短期ビザ申請
こういったお客様へ
- 留学生ですが、本国にいる両親を卒業式に呼び寄せたい
- 自分で短期滞在ビザ申請を行って、不許可になってしまった…
- 夏休みに本国の子供を日本に呼び寄せたい
- 商談で外国人スタッフを日本に呼び寄せたい
- 出産の為本国から両親を招聘したい
- 日本で開業準備をしたい
短期滞在ビザとは
短期滞在ビザの活動内容について、「本邦に短期間滞在して行う観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習又は会合への参加、業務連絡その他これらに類似する活動」と入管法別表第1の3に規定があります。
当事務所のご依頼実績で言えば、「留学生が休暇中に家族を日本に呼びたい。」「出産の為本国から両親を招聘したい。」「日本で開業準備をしたい。」等があります。このように、短期滞在ビザは、目的によって招聘理由が異なります。また、短期滞在ビザの期間も、15日、30日、90日と目的、必要性等によって決せられます。
通常のビザと短期滞在ビザの違いは、就労が認められない事、管轄が法務省ではなく外務省である事、不許可時に再申請をするためには6か月の期間を経過している事、短期滞在ビザの在留資格認定証明書の交付はされない事など様々な違いがあります。
では、実際にどのような手順で申請するのかを見ていきましょう。
短期滞在ビザの申請方法
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査証免除国であるかどうかの確認
査証免除国であれば、空港等で入国目的を入国審査官に説明することにより、短期滞在ビザの上陸許可を得る事が出来ます。
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日本で必要書類を準備
短期滞在ビザは、不許可時になってしまうと再申請をするためには6か月の期間を経過していることが必要になります。短期滞在ビザ申請が不許可にならないよう、明確で適切な書面作成をする事を心掛けて下さい。
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必要書類を申請人に送付
申請人が本国で更に必要書類を準備し、在外公館で短期滞在ビザを取得して下さい。ビザの有効期限は3ヶ月です。3ヶ月以内に入国して下さい。
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空港等で短期滞在ビザの上陸許可を得る
入管法5条に規定する、「上陸拒否事由」に該当する方は、原則拒否期間内は入国する事が出来ません。
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在留期間を守り、期限内に帰国
オーバーステイは犯罪です。オーバーステイにならないように、ご自身の在留期間管理を行うようにして下さい。
短期滞在ビザは自分で申請できる・できない!?専門家による解説
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専門家に依頼するメリット
- ・迅速な書面作成が可能
- ・確実な疎明資料の添付が可能
- ・信憑性が高くなり許可率が上がる
- ・面倒な書面収集が不要
- ・その後の事も視野に入れ申請が可能
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専門家に依頼するデメリット
- ・費用が掛かる
査証免除国一覧
査証免除国に該当する方は、報酬を得ない場合には、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする短期滞在ビザで来日をすることが出来ます。その際には、ビザを取得することなく上陸申請を行うことが可能です。しかし、査証免除国であるから上陸が100%保証されている訳ではありませんので気を付けて下さい。
また、たとえ査証免除国であったとしても、査証取得勧奨措置がとられている国の場合には、注意が必要です。実際には、ビザの発給を受けて上陸申請しないと上陸が許可されない扱いになっています。では、どの国が査証免除措置国となっているのでしょうか。下記の表でご確認下さい。
査証免除措置国・地域一覧表
■ アジア地域
査証免除国・ 地域 |
滞在期間 |
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シンガポール | 3か月以内 |
ブルネイ | 14日以内 |
韓国 | 90日以内 |
台湾※1 | 90日以内 |
香港※2 | 90日以内 |
マカオ※3 | 90日以内 |
※1 台湾については、台湾の居住者で身分証明書番号が記載された台湾護照(旅券)所持者に対して短期滞在証免除措置を実施しています。
※2 香港については、香港特別行政区旅券所持者及び英国海外市民(BNO)旅券所持者(香港居住権所持者)に対して短期滞在証免除措置を実施しています。
※3 マカオについては,マカオ特別行政区旅券所持者に対して短期滞在査証免除措置を実施しています。
■ 北米地域
査証免除国・ 地域 |
滞在期間 |
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アメリカ | 90日以内 |
カナダ | 3か月以内 |
■ 中南米地域
査証免除国・ 地域 |
滞在期間 |
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アルゼンチン | 3か月以内 |
ウルグアイ | 3か月以内 |
エルサルバドル | 3か月以内 |
グアテマラ | 3か月以内 |
コスタリカ | 3か月以内 |
スリナム | 3か月以内 |
チリ | 3か月以内 |
ドミニカ共和国 | 3か月以内 |
バハマ | 3か月以内 |
ホンジュラス | 3か月以内 |
メキシコ | 6か月以内 |
■ 太平洋州地域
査証免除国・ 地域 |
滞在期間 |
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オーストラリア | 90日以内 |
ニュージーランド | 90日以内 |
■ 中近東地域
査証免除国・ 地域 |
滞在期間 |
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イスラエル | 3か月以内 |
■ 欧州地域
査証免除国・ 地域 |
滞在期間 |
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アイスランド | 3か月以内 |
