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短期滞在ビザ

「観光ビザ」とも呼ばれる短期滞在ビザとはどういったものなのか、また、短期滞在ビザの申請やポイント、短期滞在ビザの申請に必要な条件、短期滞在ビザでは報酬を得る活動ができないといったことなども合わせてわかりやすく解説していきます。
短期滞在ビザ
短期滞在ビザ

短期滞在ビザとは、申請の流れ、申請の必要書類、短期滞在ビザのポイントなど

こういったお客様へ

☑留学生ですが、本国にいる両親を卒業式に呼び寄せたい
☑自分で短期滞在ビザ申請を行って、不許可になってしまった…
☑夏休みに本国の子供を日本に呼び寄せたい
☑商談で外国人スタッフを日本に呼び寄せたい
☑出産の為本国から両親を招聘したい
☑日本で開業準備をしたい

短期滞在ビザとは

短期滞在ビザとは、日本での観光や日本にいる親族の訪問、日本での商用の業務連絡などの活動を短期間行うために来日するためのビザです。一般的に「観光ビザ」とも呼ばれるもので、最大90日間の日本滞在が可能になります。

 

日本では、商用、会議、観光、親族・知人訪問などを目的に入国し、短期間滞在する外国人がスムーズに入国し短期滞在できるように、比較的出入国管理上の問題が生じていない国・地域との間でビザの相互免除取り決めを締結しており、その69の国や地域(2023年4月現在)のパスポート所持者に対してビザ免除措置を行なっています。

 

ただし、その免除国のパスポートで入国し、短期滞在するための事前の申請(外務省管轄)は必要となるので、それらの申請の手続きは必要となります。また、日本で報酬を受ける活動に従事する場合、またはそれぞれの国ごとに決められた滞在期間を超えて滞在する場合には在留資格が必要となるので注意が必要です。
69の国や地域のビザ免除国・地域からの滞在期間は、一回の入国で原則90日まで、一年間で最大180日までとなっています。

 

 

インドネシアとタイは15日、ブルネイは14日、アラブ首長国連邦は30日までです。

 

  • 短期滞在ビザ免除国・地域の一覧
アジア オセアニア スペイン
インドネシア(注1) オーストラリア スロバキア
シンガポール ニュージーランド スロベニア
タイ(注2) 中東 セルビア(注2)
マレーシア(注3) アラブ首長国連邦(注2) チェコ
ブルネイ イスラエル デンマーク
韓国 カタール(注9) ドイツ(注8)
台湾(注4) トルコ(注7) ノルウェー
香港(注5) アフリカ ハンガリー
マカオ(注6) チュニジア フィンランド
北アメリカ モーリシャス フランス
アメリカ レソト(注7) ブルガリア
カナダ ヨーロッパ ベルギー
中南米 アイスランド ポーランド
アルゼンチン アイルランド(注8) ポルトガル
ウルグアイ アンドラ 北マケドニア
エルサルバドル イタリア マルタ
グアテマラ エストニア モナコ
コスタリカ オーストリア(注8) ラトビア
スリナム オランダ リトアニア
チリ キプロス リヒテンシュタイン(注8)
ドミニカ共和国 ギリシャ ルーマニア
バハマ クロアチア ルクセンブルク
バルバドス(注7) サンマリノ 英国(注8)
ホンジュラス スイス(注8)
メキシコ(注8) スウェーデン

(2023年9月1日時点)

 

(注1)インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、インドネシアに所在する日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。

 

(注2)アラブ首長国連邦(2022年11月1日以降)、タイ(2013年7月1日以降)、及びセルビア(2011年5月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することが求められます。

 

(注3)マレーシア(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に限ります。IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することを推奨します(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。

 

(注4)台湾のビザ免除の対象は、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に限ります。

 

(注5)香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区(SAR)旅券を所持する方、英国海外市民(BNO)旅券を所持する方(香港居住権所持者)に限ります。

 

(注6)マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。

 

(注7)バルバドス(2010年4月1日以降)、トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年4月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)を所持する方に限ります。MRPを所持していない方は、ビザを取得することを推奨します(事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります)。

 

(注8)これらの国の方は、ビザ免除取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には、在留期間満了前に出入国在留管理庁(地方出入国在留管理官署)において在留期間更新手続きを行う必要があります。

 

(注9)カタール(2023年4月2日以降)のビザ免除の対象は、ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準のIC旅券を所持し、日本の在外公館(大使館、総領事館、領事事務所)においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります(事前登録の有効期間は3年又は旅券の有効期間満了日までのどちらか短い期間になります)。

 

(注10)ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。

 

短期滞在ビザの概要
活動内容 商用、会議、観光、親族・知人訪問などを目的に入国し、短期間滞在する
在留期間 90日、30日、15日以内のいずれか
基準省令 ビザの相互免除取り決めを締結している69の国・地域では免除

