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家族滞在ビザ

日本に在留している外国人の家族が日本で一緒に生活するための家族滞在ビザとはどういったものなのか、また、家族滞在ビザの申請やポイント、家族滞在ビザの条件や、家族滞在ビザでできること・できないことなども合わせてわかりやすく解説していきます。
家族滞在ビザ
家族滞在ビザ

家族滞在ビザとは、申請の流れ、申請の必要書類、家族滞在ビザのポイントなど

 

こういったお客様へ

☑自分は日本で働いているが、本国から妻(夫)を呼び寄せて一緒に暮らしたい
☑自分で家族滞在ビザ申請を行って、不許可になってしまった…
☑留学生同士で結婚したので、留学ビザから家族滞在ビザへ変更したい
☑家族滞在ビザの申請期限が迫っている

家族滞在ビザとは

家族滞在ビザとは、日本で働いていたり、学んでいる外国人の家族が、その人と日本で一緒に生活するための在留資格です。日本での仕事等のために、家族が離ればなれの生活にならないように、この在留資格が用意されています。

 

この家族滞在ビザの認定の許可を得られるのは、① 技術・人文知識・国際業務ビザなどの就労ビザで日本で働いている外国人の配偶者と子供、② 留学ビザで日本の学校に在籍している外国人の配偶者と子供、この①と②のどちらかにあてはまる人になります。

 

家族滞在ビザの他にも、日本で一緒に暮らすためのビザは「日本人の配偶者等ビザ」、「永住者の配偶者等ビザ」、「定住ビザ」、高度専門職の方のご家族や両親等のための「特定活動ビザ」等があります。
しかし、「日本人の配偶者等ビザ」は日本国籍をもつ人の外国人家族(日本人と結婚した外国人など)に、「永住者の配偶者等ビザ」は在住者の在留資格をもつ人の外国人家族(永住者と結婚した外国人など)に、「特定活動ビザ」は高度専門職の在留資格をもち、一定のポイント・要件を満たす外国人家族に、「定住ビザ」は日本人や、日系3世や日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者等の在留資格を持つ扶外国人家族に、それぞれの対象者が限定されています。
そのため、多くの外国人家族が、一般的にこの家族滞在ビザを申請することになります。

 

  • 家族滞在ビザの条件

条件① 日本で暮らしている人のビザの種類

家族滞在ビザを申請するためには、日本で働いていたり、留学している人(これから日本で働く予定の人も含む)に就労ビザや留学ビザなどの在留資格が許可されている必要があります。

○ 家族滞在ビザを申請できる「就労ビザ」の種類

  • 教授ビザ
  • 芸術ビザ
  • 宗教ビザ
  • 報道ビザ
  • 経営・管理ビザ
  • 法律・会計業務ビザ
  • 医療ビザ
  • 研究ビザ
  • 教育ビザ
  • 技術・人文知識・国際業務ビザ
  • 企業内転勤ビザ
  • 介護ビザ
  • 興行ビザ
  • 技能ビザ
  • 特定技能2号

○ 家族滞在ビザを申請できる「就労ビザ以外のビザ」の種類

  • 留学ビザ
  • 文化活動ビザ

 

条件② 「家族」の範囲

家族滞在ビザの対象となるのは、上記の条件①のビザが許可されている人の扶養を受ける配偶者(夫か妻)と子供までです。子供は、「実子」のほかにも、「養子」や「認知された非嫡出子」も家族滞在ビザの対象者となります。また、子供の年齢制限は基本的にはありませんが、すでに大人になっている年齢の場合、ほかの種類のビザを申請した方がよいケースもあります。

 

 

家族滞在ビザには、上記の条件①のビザが許可されている人の親や兄弟は許可されないことに注意が必要です。親などを帯同したい場合は、特定活動ビザなどの取得が可能かどうかを検討することになります。

 

条件③ 家族の生活費をまかなえること

家族滞在ビザでは基本的に日本で就労することができないため、日本で働いたり、学んだりしている人が家族滞在ビザで日本で一緒に暮らす家族全員分の生活費をカバーすることができる収入や財産を持っていることが求められます。
家族滞在ビザの英語名が、Family ではなく、Dependent(扶養を受ける人)になっているのも、この点を反映していると言えます。

 

  • 家族滞在ビザで日本でできること・できないこと

日本でできること

日本国内で、配偶者や子供として行う日常的な活動を行うことができます。つまり、日本で「家族で一緒に暮らして、旅行に行ったり、買い物をしたり、学校で学んだり、もしも病気やケガをしたら病院で治療を受けることができる、普通の生活」を行うことができます。

