザ申請にあたっては申請者ご自身の状況に合わせた適切な理由書を作成することがポイントです。
中国語・英語での対応も可能ですので、日本語が得意でないかたでも安心してご相談下さい。理由書の作成のみのご依頼も承っております。
永住ビザ申請の流れ
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STEP1
お問い合わせ
永住ビザ申請に関する初回ご相談は無料です。
中国語・英語での相談や、ご予約頂ければ時間外・土日の相談も可能です。
まずはお電話か問い合わせフォームからご連絡ください。 -
STEP2
ご相談、申込み
現在の状況を確認した上で、永住権申請方針をご説明いたします。
報酬の支払い時期や成功報酬については、担当者とご相談ください。
見積り金額やサービス内容にご納得頂いたうえで、ご依頼いただきます。 -
STEP3
書類作成
永住ビザ申請についての必要書類は当社で収集・作成いたします。
また、中国語・韓国語・英語の書類の翻訳も当社で行っています。※別途、証明書等の取得費用(実費)と翻訳料(1,000円/枚)がお客様のご負担となります -
STEP4
入国管理局へ申請
お客様に代わって当社の行政書士が入国管理局へ永住ビザ代行申請を行います。
お客様は入国管理局へ出向くことがなく申請ができます。 -
STEP5
許可通知
入国管理局から通知が届き、その後当社の行政書士が新しい在留カードの発行手続きに入国管理局へ出向きます。
永住権申請についてよくあるご質問
Q.頻繁に出入国を繰り返していますが、審査に影響はありますか?
A.1年に通算半年程度出国していると、日本に継続して滞在していないと判断され、審査で不利になる場合があります。
ただ、一時的に出入国が多くなった場合は事情を説明することで許可が下りることもあります。
出国内容によって書類や説明事項が変わります。
Q.交通事故を起こし、罰金を払ったことがあります。申請に影響がありますか?
A.前科があれば、永住許可を受けられないというわけではありません。
短期間に複数の交通違反をしている場合は、交通違反の反則金は罰金と異なりますが、間接的に審査に影響が出る恐れがあります。
永住ビザの当事務所 料金
外国人個人向け | 申請書類チェックプラン | 申請書類作成プラン | 安心フルサポートプラン |
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永住VISA取得 | 70,000円~ | 80,000円~ | 100,000円~ |
サービスの範囲 | 申請書類チェックプラン | 申請書類作成プラン | 安心フルサポートプラン |
ご相談 | ◎ | ◎ | ◎ |
申請書作成 | × | ◎ | ◎ |
申請書チェック | ◎ | ◎ | ◎ |
申請代理 | × | × | ◎ |
不許可時の再申請 | × | 〇(作成のみ) | ◎ |
生活サポート | × | × | ◎来日月使い放題 |
付き添い言語サポート | × | × | ◎来日月2回まで無料 |
法律家行政サポート | × | × | ◎来日月1回まで無料 |