 

短期滞在ビザの申請

短期滞在ビザの申請を行う際の、申請の流れ、申請の必要書類、標準的な審査期間などについてわかりやすく解説していきます。

申請の流れ

ビザの相互免除取り決めを締結している69の国と地域ではビザは免除されていますが、その他の国のパスポートで入国し、短期滞在するためには、事前のビザ申請(外務省管轄)が必要となります。ここでは、その申請手続きの流れをわかりやすく解説していきます。

 

外国にある日本大使館 / 総領事館への申請は、多くのケースでは申請人が直接大使館 / 総領事館に持ち込めばいいのですが、インドなどの一部の国では日本大使館 / 総領事館が認めた代理店に申請を依頼する必要があったり、持ち込む場合でも事前に予約が必要なケースなど、各国の日本大使館 / 総領事館ごとに扱いが異なるため、準備をはじめる前に必ず各国の日本大使館 / 総領事館にご確認ください(各国の日本大使館 / 総領事館)。

 

なお、この申請は外務省の管轄で、発給されない場合でもその理由などは一切公表されません。また、一度発給が拒否されると6ヶ月は同じ申請理由での申請は受理されないこととなっており、そのため、基本的には発給拒否となった場合にはその申請をあきらめることとなります。

手続きの必要書類

短期滞在ビザの申請の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は一般的なもので、「日本を訪問する理由」や「日本から招待する人や会社がある場合」など、状況や国によって提出する書類が異なってきます。また、各国の日本大使館 / 総領事館でも独自の書類を規定している場合もあるので、申請する前に必ず日本大使館 / 総領事館にご確認ください。

 

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

 

日本にくる人(申請人)が用意する書類
① 旅券(パスポート)
② 査証申請書
③ 写真
④利用予定の航空便又は船便が記載された書類( 出入国予定日がわかるもの)
⑤渡航費用支弁能力を証するいずれかの書類
公的機関が発給する所得証明書・預金残高証明書
(渡航目的が短期商用等の場合) 所属先からの出張命令書 ・派遣状 ・これらに準ずる文書
(渡航目的が短期商用等の場合)在職証明書
⑥ その他の必要書類(※1)

※1 訪日目的や国によって異なる場合があります。必ず各国の日本大使館 / 総領事館にご確認ください。

 

日本から招待する人(招へい人)が用意する書類
① 招へい理由書
② 招へい理由に関する資料(親族訪問目的で招へい人又は配偶者が日本人の場合は戸籍謄本)
③ 滞在予定表
④ 身元保証書
⑤ 身元保証人による渡航費用支弁能力の証明に係 わる次の3種類の書類のいずれか1点以上。なお 、源泉徴収票は不可。 (1)直近の総所得が記載されている「課税(所得)証 明書」(市区町村役場発行)又は「納税証明書( 様式その2)」(税務署発行) (2)「確定申告書控の写し」(税務署受理印のある もの。e-Taxの場合は「受信通知(○年の申告書 等送付票(兼送付書))」及び「確定申告書」を印 刷したもの) (3)「預金残高証明書」在職証明書(自営業者の場合は、確定申告書の控えや営業許可書など)
⑥ 住民票(世帯全員および続柄の記載のあるもの)
外国人住人の方の場合は、記載事項(マ イナンバー(個人番号)、住民票コードを除く)に省略がないものを提出してください。
⑦ 有効な在留カード(外国人登録証明書)表裏の写し
⑧ (会社が招へい人の場合)法人登記簿謄本又は会社/団体 概要説明書

外務省のHPから「身元保証書」や「招へい理由書」などの申請書類もダウンロードできますので、確認してみてください(外務省HPビザ申請書類ダウンロード)。

「更新」手続きの必要書類

短期滞在ビザは基本的には更新することができないものとなっています。
しかし、「人道上やむを得ない場合」などの特別な事情がある場合には、例外的に更新が許可される可能性があります。

  • 滞在中に病気や事故にあってしまい、引き続き日本での治療が必要な場合
  • 出産間もない子供と孫の介護を続ける必要がある場合 など

 

以上のような理由で更新を希望し、許可された場合には、通常年間で180日を超えない期間で引き続き滞在することができます。

 

年間で180日を超える期間で引き続き滞在する場合は、何らかの特別な事情があれば、更新が許可される可能性があります。しかし、前述の通り、短期滞在ビザは、基本的に更新することができず、年間で180日を超える期間で引き続き滞在する場合は、2回目の更新ということになり、審査は非常に厳しくなります。

 

  • 滞在中にあってしまった病気や事故が、重病(重症)で帰国できない場合

 

手続きは申請人の状況に応じた必要書類を出入国管理局に提出して行いますが、短期滞在ビザの更新は、基本的には認められません。
ここでは、基本的な必要書類をご案内します。これらは基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに別途書類が必要になる場合もあります。