 

日本でできないこと

  • 配偶者や子供が別々に暮らすことは基本的にできません。「配偶者や子供として行う日常的な活動を行う」ための在留資格なので、たとえば、最初から日本国内で別々に暮らすようなことはできません。ただし、進学や転勤などの都合といった合理的な理由がある場合は、別々に暮らすことができるケースもあります。
  • 基本的に働くことはできません。ただし、「資格外活動許可」をとれば、定められた規則の範囲内において、アルバイトなどで働くことができます。

 

家族滞在ビザの概要
活動内容 配偶者や子供として日本での日常的な生活
在留期間 法務大臣が個々に指定する期間(最長5年、更新は可能)
基準省令 家族滞在ビザを申請できるビザをもっている人の家族(配偶者・子供)であること

 

家族滞在ビザの申請

家族滞在ビザの申請を行う際の、申請の流れ、申請の必要書類、標準的な審査期間などについてわかりやすく解説していきます。

申請の流れ

では、実際に家族滞在ビザの「認定」「変更」「更新」の申請をするにあたっての具体的な申請の流れからみていきましょう。

 

入国管理局(出入国在留管理局)と入国管理庁(出入国在留管理庁)についてはこちらのページ(現在準備中)で詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

「認定」手続きの必要書類

家族滞在ビザの認定(在留資格認定証明書交付申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

 

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

 

注意してもらいたい用語
申請人 これから日本にくる家族(配偶者・子供)のことで、家族滞在ビザを希望する人。
扶養者 家族(配偶者・子供)を呼び寄せる人で、就労ビザや留学ビザをもっている人。

 

 
① 在留資格認定証明書交付申請書 1通
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ 返信用封筒(404円分の切手貼付)
④ 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証明する文書
 (1)戸籍謄本 1通
 (2)婚姻届受理証明書 1通
 (3)結婚証明書(写し) 1通
 (4)出生証明書(写し) 1通
 (5)上記 (1)〜(4) までに準ずる文書 適宜
⑤ 扶養者の在留カードまたは旅券(パスポート)の写し 1通
⑥ 扶養者の職業および収入を証明する文書
 (1)扶養者が収入をともなう事業を運営する活動(ビジネスの経営など)または報酬を受ける活動(会社員などで働いている場合)を行っている場合
  1. 在職証明書または営業許可書の写しなど(※1) 1通
  2. 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※2) 各1通

 (2)扶養者が上記 (1) 以外の活動(留学など働くこと以外の目的)を行っている場合

  1. 扶養者名義の預金残高証明書または給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
  2. 上記 a に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証明するもの 適宜

 

※1 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
※2 1月1日現在にお住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※2 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※2 入国後間もない場合や転居などにより、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格認定証明書交付申請書」(PDFExcel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

「更新」手続きの必要書類

家族滞在ビザの更新(在留期間更新許可申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

 

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

 

注意してもらいたい用語
申請人 これから日本にくる家族(配偶者・子供)のことで、家族滞在ビザを希望する人。
扶養者 家族(配偶者・子供)を呼び寄せる人で、就労ビザや留学ビザをもっている人。

 

 
① 在留期間更新許可申請書 1通
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ 申請人のパスポートおよび在留カード(提示)
④ 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証明する文書
 (1)戸籍謄本 1通
 (2)婚姻届受理証明書 1通
 (3)結婚証明書(写し) 1通
 (4)出生証明書(写し) 1通
 (5)上記 (1)〜(4) までに準ずる文書 適宜
⑤ 扶養者の在留カードまたは旅券(パスポート)の写し 1通
⑥ 扶養者の職業および収入を証明する文書
 (1)扶養者が収入をともなう事業を運営する活動(ビジネスの経営など)または報酬を受ける活動(会社員などで働いている場合)を行っている場合
  1. 在職証明書または営業許可書の写しなど(※1) 1通
  2. 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※2) 各1通

 (2)扶養者が上記 (1) 以外の活動(留学など働くこと以外の目的)を行っている場合

  1. 扶養者名義の預金残高証明書または給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
  2. 上記 a に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証明するもの 適宜

 

※1 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
※2 1月1日現在にお住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※2 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※2 入国後間もない場合や転居などにより、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留期間更新許可申請書」(PDFExcel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

「変更」手続きの必要書類

家族滞在ビザへの変更(在留資格変更許可申請)の基本的な必要書類をご案内します。下記にある必要書類は基本的なもので、申請人の状況などによってはさらに添付書類などが必要になる場合もあります。