アイルランド | 6か月以内 |
アンドラ | 90日以内 |
イタリア | 3か月以内 |
エストニア | 90日以内 |
オーストリア | 6か月以内 |
オランダ | 3か月以内 |
キプロス | 3か月以内 |
ギリシャ | 3か月以内 |
クロアチア | 3か月以内 |
サンマリノ | 3か月以内 |
スイス | 6か月以内 |
スウェーデン | 3か月以内 |
スペイン | 3か月以内 |
スロバキア | 90日以内 |
スロベニア | 3か月以内 |
セルビア | ※490日以内 |
チェコ | 90日以内 |
デンマーク | 3か月以内 |
ドイツ | 6か月以内 |
ノルウェー | 3か月以内 |
ハンガリー | 90日以内 |
フィンランド | 3か月以内 |
フランス | 3か月以内 |
ブルガリア | 90日以内 |
ベルギー | 3か月以内 |
ポーランド | 90日以内 |
ポルトガル | 3か月以内 |
マケドニア旧ユーゴスラビア | 3か月以内 |
マルタ | 3か月以内 |
モナコ | 90日以内 |
ラトビア | 90日以内 |
リトアニア | 90日以内 |
リヒテンシュタイン | 6か月以内 |
ルーマニア | 90日以内 |
ルクセンブルク | 3か月以内 |
英国 | 6か月以内 |
※4 査証免除措置の対象は、セルビア国籍者であって、セルビアのIC旅券を所持する方に限ります。
■ アフリカ地域
査証免除国・ 地域 |
滞在期間 |
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チュニジア | 3か月以内 |
モーリシャス | 3か月以内 |
※マレーシア(1993年6月1日以降)、ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対して,査証取得勧奨措置を導入しています。これらの国籍の方が,事前に査証を取得せずに入国を希望する場合,日本入国時に厳格な入国審査が行われ,結果として入国できないおそれがあります。
※機械読取式旅券(MRP)でない旅券を所持する方に対する査証取得勧奨措置の対象国は,バルバドス及びレソト(2010年4月1日以降),トルコ(2011年4月1日以降)です。
※オーストラリアについては、相互査証免除措置ではありません。我が国の一方的措置となっています。
よくあるご質問
Q.短期滞在ビザに該当するのは、どのような活動ですか。
A.以下のいずれかに該当する者の活動となります。
- ①観光、娯楽、通過等の目的で滞在する者
- ②保養、病気治療等の目的で滞在する者
- ③競技会、コンテスト等に参加する者
- ④親族、知人等を訪問する者
- ⑤工場の見学、視察等の目的で滞在する者
- ⑥講習会、説明会等に出席する者および講習会、説明会等において講習等を行う者
- ⑦会議その他の会合に参加する者
- ⑧外国に職業活動の基盤を有して業務連絡、商談、契約調印、アフター・サービス、宣伝、市場調査等短期商用活動を行う者
Q.短期滞在ビザの期間について教えて下さい。
A.15日、30日、90日のいずれかの在留期間となります。
Q.通常のビザ取得を申請しましたが、不許可でした。
どうしても日本に行きたいので、短期滞在ビザで来日を繰り返すことは出来ますか。
A.最後に帰国した日から遡って、1年の半分以上を日本で滞在しているケースでは、短期滞在ビザは許可されません。
Q.日本と中国で会社を経営しています。
来日する時には、商用の短期滞在ビザで構わないですか。
A.日本法人から報酬を得ていれば「投資・経営ビザ」を取得して下さい。短期滞在ビザは、報酬を得る活動をすることが禁じられています。例外的に認められるのは、日常生活において発生する臨時報酬、講演会の謝金(但し、業として行うものを除きます。)などに限られています。
Q.短期滞在ビザの更新は出来ますか。
A.できないわけではないですが、非常に厳しい要件のもと例外的に認められるに留まります。短期滞在ビザの更新許可には、「人道上真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別の事情」が必要とされています。例えば交通事故に遭って治療が必要な場合や、保険金請求の処理が出来ていない場合、その他出産介護が必要な場合など、その理由は限定的なものです。
Q.知人訪問の目的で日本に来る場合、必要書類は何ですか?
A.
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申請人が用意するもの
- ①パスポート
- ②航空便又は船便の予約の証明書
- ③渡航費用を出せることを証明する証明書
- ④知人訪問の場合は、知人との関係を証明する書類
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日本側で用意するもの
- ①招へい理由書
- ②滞在予定表
- ③身元保証書
- ④所得証明書なども付けることになります
- ⑤住民票又は登録原票記載事項証明書
Q.短期滞在の期間更新はできますか?
A.短期滞在の期間更新は原則的に認められません。
法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限られます。
また、他の在留資格への変更も原則的に認められません。「やむを得ない特別の事情」に基づくものに限られます。
Q.短期滞在ビザの申請で不許可になった場合、すぐ再申請できますか?
A.短期滞在ビザの申請で不許可処分を受けた場合、6ヶ月間程度の再申請禁止期間を設けられる事があります。現地の大使館等に詳細の確認が必要です。
当事務所 料金
外国人個人向け | 申請書類チェックプラン | 申請書類作成プラン | 安心フルサポートプラン |
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短期滞在VISA取得 (知人、親族訪問・ 短期商用) |
30,000円~ | 40,000円~ | 50,000円~ |
サービスの範囲 | 申請書類チェックプラン | 申請書類作成プラン | 安心フルサポートプラン |
ご相談 | ◎ | ◎ | ◎ |
申請書作成 | × | ◎ | ◎ |
申請書チェック | ◎ | ◎ | ◎ |
申請代理 | × | × | ◎ |
不許可時の再申請 | × | 〇(作成のみ) | ◎ |
生活サポート | × | × | ◎来日月使い放題 |
付き添い言語サポート | × | × | ◎来日月2回まで無料 |
法律家行政サポート | × | × | ◎来日月1回まで無料 |