 

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

 
① 在留期間更新許可申請書 1通
② パスポート(提示)
③ 「短期滞在」の在留資格に係る活動を引き続き必要とする理由を明らかにする資料(※1) 1通
④ 日本に入国してから現在までの活動を説明する資料(※2) 1通
⑤ 滞在中の経費を支弁できることを証する資料および出国のための手段または経費を支弁できることを証する資料(※3) 1通

 

※1 例えば、「病気治療」を理由とする場合は診断書を提出します。
※2 書式は自由で、具体的に記載します。
※3 例えば、預金残高証明書や帰国用航空券などを提出します。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留期間更新許可申請書」(PDFExcel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

「変更」手続きの必要書類

短期滞在ビザへの変更(在留資格変更許可申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによっては別途書類が必要になる場合もあります。

 

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

 
① 在留資格変更許可申請書 1通
② パスポートおよび在留カード(提示)
③ 「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由) 1通
④ 出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券など) 適宜(提示)

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格変更許可申請書」(PDFExcel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

必要書類の解説

ここでは、69のビザ免除国・地域のうち一部の国・地域で免除となる条件として必要となる、「ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)」と「ICAO標準のIC旅券」について説明します。

  • ICAO標準の機械読取式旅券(MRP:Machine-Readable Passport)

ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められている機械読取式旅券(MRP)とは、旅券の身分事項ページに、機械読み取り可能な個人情報等の旅券データが記載されている旅券のことです。

 

  • ICAO標準のIC旅券

ICAO(International Civil Aviation Organization:国際民間航空機関)標準で定められているIC旅券とは、個人情報及び旅券の顔写真を含む生体情報等の旅券データが記録されているICチップが搭載されている旅券のことで、旅券の表紙にICAO標準のIC旅券を示すマークが記載されています。

標準的な審査期間

短期滞在ビザの標準的な審査期間は、申請内容に特に問題のない場合、申請受理の翌日から起算して5業務日ですが、申請数が多数に及ぶ場合には、それ以上の日数をいただくことがあります。
また、申請内容に疑義がある場合など外務本省(東京)での慎重な審査が必要と認められる場合、ビザの発給までに1か月以上かかる場合もありますので、十分余裕をもって申請されることをお勧めします。

 

短期滞在ビザのポイント

短期滞在ビザの、注意しておかなければならないことやよく質問をされることなどのポイントについて、わかりやすく解説していきます。

ビザに必要な条件

これまでで見てきたように、日本がビザ免除の取り決めを相互で交わしている69の国や地域ではビザが免除されますが、そのビザ免除の取り決めを相互で交わしていない69以外の国や地域、例えば、インド、ベトナムなどの人が日本に入国する際には、観光目的であっても短期滞在ビザを入国前に取得しておく必要があります。

 

このビザ免除となる、ならないということ以外にも以下のような発給の条件を満たしている必要があります。

  • 日本にくる人(申請人)が犯罪などをおこしていないこと
  • (会社が招へい人の場合)呼び寄せる会社の信用性
  • 日本にくる人(申請人)の滞在目的、日程がはっきりしていること
  • 滞在費、帰国旅費、法令の順守の3点が身元保証人によって保証されていること

報酬を得る就労活動はできない

短期滞在ビザで行うことができる活動は、大きく「商用」と親族・友人訪問などの「その他の短期滞在」に分けることができます。この「商用」の短期滞在ビザは、商談や学会・会議・展示会への参加、研究所や工場などの視察、インターンなどの主にビジネスを目的として来日するものですが、日本では報酬を受けないビジネス活動です。

 

このように、ビジネス目的では「商用」で申請しますが、これらはすべて報酬を受けないビジネス活動であり、短期滞在ビザでは報酬を得る就労活動をすることはできません。

 

 

見学、視察、講習会・説明会への参加、(無報酬の)講義・講演、会議や会合への参加、技術指導、契約の交渉・調印、(無報酬の)アフターサービス、宣伝活動、マーケティングなどが該当します。

 

なお、商談などで外国人が来日した場合、その外国人は外国にある所属会社から報酬を得ていますが、その活動が上記の「商用」の活動に該当する場合は、「報酬を受ける活動」には該当しません。

 

しかし、外国人の就労活動が日本国内で行われ、その就労活動が上記の「商用」の範囲を超えており、その外国人がその対価として報酬を得る場合は、その対価を支払う会社が外国の会社であったとしても、「報酬を受ける活動」となりますので、短期滞在ビザで来日することはできません。

 

過去にはこのビザを悪用し、90日間の研修や講習として来日させ、実際には不法就労させていたとして摘発されたことが多くありました。現在でも「実際には労働者として来日させるのではないか」という観点で審査される傾向にあります。

 