 

申請人の状況に合わせた必要書類をそろえるには、専門的な知識や経験が必要になることも多くあります。大変な労力や多くの時間を使って望まない結果を受け取ることになるよりも、専門家に相談するのが安心です(どうぞお気軽に当事務所の「無料相談」をご利用ください)。

 

注意してもらいたい用語
申請人 これから日本にくる家族(配偶者・子供)のことで、家族滞在ビザを希望する人。
扶養者 家族(配偶者・子供)を呼び寄せる人で、就労ビザや留学ビザをもっている人。

 

 
① 在留資格変更許可申請書 1通
② 写真(縦4cm×横3cm)1葉
③ 申請人のパスポートおよび在留カード(提示)
④ 次のいずれかで、申請人と扶養者との身分関係を証明する文書
 (1)戸籍謄本 1通
 (2)婚姻届受理証明書 1通
 (3)結婚証明書(写し) 1通
 (4)出生証明書(写し) 1通
 (5)上記 (1)〜(4) までに準ずる文書 適宜
⑤ 扶養者の在留カードまたは旅券(パスポート)の写し 1通
⑥ 扶養者の職業および収入を証明する文書
 (1)扶養者が収入をともなう事業を運営する活動(ビジネスの経営など)または報酬を受ける活動(会社員などで働いている場合)を行っている場合
  1. 在職証明書または営業許可書の写しなど(※1) 1通
  2. 住民税の課税(または非課税)証明書および納税証明書(1年間の総所得および納税状況が記載されたもの)(※2) 各1通

 (2)扶養者が上記 (1) 以外の活動(留学など働くこと以外の目的)を行っている場合

  1. 扶養者名義の預金残高証明書または給付金額および給付期間を明示した奨学金給付に関する証明書 適宜
  2. 上記 a に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証明するもの 適宜

 

※1 扶養者の職業がわかる証明書を提出してください。
※2 1月1日現在にお住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※2 1年間の総所得および納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※2 入国後間もない場合や転居などにより、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない場合は、最寄りの地方出入国在留管理官署にお問い合わせください。

 

入国管理庁(出入国在留管理庁)のHPから「在留資格変更許可申請書」(PDFExcel)などの資料もダウンロードできますので、確認してみてください。

必要書類の解説

ここでは、家族滞在ビザなど、ほとんどのビザの申請で追加する書類である「申請理由書」についてわかりやすく説明します。

  • 「申請理由書」

家族滞在ビザの申請や、そのほかのビザの申請においても、ビザ申請の実務では「申請理由書」という書類をほとんどの場合で追加します。
これは上記の「必要書類」だけではわからない、個人個人の「なぜその申請をする必要があるのか」の理由や事情などをより詳しく説明するためのものです。

 

これを上記の「必要書類」などに追加して提出することで、申請の審査において、より個々の申請人にとっての申請の必要性を理解してもらえることになります。
当事務所では、この「申請理由書」をはじめ、ご依頼いただいた方々の個々のご事情にそって、できるだけスムーズに申請の審査を受けていただける書類を作成し、出入国在留管理庁に提出しています。

標準的な審査期間

家族滞在ビザの標準的な「認定」の審査期間は1ヶ月〜3ヶ月ほど、「更新」「変更」の審査期間は2週間〜1ヶ月ほどです。これはあくまで標準的なもので、審査期間は申請人の申請内容や状況、入国管理局・入国管理庁の申請受付の混雑状況などによっても異なってきます。

 

家族滞在ビザのポイント

家族滞在ビザの、注意しておかなければならないことやよく質問をされることなどのポイントについて、わかりやすく解説していきます。

家族滞在ビザの方がアルバイトをするときの注意点

家族滞在ビザでアルバイトをするときには、地方出入国管理局で「資格外活動許可」を受けることが必要です。そして、アルバイトをするときには、必ず「資格外活動のルール」を守ってください。

 

アルバイトは、「連続した7日間で、合計28時間まで」の制限の中で行うことができます。たとえばアルバイト先を2つや3つもっていても、アルバイトができる時間は、そのアルバイト先の別ではなく合計して1人で連続した7日間で28時間までです。

 

 

「連続した7日間」とは、「1年間を52週にしたなかの1週間(日曜日から土曜日)」のことではありません。「連続した7日間」とは、「どの曜日からカウントしても7日間」という計算になります。たとえば、火曜日からカウントしたら次週の月曜日までの7日間、金曜日からカウントしたら次週の木曜日までの7日間という日数の数え方になります。