よって、30日や90日などの期間で呼び寄せる場合には、不法就労と疑われないために必要書類で「招へいする理由」と、「滞在期間中の活動」について明確にしておくことが重要です。

 

報酬を受ける就労を行う場合には、ケースに応じて、別途異なるビザの申請を行う必要がありますので、詳しくはお問い合わせください。

 

よくあるご質問

短期滞在ビザに該当するのは、どのような活動ですか。

以下のいずれかに該当する者の活動となります。

①観光、娯楽、通過等の目的で滞在する者
②保養、病気治療等の目的で滞在する者
③競技会、コンテスト等に参加する者
④親族、知人等を訪問する者
⑤工場の見学、視察等の目的で滞在する者
⑥講習会、説明会等に出席する者および講習会、説明会等において講習等を行う者
⑦会議その他の会合に参加する者
⑧外国に職業活動の基盤を有して業務連絡、商談、契約調印、アフター・サービス、宣伝、市場調査等短期商用活動を行う者

短期滞在ビザの期間について教えて下さい。
15日、30日、90日のいずれかの在留期間となります。
通常のビザ取得を申請しましたが、不許可でした。どうしても日本に行きたいので、短期滞在ビザで来日を繰り返すことは出来ますか。
最後に帰国した日から遡って、1年の半分以上を日本で滞在しているケースでは、短期滞在ビザは許可されません。
日本と中国で会社を経営しています。来日する時には、商用の短期滞在ビザで構わないですか。
日本法人から報酬を得ていれば「投資・経営ビザ」を取得して下さい。短期滞在ビザは、報酬を得る活動をすることが禁じられています。例外的に認められるのは、日常生活において発生する臨時報酬、講演会の謝金(但し、業として行うものを除きます。)などに限られています。
短期滞在ビザの更新は出来ますか。
できないわけではないですが、非常に厳しい要件のもと例外的に認められるに留まります。短期滞在ビザの更新許可には、「人道上真にやむを得ない事情又はこれに相当する特別の事情」が必要とされています。例えば交通事故に遭って治療が必要な場合や、保険金請求の処理が出来ていない場合、その他出産介護が必要な場合など、その理由は限定的なものです。
知人訪問の目的で日本に来る場合、必要書類は何ですか?

申請人が用意するもの
①パスポート
②航空便又は船便の予約の証明書
③渡航費用を出せることを証明する証明書
④知人訪問の場合は、知人との関係を証明する書類

 

日本側で用意するもの
①招へい理由書
②滞在予定表
③身元保証書
④所得証明書なども付けることになります
⑤住民票又は登録原票記載事項証明書

短期滞在の期間更新はできますか?
短期滞在の期間更新は原則的に認められません。
法務大臣が「更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとき」に限られます。
また、他の在留資格への変更も原則的に認められません。「やむを得ない特別の事情」に基づくものに限られます。
短期滞在ビザの申請で不許可になった場合、すぐ再申請できますか?
短期滞在ビザの申請で不許可処分を受けた場合、6ヶ月間程度の再申請禁止期間を設けられる事があります。現地の大使館等に詳細の確認が必要です。
短期滞在ビザから中長期在留資格に変更できますか?
短期滞在ビザから中長期の在留資格には変更できません。しかし、在留資格の種類や状況によっては、変更できる可能性があります。

 

短期滞在ビザのサポートと費用

短期滞在ビザのサポートと費用については下記のとおりとなっています。

 

サポート内容 申請書類チェックプラン
(消費税込み)
申請書類作成プラン
(消費税込み)
安心フルサポートプラン
(消費税込み)
無料相談(初回に限り) 0 円 0 円 0 円
短期滞在申請サポート 33,000円〜 44,000円 55,000円〜
短期滞在ビザ「更新」申請サポート 33,000円〜 44,000円 55,000円〜

 

ビザの申請では、必要資料として「何の資料が必要」で「何の資料が必要ないか」の判断や管理、「何の資料をいつまでに準備しなければならないか」などのスケジュールや準備の管理など、専門知識や経験がなければ難しいことが多くあります。
また、このように難しいことに大変な労力や時間を使っても不足があって思うような結果が得られないことも多くあります。

 

当事務所では、申請人の状況などを丁寧にヒアリングしながら、親切・丁寧、スピーディーにこのようなビザの申請をサポートし、専門家だからこそ提供できる安心感と満足をサポートとして提供しています。

 

申請人の方の問題のより良い解決のために、必要に応じて、法務グループとして行政書士はもちろんのこと、弁護士、司法書士など各専門家と連携してワンストップの法務サービスを提供しております。
また、外国人スタッフも在籍しており、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語にも対応可能です。

 

まずはお気軽に当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
ご相談につきましては、無料で専門家に相談できる(初回に限り)「無料相談」をどうぞご利用ください(無料相談の予約申込みはこちらから)。

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時に、同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業 不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会 等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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