 

間違った「連続7日間」とアルバイトの合計時間の数え方

7時間

0時間

7時間

0時間

7時間

7時間

0時間

7時間

0時間

7時間

0時間

7時間

7時間

0時間

3時間

4時間

7時間

7時間

7時間

0時間

0時間

 

この上の表では、「連続した7日間」をつねに日曜日から土曜日までのカウントで合計28時間になるようにアルバイトをしています。しかし、これは正しくありません。たしかに一週目の日曜日から土曜日まで(青色で色付けされた7日間)の合計は28時間ですが、二週目の木曜日から三週目の水曜日まで(緑色で色付けされた7日間)の合計では、連続した7日間で35時間アルバイトをしたことになり、違反となってしまいます。「連続した7日間」でのアルバイト合計時間は、どの曜日からカウントしても合計で28時間以内に収まらなければなりません。

×

風俗営業などのアルバイトは禁止されています。

風俗営業には、性風俗関連はもちろん、下記のような業種も該当します。
・客の「接待」をして、遊興または飲食をさせる営業。ホストクラブ、キャバクラなど。
・喫茶店、バーで客に飲食させ、客席における照度を10ルクス以下として営むもの。
・喫茶店、バーで客に飲食させ、他から見通すことが困難で、その広さが5㎥以下である客席を設けて営むもの。
・客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業。マージャン店やパチンコ店など。
・ゲームセンターなど。
喫茶店やレストランのような外観をしていても、実は風俗営業のお店ということもあるので、事前によく調べてからアルバイトに応募するようにしてください。また、上記の業種では調理場や清掃、路上のチラシ・ティッシュ配布といった間接的な業務も禁止されています。

 

家族滞在ビザでアルバイトをする際は、風俗営業のお店にあたらないかどうかを事前によく調べたうえで、特に時間の規則に注意をして、アルバイトをするようにしてください。

日本で暮らしている間の届け出

家族滞在ビザで、日本に住んでいる間に必要な手続きや届け出についてご案内します。

1

引っ越しをしたときの届け出

引っ越しなどで住所が変わったときは、前に住んでいた市区町村の区役所・市役所・役場で「転出届」の手続きをし、引っ越した新しい市区町村の区役所・市役所・役場で「転入届」の手続きを、引っ越しから14日以内に行います。同じ市区町村のなかでの引っ越しなら「転居届」の手続きをすることになります。
引っ越しの手続きを市区町村の区役所・市役所・役場で行うと在留カードの裏面に新しい住所が記載されます。この手続きで入管での住所変更の手続きが省略できますので、引っ越しをしたときは必ず手続きをしてください。

2

在留カードに変更があった場合や失くしたときの届け出

  • 名前、生年月日、性別、国籍・地域に変化があった場合

地方出入国在留管理官署(住所がある地域を管轄する入管)か、外国人在留総合インフォメーションセンターに届け出をします。

  • 在留カードを失くしてしまった場合

地方出入国在留管理官署(住所がある地域を管轄する入管)か、外国人在留総合インフォメーションセンターに届け出をします。この届け出をする前に、もしも盗まれたなら警察署で「盗難届出証明書」、失くした原因がわからない場合は警察署で「遺失届出証明書」、火事や災害で失くした場合は住んでいる市区町村の区役所・市役所・役場で「り災証明書」の手続きが必要です。

3

離別したり死別してしまった場合の届け出

家族滞在ビザの人が、配偶者と離別または死別してしまった場合には、14日以内に入管への届け出が必要になります。
届出を行うことは、自分の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住所、在留カード番号に加えて、下記に応じた内容になります。

  • 配偶者と離別した場合は、配偶者と離別した年月日
  • 配偶者と死別した場合は、配偶者と死別した年月日

届け出る方法は、下記の3つの方法から選ぶことができます。

  • インターネットによる方法(出入国在留管理庁の電子届出システムページ
  • 住所を管轄する入管の窓口での届け出
  • 郵送での届け出

 

家族滞在ビザのよくあるご質問

家族滞在ビザを持っている人は日本で仕事ができますか?
家族滞在資格者は日本で生活することは認められていますが、仕事をすることは原則として認められていません。
このため、仕事をする前に資格外活動許可を取る必要があります。資格外活動許可では週28時間の勤務が認められますが、職種には制限がありますのでご注意ください。
しかし、扶養者(就労系ビザの夫・妻)を超えるほどの収入を得れば、家族滞在ビザに該当しないばかりか、ご家族のビザにも影響してしまう可能性が出てきますので、制限時間を守るように注意してください。
家族滞在ビザで両親を日本に呼ぶことは出来ますか?
残念ながら、家族滞在ビザの資格対象は、日本の在留資格を持っている方の配偶者または子のみですので、家族滞在ビザでは、父母を呼ぶことはできません。父母が日本に滞在するには、短期滞在ビザ(15・30・90日)で来てもらうのが原則ですが、たとえば老齢の父または母が自分の祖国で身寄りもなく暮らしており、日本にいる子供の元で一緒に暮らすことが人道上考慮されるべき特別の事情があると認められる場合には、特定活動ビザ(告示外)という形で長期のビザが認められる場合もあります。
家族滞在ビザを受けていた子供が成人したらどうなりますか?
家族滞在ビザの子供が20歳になったからといって直ちに家族滞在ビザが取り消されるわけではありません。たとえば大学に通うなど、20歳になってもしばらくは親から扶養を受けて生活しなければならない場合もあるからです。しかし、特に学生であるわけでもなく、成人になった後も、親の扶養の元でアルバイトをしながら暮らしているといった場合だと、更新が認められない可能性も出てきます。もし、就職先が見つかり、就労ビザを取得できる要件を備えている場合には、就労ビザへの切り替えもご検討ください。
離婚した場合はどうなりますか?
家族滞在ビザの妻または夫が離婚した場合、引き続き日本に在留できるかの問合せを受けることが多くあります。結論から言いますと、離婚後もそのまま日本に在留することはできません。ただし、他の要件を満たしていた場合には、就職先を見つけて就労ビザに変更するということも検討できます。
留学ビザで滞在している人の家族は?
留学ビザで滞在している大学生・大学院生のご家族(夫・妻・子)も家族滞在ビザで日本に呼ぶことができる可能性はあります。しかし、働いていない留学生が家族を日本で扶養していけるのかという問題があり、簡単ではありません。家族を扶養できる十分な経済的余裕が必要となってきます。

 

家族滞在ビザのサポートと費用

家族滞在ビザのサポートと費用については下記のとおりとなっています。

 

サポート内容 申請書類チェックプラン
(消費税込み)
申請書類作成プラン
(消費税込み)
安心フルサポートプラン
(消費税込み)
無料相談(初回に限り) 0 円 0 円 0 円
家族滞在ビザ「認定」申請サポート 55,000円~ 110,000 円~ 110,000 円~
家族滞在ビザ「更新」申請サポート 33,000円~ 55,000円~ 55,000円~
家族滞在ビザ「変更」申請サポート 55,000円~ 110,000 円~ 110,000 円~

 

ビザの申請では、必要資料として「何の資料が必要」で「何の資料が必要ないか」の判断や管理、「何の資料をいつまでに準備しなければならないか」などのスケジュールや準備の管理など、専門知識や経験がなければ難しいことが多くあります。
また、このように難しいことに大変な労力や時間を使っても不足があって思うような結果が得られないことも多くあります。

 

当事務所では、申請人の状況などを丁寧にヒアリングしながら、親切・丁寧、スピーディーにこのようなビザの申請をサポートし、専門家だからこそ提供できる安心感と満足をサポートとして提供しています。

 

申請人の方の問題のより良い解決のために、必要に応じて、法務グループとして行政書士はもちろんのこと、弁護士、司法書士など各専門家と連携してワンストップの法務サービスを提供しております。 また、外国人スタッフも在籍しており、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語にも対応可能です。

 

まずはお気軽に当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
ご相談につきましては、無料で専門家に相談できる(初回に限り)「無料相談」をどうぞご利用ください(無料相談の予約申込みはこちらから)。

この記事の監修者

柳本 良太
柳本 良太
行政書士・司法書士
行政書士法人やなぎグループ代表社員。
24歳のときに司法書士、行政書士、賃金業務取扱主任者の国家試験を同時合格。
大手資格予備校の専任講師をしながら、司法書士・行政書士等の法律関係の事務所を独立開業し、現在、司法書士・行政書士として、15年以上の経験を持つ。
一部上場企業不動産会社、金融機関、介護事業者や専門士業会等において、セミナーや講演・講師活動も行い、現在60講演以上の実績がある。
その他、法務省告示校の日本語学校の理事長を務め、不動産会社(外国人対応可能)の顧問を務める等、外国人関連産業において、多方面にて活躍中。
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